12月3日から9日までは「障がい者週間」【令和7年12月2日掲載】
共に生き、しあわせを感じる社会を目指して
「障がい者週間」は、障がい者福祉への関心と理解を深めるとともに、障がい者があらゆる分野での活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的としています。一人一人が障がいに対する理解を深めるとともに、配慮と協力をお願いします。
手話は言語
手話は、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語です。手話を必要とする人たちのコミュニケーション手段であるとともに、独自の体系を持つ言語として、文化を創造するために受け継がれ、長年にわたり大切に育まれてきました。手話は言語であることを、聞こえる人と聞こえない人が共に理解することで、尊重し合える社会の実現につながります。
市では、4月1日に手話言語条例を制定しました。手話が言語であるとの認識のもと、手話に対する理解を深め、誰もが安心して共に生き、しあわせを感じる社会を目指します。
聴覚障がい者とは?
- ろう者…音声言語の獲得以前に失聴した人で、主に手話をコミュニケーションの手段としている人
- 中途失聴者…音声言語の獲得後に聞こえなくなった人
- 難聴者…耳が聞こえにくいものの、聴力が残っている人
接しかたのポイント
聞こえない、聞こえにくい人全てが手話を使えるとは限りません。聞こえの程度や聞こえかたも人によってさまざまです。「聞こえないかも?」と思った時は、相手の状態に合わせ、手話だけではなく、残っている聴力の活用、口の動きや表情、筆談などコミュニケーションに役立つ手がかりを見つけることが大切です。複数の伝達方法があることを知っておくだけでも、コミュニケーションがスムーズになります。
- 話しかける時…肩をたたくなど合図を送る、正面か聞こえる側から話しかける、目を合わせる、口元を見せてゆっくり話す
- 筆談や身振りを使う時…筆談は短く分かりやすく、表情やジェスチャーを交える
- 連絡先を書く時…ファックスやメールを追加する
手話動画
市では、日高市聴覚障害者会の皆さんのご協力のもと、手話の動画を作成し、「日高ちゃんねる!」で公開中です。
身近なテーマごとに簡単な手話を紹介しています。日常生活でよく使うものから覚えて、いろいろな場面で使ってみましょう。
手話で伝えてみよう!
こんにちは

ありがとう

大丈夫ですか?

そうそう(あいづち)

障がい者無料法律相談110番
埼玉弁護士会では、障がい者週間にあたり、障がいのある人の法律相談に弁護士がお答えします。障がい者本人に限らず、家族、関係者からの相談も受け付けます。
日時
12月9日(火曜日) 午前10時から午後4時まで
相談専用電話
048-865-7540
相談専用ファックス
048-865-7545
- 相談専用電話およびファックスは、相談実施日のみ利用できます。
- ファックスでの相談希望の場合は、連絡先を記入してください。
費用
無料(電話代は相談者負担)
申し込み
不要
問い合わせ
埼玉弁護士会法律相談センター
電話番号 048-710-5666
ファックス 048-837-2898
埼玉県思いやり駐車場制度
公共施設や商業施設などに設置されている「優先区画」の適正利用を推進する制度です。優先区画を必要とする人が安心して利用できるよう、ご理解ご協力をお願いします。
令和7年4月から、多胎妊産婦(双子、三つ子などの妊産婦)の利用証の有効期限を産後3年に延長しました。多胎妊産婦で産後3年未満の人は、お申し込みください。
関連情報
日高市では障害(児)者の「害」を「がい」に改め、表記しています。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年12月02日

















