住宅等の建築
建築確認申請
建築物の新築、増改築や移転または大規模の修繕・模様替えの際は、原則として建築確認申請が必要です。また、建築する場所によって各種の制限(建物の用途、建ぺい率、容積率、高さ等の建築敷地に関すること)や、関係法令に基づいた許可等(注釈)が必要な場合がありますので、建築確認の前に必ず手続き届け出等をしてください。
(注釈)市街化調整区域内の開発許可、建築許可および適合証明等
- 関係法令に基づいた許可等(注釈)とは、上記の他に、土地区画整理事業区域内や都市計画決定された道路内の建築許可、地区計画区域内の届け出、道路または水路敷の占用許可などをいい、確認の際に前述の許可書や、届出書類の原本を添付してください。また、これらの区域については各担当窓口へお問い合わせください。
- 確認申請を行った建築物を着工する場合は、現場に確認をした旨の表示をするとともに、工事監理者等が決定していない場合は、着工前に必ず報告してください。また、完了後は完了検査申請書を提出し検査を受けてください。
建築確認申請については、建築物の規模・構造等により申請する窓口が異なります。
- 建築基準法第6条第1項第2号(注釈)・第3号に該当する建築物(木造2階建以下の一戸建ての住宅等)日高市都市整備部都市計画課
(注釈)第2号については、地階を除く階数が3階以上、延べ面積が300平方メートルを超えまたは高さ16メートルを超えるものを除く。 - 上記以外の建築物 川越建築安全センターおよび指定確認検査機関
土砂災害防止法による土砂災害特別警戒区域内の建築物の確認申請について
土砂災害防止法の「土砂災害特別警戒区域」指定により、当該区域内で建築物を建てるときは、特別開発許可が必要な場合や建築基準法施行令第80条の3、国土交通省告示第383号が適用になります。事前に指定区域、土砂災害の種類(急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り)、作用する力の大きさ等を飯能県土整備事務所でご確認ください。
建築形態規制
建築物の建築には、各地域ごとに次のような容積率、建ぺい率、建築物の高さ制限、日影規制があります。
建築確認申請手数料
円滑な建築確認手続き等に係る推進計画について
本計画書は、平成22年6月1日から実施された建築確認手続き等の運用改善を受け、「建築行政マネジメント計画策定指針の制定について(技術的助言)(平成22年5月17日付け国住指第655号)」に基づき、建築確認に係る審査期間の短縮および審査過程のマネジメントについての日高市の取り組み方針を定めるものです。
円滑な建築確認手続き等に係る推進計画書 (PDFファイル: 231.4KB)
建築確認申請等関係法令
- 日高市建築基準法施行細則
- 日高市建築協定条例
- 日高市建築協定条例に関する建築協定書の縦覧規則
- 日高市建築協定に関する公聴会規則
- 日高市建築計画概要書等閲覧規程
- 武蔵高萩駅北地区地区計画区域内における建築物の制限に関する条例
- 武蔵高萩駅北地区地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
住宅の耐震化
市では、木造1、2階建て建築物の簡易耐震診断、耐震補強(リフォーム)に関する相談も行っていますのでご利用ください。
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更新日:2025年04月01日