武蔵台団地地区の地区計画
地区を8地区(A地区、A-2地区、B地区、C地区、D地区、E地区、F地区、G地区)に細区分しており、それぞれで地区整備計画が異なります。
概要
名称
武蔵台団地地区地区計画
位置
日高市武蔵台一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、七丁目の全部および武蔵台五丁目、六丁目の各一部
面積
約93.8ヘクタール
区域の整備・開発および保全の方針
地区計画の目標
本区域は、西武池袋線高麗駅前に位置し、周辺地域は自然環境に恵まれ、また、地区内は、良好な住宅地とするため、道路、公園等の公共施設整備および宅地の整備がなされた地区である。
これまでに形成されてきた現在の良好な住環境を、今後も維持・保全していくために、地区計画の策定により、建築物の規制、誘導を積極的に推進し、香り豊かな緑の文化都市にふさわしい、より水準の高い住宅地としてのまちづくりを目標とする。
土地利用の方針
当地区は、良好な住宅都市としての形成を図るため、戸建住宅地区、戸建・集合住宅地区、店舗併用住宅地区、商業業務地区、公共公益施設地区、事業地区に区分される。
また、当区域は県立奥武蔵自然公園に含まれており、周辺の豊富な自然緑地との調和を図り、併せて、自然と都市生活との調和を目指した土地利用を行う。
地区施設の整備方針
本地区における地区施設については既に整備がなされており、今後、道路、公園、緑地等の機能、環境が損なわれないように維持・保全を図るとともに、集合住宅地内に緑道を適宜配置し、地区の目標に照らして、安全で快適な生活道路とする。
建築物等の整備の方針
地区の目標に照らして、建築物の用途の制限、建ぺい率、容積率の最高限度、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、高さの最高限度についての制限、また、美観上、防災上の観点から、かきまたはさくの構造の制限、景観上の観点から建築物の形態または意匠の制限を加え、さらに質の高い戸建低層住宅の導入を促進する。
地区整備計画 建築物等に関する事項
位置
日高市武蔵台一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、七丁目の全部および五丁目、六丁目の各一部
面積
約93.8ヘクタール
地区施設の配置および規模
公園等公共空地
公園
- 5か所
- 面積約5.3ヘクタール
緑地
- 11か所
- 面積約10.9ヘクタール
緑道
- 標準幅員2.5メートル
- 32本
- 延長2370メートル
調整池
- 3か所
- 面積約3.7ヘクタール
戸建住宅地区1 A地区
地区の面積
約51.7ヘクタール
建築物等の用途の制限
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
- 一戸建住宅(付属する車庫、物置等を含み、共同住宅および長屋を除く)
- 延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ学習塾、華道教室、囲碁教室、その他これらに類する用途を兼ねる住宅
- 診療所の用途を兼ねる住宅(獣医院は除く)
- 幼稚園
- 保育所
建築物の敷地面積の最低限度
150平方メートル
壁面の位置の制限
建築物の外壁もしくはこれに代わる柱の面、または建築物に付属する高さ2メートルを超える門の面から、敷地境界線(道路境界線を含む)までの距離は、1メートル以上とする。ただし、次の各号の一に該当するものを除く
ア.10平方メートル以下の物置
イ.30平方メートル以下の車庫で、住宅に付属するもの
ウ.出窓
エ.建築物の外壁、またはこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの
建築物の高さの最高限度
- 地階を除く階数は2以下とする。
- 造成地盤面から8メートル以下とする。
戸建住宅地区1 A-2地区
地区の面積
約0.7ヘクタール
建築物等の用途の制限
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
- 一戸建住宅(付属する車庫、物置等を含み、共同住宅および長屋を除く)
- 延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ学習塾、華道教室、囲碁教室、その他これらに類する用途を兼ねる住宅
- 診療所の用途を兼ねる住宅(獣医院は除く)
- 幼稚園
- 保育所
- 警察官派出所もしくは巡査派出所
建築物の敷地面積の最低限度
150平方メートル
壁面の位置の制限
建築物の外壁もしくはこれに代わる柱の面、または建築物に付属する高さ2メートルを超える門の面から、敷地境界線(道路境界線を含む)までの距離は、1メートル以上とする。ただし、次の各号の一に該当するものを除く
ア.10平方メートル以下の物置
イ.30平方メートル以下の車庫で、住宅に付属するもの
ウ.出窓
エ.建築物の外壁、またはこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの
建築物の高さの最高限度
- 地階を除く階数は2以下とする。
- 造成地盤面から8メートル以下とする。
戸建住宅地区2 B地区
地区の面積
約20.6ヘクタール
建築物等の用途の制限
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
- 一戸建住宅(付属する車庫、物置等を含み、共同住宅および長屋を除く)
- 延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ学習塾、華道教室、囲碁教室、その他これらに類する用途を兼ねる住宅
- 診療所の用途を兼ねる住宅(獣医院は除く)
建築物の敷地面積の最低限度
150平方メートル
壁面の位置の制限
建築物の外壁もしくはこれに代わる柱の面、または建築物に付属する高さ2メートルを超える門の面から、敷地境界線(道路境界線を含む)までの距離は、1メートル以上とする。
ただし、次の各号の一に該当するものを除く
ア.10平方メートル以下の物置
イ.30平方メートル以下の車庫で、住宅に付属するもの
ウ.出窓
エ.建築物の外壁、またはこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの
建築物等の高さの最高限度
- 地階を除く階数は2以下とする。
- 造成地盤面から9メートル以下とする。
かきまたはさくの構造の制限
敷地境界に設けるかきまたはさくの構造は、次の各号に掲げるものとする。
- 生垣
- 鉄柵、金網等の透視可能なフェンスで、造成地盤面からの高さは1.5メートル以下とする。
建築物の形態または意匠の制限
屋外広告物の表示面積(2個以上あるときは、その合計面積とする)1平方メートル以下とする。
戸建・集合住宅地区 C地区
地区の面積
約8.0ヘクタール
建築物等の用途の制限
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
- 一戸建住宅(付属する車庫、物置等を含み、共同住宅および長屋を除く)
- 長屋(付属する車庫、物置等を含み、共同住宅を除く)
- 延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ学習塾、華道教室、囲碁教室、その他これらに類する用途を兼ねる住宅
容積率の最高限度
120パーセント
建築物の敷地面積の最低限度
150平方メートル
建築物等の高さの最高限度
- 地階を除く階数は2以下とする。
- 造成地盤面から8メートル以下とする。
タウンハウスの建替えは、そのタウンハウスの全世帯(隣接していない世帯を含む)の同意書が必要ですので、ご注意ください(詳しくは担当までお問い合わせください)。
店舗併用住宅地区 D地区
地区の面積
約0.6ヘクタール
建築物等の用途の制限
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
- 一戸建住宅(付属する車庫、物置等を含み、共同住宅および長屋を除く)
- 延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ次に掲げる用途を兼ねる住宅(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを越えるものを除く)
ア.事務所(危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車の駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く)
イ.日用品の販売を主たる目的とする店舗または食堂もしくは喫茶店(風俗営業およびこれらに類するものを除く)
ウ.理髪店、美容院、質屋、貸衣装店、貸本屋、出力の合計が0.2キロワット以下の原動機を使用する洋服店、0.75キロワット以下の原動機を使用する畳屋、建具店、自転車屋、クリーニング屋、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗
エ.出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用して自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの
オ.学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
カ.出力の合計が0.2キロワット以下の原動機を使用する美術品または工芸品を製作販売するためのアトリエまたは工房
キ.診療所およびこれらの併用住宅(獣医院は除く)
ク.郵便局およびその併用住宅 - 自動車車庫
容積率の最高限度
80パーセント
建ぺい率の最高限度
50パーセント
建築物の敷地面積の最低限度
150平方メートル
壁面の位置の制限
建築物の外壁もしくはこれに代わる柱の面、または建築物に付属する高さ2メートルを超える門の面から、敷地境界線(道路境界線を含む)までの距離は、1メートル以上とする。ただし、次の各号の一に該当するものを除く
- 10平方メートル以下の物置
- 30平方メートル以下の車庫で、住宅に付属するもの
- 出窓
- 建築物の外壁、またはこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの
建築物等の高さの最高限度
- 地階を除く階数は2以下とする。
- 造成地盤面から8メートル以下とする。
生活拠点施設地区1 E地区
地区の面積
約2.1ヘクタール
建築物等の用途の制限
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
- 住宅(付属する車庫、物置等を含む)
- 次に掲げる用途に供する店舗およびこれらの併用住宅
ア.事務所(危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車の駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く)
イ.日用品の販売を主たる目的とする店舗または食堂もしくは喫茶店(風俗営業およびこれらに類するものを除く)
ウ.理髪店、美容院、質屋、貸衣装店、貸本屋、出力の合計が0.2キロワット以下の 原動機を使用する洋服店、0.75キロワット以下の原動機を使用する畳屋、建具店、自転車屋、クリーニング屋、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗
エ.出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用して自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの
オ.学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
カ.出力の合計が0.2キロワット以下の原動機を使用する美術品または工芸品を製作販売するためのアトリエまたは工房 - スーパーマーケット
- 診療所およびこれらの併用住宅(獣医院は除く)
- 郵便局およびその併用住宅
- 幼稚園
- 保育所
- 集会場ならびに運動施設
- 警察官派出所もしくは巡査派出所
- 銀行、信用金庫その他これらに類する金融機関
- 自動車車庫
建築物の敷地面積の最低限度
150平方メートル
壁面の位置の制限
建築物の外壁もしくはこれに代わる柱の面、または建築物に付属する高さ2メートルを超える門の面から、敷地境界線(道路境界線を含む)までの距離は、1メートル以上とする。ただし、次の各号の一に該当するものを除く
ア.10平方メートル以下の物置
イ.30平方メートル以下の車庫で、住宅に付属するもの
ウ.出窓
エ.建築物の外壁、またはこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの
生活拠点施設地区2 F地区
地区の面積
約0.3ヘクタール
建築物等の用途の制限
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
- 住宅(付属する車庫、物置等を含む)
- 次に掲げる用途に供する店舗およびこれらの併用住宅
ア.事務所(危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車の駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く)
イ.日用品の販売を主たる目的とする店舗または食堂もしくは喫茶店(風俗営業およびこれらに類するものを除く)
ウ.理髪店、美容院、質屋、貸衣装店、貸本屋、出力の合計が0.2キロワット以下の 原動機を使用する洋服店、0.75キロワット以下の原動機を使用する畳屋、建具店、自転車屋、クリーニング屋、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗
エ.出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用して自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの
オ.学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
カ.出力の合計が0.2キロワット以下の原動機を使用する美術品または工芸品を製作販売するためのアトリエまたは工房 - スーパーマーケット
- 診療所およびこれらの併用住宅(獣医院は除く)
- 郵便局およびその併用住宅
- 幼稚園
- 保育所
- 集会場ならびに運動施設
- 警察官派出所もしくは巡査派出所
- 銀行、信用金庫その他これらに類する金融機関
- 自動車車庫
- 介護保険法の居宅サービスの用途に供する施設
- 介護保険法の居宅介護支援の用途に供する施設
- 介護保険法の地域密着型サービスの用途に供する施設
- 介護保険法の包括的支援事業の用途に供する施設
建築物の敷地面積の最低限度
150平方メートル
壁面の位置の制限
建築物の外壁もしくはこれに代わる柱の面、または建築物に付属する高さ2メートルを超える門の面から、敷地境界線(道路境界線を含む)までの距離は、1メートル以上とする。ただし、次の各号の一に該当するものを除く
ア.10平方メートル以下の物置
イ.30平方メートル以下の車庫で、住宅に付属するもの
ウ.出窓
エ.建築物の外壁、またはこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの
公共公益施設地区 G地区
地区の面積
約9.8ヘクタール
建築物等の用途の制限
次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
- 学校
- 集会場
- 1および2に付属する建築物
- 地区内に公益上必要な建築物
- 駅舎
- 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの
- 自動車車庫
建築物の敷地面積の最低限度
150平方メートル
壁面の位置の制限
建築物の外壁もしくはこれに代わる柱の面、または建築物に付属する高さ2メートルを超える門の面から、敷地境界線(道路境界線を含む)までの距離は、1メートル以上とする。ただし、次の各号の一に該当するものを除く
ア.10平方メートル以下の物置
イ.30平方メートル以下の車庫で、住宅に付属するもの
ウ.出窓
エ.建築物の外壁、またはこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下のもの
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更新日:2022年04月19日