東急こまがわ第三団地地区の地区計画
地区を戸建住宅地区および集合住宅地区の2つに細区分しています。
概要
名称
東急こまがわ第三団地地区地区計画
位置
日高市大字下鹿山字高根及び大字中鹿山字小奈之木の一部
面積
約0.7ヘクタール
区域の整備・開発および保全の方針
地区計画の目標
本地区は、JR川越線高麗川駅から南東へ約1.5キロメートルに位置し、東急ニュータウンこまがわ第三団地として低層戸建住宅を主体に計画された一団の団地である。
本地区の地域特性は、武蔵野の面影を残した自然林が多く存する田園地帯に連接し、緑につつまれた閑静な住宅地が形成されている。
また、本地区では建築協定が遵守され、こうした自然環境と調和した居住環境が保持されている。
本計画は、居住者の合意に基づくまちづくりを推進するとともに、建替え等によって良好な住宅環境が損なわれないよう、建築協定を継承する適切な制限を行い、現況と同じ低層住宅地として維持・保全を図る。
土地利用の方針
本地区は、戸建住宅地区および集合住宅地区に区分し、各々の地区に応じた土地利用の制限を行い、良好な低層住宅地として維持するとともに、将来的な土地利用についても、現状と同じ住宅地として保全する。
地区施設の整備方針
本地区における地区施設は既に整備がされており、今後、公園および調整池の機能が損なわれないように維持・保全を図る。
建築物等の整備の方針
自然環境と調和した低層住宅地の保全を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態または意匠の制限、かきまたはさくの構造の制限を行い、既存の建築物が現状と同じように更新される制限を行う。
地区整備計画
地区施設の配置および規模
公園 1か所 約259平方メートル
公共空地(調整池) 1か所 約270平方メートル
戸建住宅地区
地区の面積
約0.6ヘクタール
建築物等の用途の制限
次の各号に掲げる建築物以外は、建築してはならない。
- 一戸建住宅(付属する車庫、物置等を含み、連棟式一戸建住宅および共同住宅を除く)
- 延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する用途を兼ねる住宅
- 診療所の用途を兼ねる住宅(獣医院を除く)
- 幼稚園および保育所
建築物の容積率の最高限度
80パーセント
建築物の建ぺい率の最高限度
50パーセント
ただし、建築基準法第53条第3項第2号に該当する場合は60パーセントとする。
建築物の敷地面積の最低限度
140平方メートル
ただし、決定告示以前に上記に満たない土地は、当該面積とする。
壁面の位置の制限
建築物の外壁もしくはこれに代わる柱の面(付属の自動車車庫は除く)、または建築物に付属する高さ2メートルを超える門の面から敷地境界線および道路境界線までの距離は1メートル以上とする。
建築物等の高さの最高限度
- 地階を除く階数は2以下とする。
- 決定告示以前の地盤面から8メートル以下とする。
建築物等の形態または意匠の制限
- 建築物の外壁、屋根その他の色調は、他の建築物と調和するものとする。
- 屋外広告物は次の各号に適合したものとする。
(1)1宅地あたり1広告物
(2)表示面積1平方メートル以下
(3)上端の高さ8メートル以下(屋上利用の掲出を除く)
(4)地区の環境に調和したもの
かきまたはさくの構造の制限
かきまたはさくの構造は次の各号に掲げるものとする。
- 生垣
- フェンスおよび鉄柵等の透視可能なもので高さ1.5メートル以下
ただし、フェンス等の基礎の高さが60センチメートル以下の部分、あるいは門柱にあってはこの限りではない。
集合住宅地区
地区の面積
約0.1ヘクタール
建築物等の用途の制限
次の各号に掲げる建築物以外は、建築してはならない。
- 連棟式一戸建住宅(付属する車庫および物置等を含み、一戸建住宅および共同住宅を除く)
- 延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する用途を兼ねる住宅
建築物の敷地面積の最低限度
100平方メートル
ただし、決定告示以前に上記に満たない土地は、当該面積とする。
建築物等の高さの最高限度
- 地階を除く階数は2以下とする。
- 決定告示以前の地盤面から8メートル以下とする。
建築物等の形態または意匠の制限
- 建築物の外壁、屋根その他の色調は、他の建築物と調和するものとする。
- 屋外広告物は次の各号に適合したものとする。
(1)1宅地あたり1広告物
(2)表示面積1平方メートル以下
(3)上端の高さ8メートル以下(屋上利用の掲出を除く)
(4)地区の環境に調和したもの
かきまたはさくの構造の制限
かきまたはさくの構造は次の各号に掲げるものとする。
- 生垣
- フェンスおよび鉄柵等の透視可能なもので高さ1.5メートル以下
ただし、フェンス等の基礎の高さが60センチメートル以下の部分、あるいは門柱にあってはこの限りではない。
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更新日:2022年04月19日