低炭素建築物新築等計画の認定
社会経済活動等に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることから、都市の低炭素化の促進を図ることを目的とした「都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)」が平成24年12月4日付で施行され、低炭素建築物を認定する制度が創設されました。
市街化区域内で低炭素建築物新築等計画の認定を受けようとする人は、所管行政庁へ認定の申請をすることができます。
当該認定を受けた建築物は、住宅ローン減税等の税制上の優遇を受けることができます。
認定基準
認定申請手続き
事前に登録建築物調査機関または登録住宅性能評価機関(住宅の場合のみ)が行う技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)および、建築主事または指定確認検査機関が行う建築確認の手続きを行ってください。
低炭素建築物新築等計画の認定申請は、申請に必要な書類等に、事前審査で交付された適合証と確認済証を添えて、市都市計画課へ提出してください。
低炭素建築物新築等計画の認定は、着工前に行う必要があります。

低炭素建築物新築等計画の認定申請は、規模、構造等により申請窓口が異なります。
建築基準法第6条第1項第2号(注釈)・第3号に該当する建築物
日高市都市整備部都市計画課
(注釈)第2号については、地階を除く階数が3階以上、延べ面積が300平方メートルを超えまたは高さ16メートルを超えるものを除く。
上記以外の建築物
埼玉県都市整備部建築安全課
認定手数料
低炭素建築物新築等計画認定手数料 (PDFファイル: 76.1KB)
工事完了報告等
工事完了後には、工事完了報告書に建築確認の検査済証の写し・工事監理報告書等を添えて提出してください。
軽微変更該当証明書交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 24.3KB)
軽微変更該当証明書(様式第2号) (Wordファイル: 19.8KB)
申請取下書(様式第3号) (Wordファイル: 22.2KB)
工事完了報告書(様式第4号) (Wordファイル: 22.9KB)
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更新日:2025年04月01日