武蔵高萩駅北地区の地区計画

地区を6地区(A地区、B地区、C地区、D地区、E地区、F地区)に細区分しており、それぞれで地区整備計画が異なります。

概要

名称

武蔵高萩駅北地区地区計画

位置

日高市大字高萩字蔵脇、字堀之内前、字堀之内、字弥次郎、字拾石の各全部、及び字上宿、字中宿、字下宿、字六郎ヶ谷戸、字別所、字小網ヶ谷戸、字乙釘貫、字相原、字新宿、字西新宿、字梨ノ木、字王神、字南王神、字中王神の各一部

面積

約41.4ヘクタール

区域の整備・開発および保全の方針

地区計画の目標

本地区は、日高市の東部、JR川越線武蔵高萩駅北側に位置し、市施行による土地区画整理事業により、水と緑に調和した良好な住宅市街地と当該周辺地区の居住者を対象とした商業業務地との共存を図り、道路、公園等の公共施設および宅地の整備がなされている。

土地区画整理事業による基盤整備の効果が、その後無秩序な建築行為等によって損なわれないように適正な建築物等の規制、誘導を図り、豊かな住環境と活力に満ちた市街地の形成を目標とする。

土地利用の方針

A地区は、良好な低層住宅地とした市街地の形成を図る。

B地区は、中小規模な店舗、飲食店を含む中高層住宅の誘導を図る。

C地区は、住宅地と調和した店舗、事務所等の誘導を図りつつ低層住宅地に配慮した土地利用の推進を図る。

D、E地区は、住宅地とも調和した、地区内および地区外の自動車交通利用者等を対象とする大規模な店舗、飲食店等の立地を許容する市街地の形成を図る。

F地区は、主として当地区周辺居住者および地区外の鉄道交通利用者等を対象とする商業業務地として誘導を図る。

地区施設の整備方針

土地区画整理事業により整備される道路、公園等について、その機能が損なわれないよう維持・保全を図る。

建築物等の整備の方針

建築物の混在化、敷地の細分化などによる住環境の悪化を防止し、公共施設の整備に応じた土地利用を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度、公共施設の整備状況に応じた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度、当該地区整備計画の区域の特性に応じた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限およびかきまたはさくの構造の制限を行い、良好な住環境および商業業務地の形成とその維持保全を図り、うるおいと賑わいのあるまちづくりを推進する。

誘導容積制度

この地区には、誘導容積制度による2段階の容積率(暫定容積率・目標容積率)が定められています。

各地区の暫定容積率および目標容積率(パーセント)
区分 誘導容積制度適用区域
建ぺい率
誘導容積制度適用区域
暫定容積率
誘導容積制度適用除外区域
(地区整備計画図の斜線で示す区域)
建ぺい率
誘導容積制度適用除外区域
(地区整備計画図の斜線で示す区域)
目標容積率
A地区 40 60 50 100
B地区 40 60 60 150
C地区 40 60 60 150
D地区 40 60 60 200
E地区 40 60 60 200
F地区 40 60 80 200

誘導容積制度適用除外区域に指定されている街区では「目標容積率」が使用できます。

( 下記リンク地区区分図の下部の誘導容積適用除外区域の図を参照してください)

これ以外の区域は、誘導容積制度適用区域として「暫定容積率」となります。
なお、道路等が整備された敷地は、埼玉県川越建築安全センターで「容積率に関する認定」を受けることにより、目標容積率を適用することができます(敷地周辺の道路が未整備な場合は、暫定容積率が適用されます)。

A地区

地区の面積 

約14.2ヘクタール

建築物等の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築できません。

  1. 公衆浴場

暫定容積率 

60パーセント(道路等が整備されている区域は、各用途地域で定める容積率が適用されます)

目標容積率 

100パーセント(道路等が整備されている区域、または「容積率の認定」を受けた場合に適用されます)

建ぺい率の最高限度

40パーセント(道路等が整備されている区域、または目標容積率を適用する場合は、50パーセントの建ぺい率が適用されます)

ただし、計画図に示す区域にあっては適用しません。又、土地区画整理事業における仮換地指定後、当該敷地に接する道路が建築基準法による道路となった場合は、50パーセントとし、建築基準法第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては、10パーセントを加えたものとします。 

建築物の敷地面積の最低限度

130平方メートル

ただし、土地区画整理事業における仮換地面積が上記に満たない土地は、仮換地面積となります。 

壁面の位置の制限

建築物の外壁もしくはこれに代わる柱の面(付属の自動車車庫は除く)または建築物に付属する高さ2メートルを超える門の面から道路および隣地境界線までの距離は1.0メートル以上とします。

ただし、以下の各号に該当するものを除く。

  1. 10平方メートル以下の物置
  2. 出窓
  3. 建築物の外壁またはこれに代わる柱の中心線が3メートル以下のもの

かきまたはさくの構造の制限

道路面に設けるかきまたはさくは以下のものとします。

  1. 生垣
  2. フェンスおよび鉄柵等の透視可能なもので造成地盤面から高さ1.5メートル以下。ただし、フェンス等の基礎で高さが60センチメートル以下の部分(造成時における擁壁を除く)、あるいは門柱は除外されます。

B地区

地区の面積

約8.5ヘクタール

建築物等の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築できません。

  1. 公衆浴場

暫定容積率

60パーセント(道路等が整備されている区域は、各用途地域で定める容積率が適用されます)

目標容積率

150パーセント(道路等が整備されている区域、または「容積率の認定」を受けた場合に適用されます)

建ぺい率の最高限度

40パーセント(道路等が整備されている区域、または目標容積率を適用する場合は、60パーセントの建ぺい率が適用されます)

ただし、計画図に示す区域にあっては適用しません。また、土地区画整理事業における仮換地指定後、当該敷地に接する道路が建築基準法による道路となった場合は、60パーセントとし、建築基準法第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては、10パーセントを加えたものとします。

建築物の敷地面積の最低限度

150平方メートル

ただし、土地区画整理事業における仮換地面積が上記に満たない土地は、仮換地面積となります。

壁面の位置の制限

建築物の外壁もしくはこれに代わる柱の面(付属の自動車車庫は除く)または建築物に付属する高さ2メートルを超える門の面から道路および隣地境界線までの距離は50センチメートル以上とします。

かきまたはさくの構造の制限

道路面に設けるかきまたはさくは以下のものとします。

  1. 生垣
  2. フェンスおよび鉄柵等の透視可能なもので造成地盤面から高さ1.5メートル以下。ただし、フェンス等の基礎で高さが60センチメートル以下の部分(造成時における擁壁を除く)、あるいは門柱は除外されます。

C地区

地区の面積

約2.2ヘクタール

建築物等の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築できません。

  1. 畜舎(ペットショップに類するものを除く)
  2. 自動車教習所
  3. ボーリング場等その他これらに類する運動施設
  4. ガソリンスタンド

容積率の最高限度 

150パーセント

暫定容積率

60パーセント(道路等が整備されている区域は、各用途地域で定める容積率が適用されます)

目標容積率

150パーセント(道路等が整備されている区域、または「容積率の認定」を受けた場合に適用されます)

建ぺい率の最高限度 

40パーセント(道路等が整備されている区域、または目標容積率を適用する場合は、60パーセントの建ぺい率が適用されます)

ただし、計画図に示す区域にあっては適用しません。また、土地区画整理事業における仮換地指定後、当該敷地に接する道路が建築基準法による道路となった場合は、60パーセントとし、建築基準法第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては、10パーセントを加えたものとします。

建築物の敷地面積の最低限度

150平方メートル

ただし、土地区画整理事業における仮換地面積が上記に満たない土地は、仮換地面積となります。

壁面の位置の制限 

建築物の外壁もしくはこれに代わる柱の面(付属の自動車車庫は除く)または建築物に付属する高さ2メートルを超える門の面から道路および隣地境界線までの距離は50センチメートル以上とします。

かきまたはさくの構造の制限

道路面に設けるかきまたはさくは以下のものとします。

  1. 生垣
  2. フェンスおよび鉄柵等の透視可能なもので造成地盤面から高さ1.5メートル以下。ただし、フェンス等の基礎で高さが60センチメートル以下の部分(造成時における擁壁を除く)、あるいは門柱は除外されます。

D地区

地区の面積 

約8.5ヘクタール

建築物等の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築できません。

  1. 畜舎(ペットショップに類するものを除く)
  2. 自動車教習所

暫定容積率

60パーセント(道路等が整備されている区域は、各用途地域で定める容積率が適用されます)

目標容積率

200パーセント(道路等が整備されている区域、または「容積率の認定」を受けた場合に適用されます)

建ぺい率の最高限度

40パーセント(道路等が整備されている区域、または目標容積率を適用する場合は、60パーセントの建ぺい率が適用されます)

ただし、計画図に示す区域にあっては適用しません。また、土地区画整理事業における仮換地指定後、当該敷地に接する道路が建築基準法による道路となった場合は、60パーセントとし、建築基準法第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては、10パーセントを加えたものとします。

建築物の敷地面積の最低限度 

150平方メートル

ただし、土地区画整理事業における仮換地面積が上記に満たない土地は、仮換地面積となります。

壁面の位置の制限 

建築物の外壁もしくはこれに代わる柱の面(付属の自動車車庫は除く)または建築物に付属する高さ2メートルを超える門の面から道路および隣地境界線までの距離は50センチメートル以上とします。

かきまたはさくの構造の制限

道路面に設けるかきまたはさくは以下のものとします。

  1. 生垣
  2. フェンスおよび鉄柵等の透視可能なもので造成地盤面から高さ1.5メートル以下。ただし、フェンス等の基礎で高さが60センチメートル以下の部分(造成時における擁壁を除く)、あるいは門柱は除外されます。

E地区

地区の面積

約3.9ヘクタール

建築物等の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築できません。

  1. 畜舎(ペットショップに類するものを除く)
  2. 自動車教習所
  3. 勝馬投票券発売所

暫定容積率 

60パーセント(道路等が整備されている区域は、各用途地域で定める容積率が適用されます)

目標容積率 

200パーセント(道路等が整備されている区域、または「容積率の認定」を受けた場合に適用されます)

建ぺい率の最高限度

40パーセント(道路等が整備されている区域、または目標容積率を適用する場合は、60パーセントの建ぺい率が適用されます)

ただし、計画図に示す区域にあっては適用しません。また、土地区画整理事業における仮換地指定後、当該敷地に接する道路が建築基準法による道路となった場合は、60パーセントとし、建築基準法第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては、10パーセントを加えたものとします。

建築物の敷地面積の最低限度

150平方メートル ただし、土地区画整理事業における仮換地面積が上記に満たない土地は、仮換地面積となります。

壁面の位置の制限

建築物の外壁もしくはこれに代わる柱の面(付属の自動車車庫は除く)または建築物に付属する高さ2メートルを超える門の面から道路および隣地境界線までの距離は50センチメートル以上とします。

かきまたはさくの構造の制限

  1. 幹線70号、都市計画道路武蔵高萩駅北通線に面する部分において、専用住宅以外の建築物にあっては、かきまたはさくを設置してはならない。
  2. 道路面に設けるかきまたはさくの構造は以下のものとします。
    ア.生垣
    イ.フェンスおよび鉄柵等で透視可能なもので造成地盤面から 高さ1.5メートル以下
    ただし、フェンス等の基礎で高さが60センチメートルの部分(造成時における擁壁を除く)、あるいは門柱は除外されます。

F地区

地区の面積

約3.5ヘクタール

建築物等の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築できません。

  1. 畜舎(ペットショップに類するものを除く)
  2. 自動車教習所
  3. 勝馬投票券発売所
  4. 倉庫(主たる建築物に付属する倉庫は除く)

暫定容積率

60パーセント(道路等が整備されている区域は、各用途地域で定める容積率が適用されます)

目標容積率

200パーセント(道路等が整備されている区域、または「容積率の認定」を受けた場合に適用されます)

建ぺい率の最高限度

40パーセント(道路等が整備されている区域、または目標容積率を適用する場合は、80パーセントの建ぺい率が適用されます)

ただし、計画図に示す区域にあっては適用しません。また、土地区画整理事業における仮換地指定後、当該敷地に接する道路が建築基準法による道路となった場合は、80パーセントとし、建築基準法第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては、10パーセントを加えたものとします。

建築物の敷地面積の最低限度

150平方メートル

ただし、土地区画整理事業における仮換地面積が上記に満たない土地は、仮換地面積となります。

壁面の位置の制限 

建築物の外壁もしくはこれに代わる柱の面(付属の自動車車庫は除く)または建築物に付属する高さ2メートルを超える門の面から道路および隣地境界線までの距離は50センチメートル以上とします。

かきまたはさくの構造の制限

  1. 幹線70号、都市計画道路武蔵高萩駅北通線に面する部分において、専用住宅以外の建築物にあっては、かきまたはさくを設置してはならない。
  2. 道路面に設けるかきまたはさくの構造は以下のものとします。
    ア.生垣
    イ.フェンスおよび鉄柵等で透視可能なもので造成地盤面から 高さ1.5メートル以下
    ただし、フェンス等の基礎で高さが60センチメートルの部分(造成時における擁壁を除く)、あるいは門柱は除外されます。 
この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 計画推進・企業誘致・住宅政策担当(本庁舎 3階)

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更新日:2022年04月19日