西武飯能日高団地地区の地区計画
地区を3地区(A-1地区、A-2地区、B地区、その他の地区)に細区分しており、それぞれで地区整備計画が異なります。
概要
名称
西武飯能日高団地地区地区計画
位置
日高市横手一丁目および横手二丁目の各一部
面積
約63.4ヘクタール
区域の整備・開発および保全の方針
地区計画の目標
本地区は、西武池袋線高麗駅から西へ1キロメートルに位置し、健全な住宅市街地の開発を図り、良好な住宅地の供給を図るため道路、公園等の公共施設および宅地の整備がなされる地区である。
このため、地区計画の策定により、建築物等の規制、誘導を積極的に推進し、良好な居住環境の形成、保持を図り香り豊かな緑の文化都市にふさわしいまちづくりを目標とする。
土地利用の方針
本地区の中心地には、商業施設等の土地利用を図るとともに、地区中心地にふさわしい街づくりを進める。
その他の地区は、居住環境が損なわれないよう、良好な低層住宅地としての土地利用を図る。
地区施設の整備方針
地区内幹線道路は良好な町並を形成するために並木道とし、公共施設等を連結する区画道路は安全な歩行者空間を確保するために歩行者優先道路とする。
また、公園、集会場等を配置し、地区のコミュニティの形成を図る。
建築物等の整備の方針
- 低層住宅地を保全していくため、建築物等の用途の制限、敷地面積の最低限度、壁面後退および高さの制限を行う。
- 香り豊かな緑の文化都市にふさわしく、生け垣、敷地緑化を図るとともに、かきまたはさくの高さ制限を行う。また、広告物の表示制限を行う。
地区整備計画
位置
日高市横手一丁目および横手二丁目の各一部
面積
約50.4ヘクタール
地区施設の配置および規模
公園
8か所 面積 約0.9ヘクタール
緑地
8か所 面積 約7.8ヘクタール
緑道
幅員 4メートル 延長282メートル
幅員 5メートル 延長1010メートル
A-1地区
地区の面積
約40.3ヘクタール
建築物等の用途の制限
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築できません。
- 住宅(長屋、共同住宅を除く)
- 住宅で店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、建築基準法施行令第130条の3第2号(食料品店舗、食堂を除く)第6号および第7号で定めるもの
- 診療所
- 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要なもの
- 1から4に付属する建築物
建築物の敷地面積の最低限度
150平方メートル
壁面の位置の制限
建築物の外壁もしくはこれに代わる柱の面または建築物に付属する高さ2メートルを超える門の面から敷地境界線(道路境界線を含む)までの距離は1メートル以上とする(ただし、出窓は除く)。
建築物等の形態または意匠の制限
屋外広告物の表示面積(2個以上あるときは、その合計面積とする)は1平方メートル以下とする。
かきまたはさくの構造の制限
道路境界および隣地境界側に設けるかきまたはさくの構造は次の各号に掲げるものとする。
- 生垣
- 鉄柵、金網などの透視可能なフェンスで、宅地地盤面からの高さは1.2メートル以下とし道路に面する側には緑化をする。
A-2地区
地区の面積
約0.1ヘクタール
建築物等の用途の制限
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築できません。
- 住宅(長屋、共同住宅を除く)
- 住宅で店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、建築基準法施行令第130条の3第2号(食料品店舗、食堂を除く)第6号および第7号で定めるもの
- 診療所
- 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要なもの
- 老人ホームその他これらに類するもの
- 1から5に付属する建築物
建築物の敷地面積の最低限度
150平方メートル
壁面の位置の制限
建築物の外壁もしくはこれに代わる柱の面または建築物に付属する高さ2メートルを超える門の面から敷地境界線(道路境界線を含む)までの距離は1メートル以上とする(ただし、出窓は除く)。
建築物等の形態または意匠の制限
屋外広告物の表示面積(2個以上あるときは、その合計面積とする)は1平方メートル以下とする。
かきまたはさくの構造の制限
道路境界および隣地境界側に設けるかきまたはさくの構造は次の各号に掲げるものとする。
- 生垣
- 鉄柵、金網などの透視可能なフェンスで、宅地地盤面からの高さは1.2メートル以下とし道路に面する側には緑化をする。
B地区
地区の面積
約5.4ヘクタール
建築物等の用途の制限
次の各号に掲げる建築物は建築できません。
- 長屋
- 共同住宅
建築物の敷地面積の最低限度
150平方メートル
壁面の位置の制限
建築物の外壁もしくはこれに代わる柱の面または建築物に付属する高さ2メートルを超える門の面から敷地境界線(道路境界線を含む)までの距離は1メートル以上とする(ただし、出窓は除く)。
建築物等の高さの最高限度
建築物の高さは、造成地盤面から10メートル以下とする。
建築物等の形態または意匠の制限
屋外広告物は埼玉県屋外広告物条例施行規則別表第1の1の禁止地域に定めている基準に準ずる。
かきまたはさくの構造の制限
道路境界および隣地境界側に設けるかきまたはさくの構造は次の各号に掲げるものとする。
- 生垣
- 鉄柵、金網などの透視可能なフェンスで、宅地地盤面からの高さは1.2メートル以下とし道路に面する側には緑化をする。
- 高さ0.6メートル以下の基礎部分の上に透視可能なフェンスを施したもので、宅地地盤面からの高さは1.2メートル以下とし道路に面する側には緑化をする。
その他の地区
地区の面積
約4.6ヘクタール
建築物等の用途の制限
次の各号に掲げる建築物以外は建築できません。
- 学校
- 幼稚園
- 保育所
- 集会場
- 店舗、店舗併用住宅
- 自動車車庫
- その他公益上必要なもの
- 1から7に付属する建築物
建築物の敷地面積の最低限度
150平方メートル
壁面の位置の制限
建築物の外壁もしくはこれに代わる柱の面または建築物に付属する高さ2メートルを超える門の面から敷地境界線(道路境界線を含む)までの距離は1メートル以上とする(ただし、出窓は除く)。
建築物等の高さの最高限度
建築物の高さは、造成地盤面から10メートル以下とする。
建築物等の形態または意匠の制限
屋外広告物は埼玉県屋外広告物条例施行規則別表第1の1の禁止地域に定めている基準に準ずる。
かきまたはさくの構造の制限
道路境界および隣地境界側に設けるかきまたはさくの構造は次の各号に掲げるものとする。
- 生垣
- 鉄柵、金網などの透視可能なフェンスで、宅地地盤面からの高さは1.5メートル以下とし道路に面する側には緑化をする。
- 高さ0.6メートル以下の基礎部分の上に透視可能なフェンスを施したもので、宅地地盤面からの高さは1.5メートル以下とし道路に面する側には緑化をする。


注意:A地区はフェンス基礎部分を立ち上げることはできません。
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更新日:2022年04月19日