明婦地区の地区計画

地区をA地区とB地区の2地区に細区分しています。

概要

名称

明婦地区地区計画

位置

日高市大字鹿山字明婦および字四反田堀南の各一部

面積

約6.4ヘクタール

区域の整備・開発および保全の方針

地区計画の目標

本地区は、JR川越線高麗川駅から南へ400メートルに位置する組合施行の明婦土地区画整理事業によって、良好な住宅地の供給を図るため道路、公園等の公共施設および宅地の整備がなされる地区である。
このため、地区計画を定め、建築物等の規制、誘導を適正に推進し、沿道サービス施設と良好な住宅地との調和を図り文化都市にふさわしいまちづくりを目標とする。

区域の整備、開発および保全に関する方針

建築物の混在化、敷地の細分化などによる住環境の悪化を防止するため、建築物等の用途の制限、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の形態または意匠の制限およびかきまたはさくの構造の制限を行い、良好な住環境および沿道の商業業務地の形成とその維持・保全を図る。

土地利用の方針

都市計画道路高萩猿田線沿いは、周辺環境との調和を図りつつ、沿道サービス施設および中高層住宅等の土地利用を図る。
その他の地区は、戸建て住宅を中心とした良好な低層住宅地としての土地利用を図る。

地区整備計画 建築物等に関する事項

A地区

地区の面積

約1.2ヘクタール

建築物等の用途の制限

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

  1. 自動車教習所
  2. 畜舎
  3. 勝馬投票券発売所、場外馬券売場その他これに類するもの
  4. 倉庫業を営む倉庫
  5. 集会場(ただし、公共の用に供するものを除く)

建築物の敷地面積の最低限度

150平方メートル
ただし、地区計画施行前において上記に満たない土地は、この限りではない。 
壁面の位置の制限 建築物の壁面もしくはこれに代わる柱(付属の自動車車庫は除く)または高さ2メートルを超える門から道路および隣地境界線までの距離は50センチメートル以上とする。

建築物等の形態または意匠の制限

敷地地盤面の盛り土の高さはその敷地が接する道路の中心線の最も高い地点から20センチメートル以内とする。

かきまたはさくの構造の制限

  1. 都市計画道路高萩猿田線に面する部分において、専用住宅以外の建築物等にあっては、かきまたはさくを設置してはならない。
  2. 道路面に設けるかきまたはさくは以下のものとする。

ア.生垣
イ.フェンスおよび鉄柵等の透視可能なもので造成地盤面から高さ1.5メートル以下。ただし、フェンス等の基礎(石垣も含む)の高さが60センチメートル以下の部分、あるいは門柱にあってはこの限りではない。

B地区

地区の面積

約5.2ヘクタール

建築物等の用途の制限

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。

  1. 公衆浴場
  2. 集会場(ただし、公共の用に供するものを除く)

建築物の敷地面積の最低限度

130平方メートル
ただし、地区計画施行前において上記に満たない土地は、この限りではない。

壁面の位置の制限

建築物の壁面もしくはこれに代わる柱または高さ2メートルを超える門から道路および隣地境界線までの距離は75センチメートル以上とする。ただし、以下の各号に該当するものを除く。

ア.10平方メートル以下の物置
イ.30平方メートル以下の車庫で、住宅に付属するもの
ウ.出窓
エ.建築物の外壁またはこれに代わる柱の中心線の長さが3メートル以下のもの

建築物等の形態または意匠の制限

敷地地盤面の盛り土の高さはその敷地が接する道路の中心線の最も高い地点から20センチメートル以内とする。

かきまたはさくの構造の制限

道路面に設けるかきまたはさくは以下のものとする。

  1. 生垣
  2. フェンスおよび鉄柵等の透視可能なもので造成地盤面から高さ1.5メートル以下。ただし、フェンス等の基礎 (石垣も含む)の高さが60センチメートル以下の部分、あるいは門柱にあってはこの限りではない。
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都市計画課 計画推進・企業誘致・住宅政策担当(本庁舎 3階)

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更新日:2022年04月19日