圏央鶴ヶ島インターチェンジ南側下高萩新田地区の地区計画

地区を2地区(産業A地区、産業B地区)に細区分しており、それぞれで地区整備計画が異なります。

概要

名称

圏央鶴ヶ島インターチェンジ南側下高萩新田地区地区計画

位置

日高市大字下高萩新田字村割の一部

面積

約3.5ヘクタール

地区計画の目標

本地区は、首都圏中央連絡自動車道圏央鶴ヶ島インターチェンジの南約0.8キロメートル、国道407号の東約0.6キロメートルに位置し、広域交通網へのアクセス性が高く、産業用地として優れた立地特性を有する地区である。
このため、地区の特性を活かし、川越市の圏央鶴ヶ島インターチェンジ南側笠幡地区および鶴ヶ島市の圏央鶴ヶ島インターチェンジ南側地区と一体となって、周辺環境と調和した産業拠点の形成を図ることを目標とする。

区域の整備、開発および保全に関する方針

土地利用の方針

本地区は、圏央鶴ヶ島インターチェンジ南側下高萩新田地区、圏央鶴ヶ島インターチェンジ南側笠幡地区および圏央鶴ヶ島インターチェンジ南側地区が一体となり、首都圏中央連絡自動車道圏央鶴ヶ島インターチェンジや国道407号への近接性を活かし、物流系業務施設の立地を誘導するとともに、地区周辺に立地する良好な戸建て住環境や田園環境との調和のとれた良好な街区形成と、既存の樹林を生かした緑豊かな環境の形成を図る地区とする。

地区施設の整備の方針

地区周辺に立地する良好な戸建て住環境や田園環境と調和した産業拠点を形成するため、区画道路、緩衝緑地帯、水路を適切に配置し整備する。
緩衝緑地帯における造成森林は、伐採前の植生回復を図ることを原則とする。

建築物等の整備の方針

土地利用の方針で示した地区を形成するために、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態または色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率の最低限度、垣または柵の構造の制限を定める。

その他当該地区の整備、開発および保全に関する方針

森林法に基づく相当面積の森林および緑地の残置および造成を行い、既存植生等の保全に努めるとともに、その一部を緩衝緑地帯とし、緑地環境の保全に努める。
都市計画道路の整備にあたっては、必要な整備水準を満たすものとする。
消防水利として道路上に設ける消火栓とは別に、敷地内に防火水槽を設け、土地利用を行う事業者または土地所有者が適切に維持管理を行う。
雨水の流出を調整するための雨水貯留施設を敷地内(地下を含む)に設け、土地利用を行う事業者または土地所有者が適切に維持管理を行う。

地区整備計画

地区施設の配置および規模

道路
名称 幅員等 延長または面積
外周区画道路 6.5メートル 約410メートル
公園、緑地、広場その他の公共空地
名称 幅員等 延長または面積
緩衝緑地帯(注釈) 10.0メートル 約3,900平方メートル
水路 3.7メートル 約40メートル

(注釈)樹高1メートル以上の高木性樹木(成木時には樹高が4メートル以上となるもの)を下表の本数以上均等に分布するよう植栽する。ただし、以下については、この限りではない。

  1. 管理上必要な垣、柵、扉等
  2. 産業B地区の北側区画道路に面する緩衝緑地帯に配置する人および自転車の出入り口
植栽本数
樹高 植栽本数(10平方メートル当たり)
1メートル 2本
2メートル 1.5本
3メートル 1本

建築物等に関する事項

産業A地区(市街化調整区域)

地区の面積

約3.5ヘクタール

建築物等の用途の制限

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。

  1. 建築基準法別表第二(わ)項(工業専用地域内に建築してはならない建築物)に掲げるもの。ただし、物品販売業を営む店舗または飲食店の用途に供するもののうち、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以下のものを除く。
  2. 建築基準法別表第二(る)項(準工業地域内に建築してはならない建築物)第一号および第二号に掲げるもの
  3. カラオケボックスその他これに類するもの
  4. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
  5. 公衆浴場
  6. 診療所(当該地区内の事業所のための診療所は除く)
  7. 保育所その他これに類するもの(当該地区内の事業所のための保育施設は除く)
  8. 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
  9. 自動車教習所
  10. 畜舎
  11. 火葬・墓地管理業、冠婚葬祭業の用に供する建築物
  12. 廃棄物の処理および清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する一般廃棄物、産業廃棄物の処理業の用に供する建築物
  13. レディーミクストコンクリートの製造を営む工場

建築物の敷地面積の最低限度

10,000平方メートル

  1. 建築物の敷地が地区の区分に掲げる地区の二以上にわたる場合においては、地区の区分に応じ各地区ごとの敷地の部分がそれぞれ上記に掲げる数値以上でなければならない。
  2. 圏央鶴ヶ島インターチェンジ南側笠幡地区の区域、圏央鶴ヶ島インターチェンジ南側地区の区域と一体となった敷地の場合は、その区域を含んだ敷地面積とする。
  3. 市長が公益上必要な建築物で用途上または構造上やむを得ないと認めて許可した建築物の敷地として使用する場合はこの限りでない。

壁面の位置の制限

建築物の外壁もしくはこれに代わる柱(屋根、軒、庇、階段、ランプウェイ、出窓、ベランダ、バルコニーその他これらに類する建築物の部分を含む)の面は、次の各号に掲げる壁面線を超えて建築してはならない。ただし、敷地の出入り口となる部分を除く。

  1. 1号壁面線の道路境界線および水路境界線までの距離は10.0メートル以上とする。
  2. 2号壁面線の道路境界線および水路境界線までの距離は2.0メートル以上とする。
  3. 建築物の敷地面積の最低限度未満の敷地にある建築物の場合はこの限りでない。

壁面後退区域における工作物の設置の制限

1号壁面線の壁面後退区域には工作物(地下工作物を除く)を設置してはならない。
ただし、次のいずれかに該当する工作物を設置する場合はこの限りではない。

  1. 垣、柵、門柱、門扉、守衛所その他これに類する安全上、保安上やむを得ないもの
  2. 供給処理施設の設備
  3. 電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業を除く)の用に供する施設

建築物等の高さの最高限度

40メートル

  1. 高さが10メートルを超える建築物は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、平均地盤面からの高さが0メートルの水平面に圏央鶴ヶ島インターチェンジ南側下高萩新田地区、圏央鶴ヶ島インターチェンジ南側笠幡地区および圏央鶴ヶ島インターチェンジ南側地区が一体となった区域を超える範囲(道路および水路を除く)において、3時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。ただし、都市計画法第8条第1項に規定する工業地域および工業専用地域についてはこの限りでない。
  2. 同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、前号の規定を適用する。
  3. 前各号の建築物の高さの算定方法は、次に定めるところによる。
    (1)階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分は、当該建築物の高さに算入する。
    (2)棟飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物(避雷針等を除く)は、当該建築物の高さに算入する。
  4. 前号(1)、(2)に定める部分および建築物と一体となって屋上に設置する工作物、建築設備(避雷針等を除く)の高さは5メートル以下とする。
  5. 前各号の規定にかかわらず、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業を除く)の用に供する施設には適用しない。
  6. 前各号の規定にかかわらず、市長が公益上必要な建築物で用途上または構造上やむを得ないと認めて許可した建築物についてはこの限りでない。

建築物等の形態または色彩その他の意匠の制限

  1. 建築物または工作物の外観(着色していない石、土、木、レンガおよびコンクリート等の素材で仕上げる外観の部分を除く)は、周辺の眺望・景観と調和するよう刺激的な色彩や装飾(光または明かりを用い、点滅する装置を含む)を避け、下に掲げるマンセル表色系に該当する色彩の範囲とする。ただし、外観の各立面につき、当該面積の10分の1以下の範囲内でアクセント色として着色される部分の色彩については、下に掲げるマンセル表色系に該当する色彩の範囲は適用しない。
    マンセル表色系に該当する色彩の範囲
    色相 明度 彩度
    7.5R(赤)から7.5Y(黄)まで(7.5Y(黄)は含まない) 2を超え9未満 6以下
    7.5Y(黄)から7.5GY(黄緑)まで(7.5GY(黄緑)は含まない) 2を超え9未満 4以下
    7.5GY(黄緑)から7.5RP(赤紫)まで(7.5RP(赤紫)は含まない) 2を超え9未満 2以下
    7.5RP(赤紫)から7.5R(赤)まで(7.5R(赤)は含まない) 2を超え9未満 4以下
    N(無彩色) 2を超え9未満
  2. 戸外から望見される高架水槽などの工作物は、周辺の眺望・景観と調和するよう位置、大きさ、配置方法、色彩、装飾等に配慮したものとする。
  3. 表示または掲出することができる屋外広告物(埼玉県屋外広告物条例第7条第1項に規定するものを除く)は、自己の用に供し、周辺の眺望・景観と調和するよう位置、大きさ、配置方法、色彩等に配慮し、電飾など装飾は避けたものとする。

建築物の緑化率の最低限度

20パーセント

  1. 圏央鶴ヶ島インターチェンジ南側笠幡地区の区域、圏央鶴ヶ島インターチェンジ南側地区の区域と一体となった敷地の場合は、その区域を含んだ敷地面積に対する割合とする。
  2. 建築物の敷地面積の最低限度未満の建築物の敷地の場合はこの限りでない。

垣または柵の構造の制限

道路境界線および水路境界線に面する垣または柵の構造は、以下のものとする。

  1. 生け垣
  2. フェンスおよび鉄柵等透視可能なものとし、宅地地盤面からの高さが2.5メートル以下、基礎等の高さは0.6メートル以下とする。

ただし、門柱、門扉または安全上、保安上やむを得ないものについてはこの限りではない。

産業B地区(市街化調整区域)

地区の面積

約0.01ヘクタール

建築物等の用途の制限

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。

  1. 建築基準法別表第二(わ)項(工業専用地域内に建築してはならない建築物)に掲げるもの。ただし、物品販売業を営む店舗または飲食店の用途に供するもののうち、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以下のものを除く。
  2. 建築基準法別表第二(る)項(準工業地域内に建築してはならない建築物)第一号および第二号に掲げるもの
  3. カラオケボックスその他これに類するもの
  4. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
  5. 公衆浴場
  6. 診療所(当該地区内の事業所のための診療所は除く)
  7. 保育所その他これに類するもの(当該地区内の事業所のための保育施設は除く)
  8. 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
  9. 自動車教習所
  10. 畜舎
  11. 火葬・墓地管理業、冠婚葬祭業の用に供する建築物
  12. 廃棄物の処理および清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する一般廃棄物、産業廃棄物の処理業の用に供する建築物
  13. レディーミクストコンクリートの製造を営む工場

建築物の敷地面積の最低限度

6,000平方メートル

  1. 建築物の敷地が地区の区分に掲げる地区の二以上にわたる場合においては、地区の区分に応じ各地区ごとの敷地の部分がそれぞれ上記に掲げる数値以上でなければならない。
  2. 圏央鶴ヶ島インターチェンジ南側笠幡地区の区域、圏央鶴ヶ島インターチェンジ南側地区の区域と一体となった敷地の場合は、その区域を含んだ敷地面積とする。
  3. 市長が公益上必要な建築物で用途上または構造上やむを得ないと認めて許可した建築物の敷地として使用する場合はこの限りでない。

壁面の位置の制限

建築物の外壁もしくはこれに代わる柱(屋根、軒、庇、階段、ランプウェイ、出窓、ベランダ、バルコニーその他これらに類する建築物の部分を含む)の面は、次の各号に掲げる壁面線を超えて建築してはならない。ただし、敷地の出入り口となる部分を除く。

  1. 1号壁面線の道路境界線および水路境界線までの距離は10.0メートル以上とする。
  2. 2号壁面線の道路境界線および水路境界線までの距離は2.0メートル以上とする。
  3. 建築物の敷地面積の最低限度未満の敷地にある建築物の場合はこの限りでない。

壁面後退区域における工作物の設置の制限

1号壁面線の壁面後退区域には工作物(地下工作物を除く)を設置してはならない。
ただし、次のいずれかに該当する工作物を設置する場合はこの限りではない。

  1. 垣、柵、門柱、門扉、守衛所その他これに類する安全上、保安上やむを得ないもの
  2. 供給処理施設の設備
  3. 電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業を除く)の用に供する施設

建築物等の高さの最高限度

31メートル

  1. 高さが10メートルを超える建築物は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、平均地盤面からの高さが0メートルの水平面に圏央鶴ヶ島インターチェンジ南側下高萩新田地区、圏央鶴ヶ島インターチェンジ南側笠幡地区および圏央鶴ヶ島インターチェンジ南側地区が一体となった区域を超える範囲(道路および水路を除く)において、3時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。ただし、都市計画法第8条第1項に規定する工業地域および工業専用地域についてはこの限りでない。
  2. 同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、前号の規定を適用する。
  3. 前各号の建築物の高さの算定方法は、次に定めるところによる。
    (1)階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分は、当該建築物の高さに算入する。
    (2)棟飾り、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物(避雷針等を除く)は、当該建築物の高さに算入する。
  4. 前号(1)、(2)に定める部分および建築物と一体となって屋上に設置する工作物、建築設備(避雷針等を除く)の高さは5メートル以下とする。
  5. 前各号の規定にかかわらず、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業を除く)の用に供する施設には適用しない。
  6. 前各号の規定にかかわらず、市長が公益上必要な建築物で用途上または構造上やむを得ないと認めて許可した建築物についてはこの限りでない。

建築物等の形態または色彩その他の意匠の制限

  1. 建築物または工作物の外観(着色していない石、土、木、レンガおよびコンクリート等の素材で仕上げる外観の部分を除く)は、周辺の眺望・景観と調和するよう刺激的な色彩や装飾(光または明かりを用い、点滅する装置を含む)を避け、下に掲げるマンセル表色系に該当する色彩の範囲とする。ただし、外観の各立面につき、当該面積の10分の1以下の範囲内でアクセント色として着色される部分の色彩については、下に掲げるマンセル表色系に該当する色彩の範囲は適用しない。
    マンセル表色系に該当する色彩の範囲
    色相 明度 彩度
    7.5R(赤)から7.5Y(黄)まで(7.5Y(黄)は含まない) 2を超え9未満 6以下
    7.5Y(黄)から7.5GY(黄緑)まで(7.5GY(黄緑)は含まない) 2を超え9未満 4以下
    7.5GY(黄緑)から7.5RP(赤紫)まで(7.5RP(赤紫)は含まない) 2を超え9未満 2以下
    7.5RP(赤紫)から7.5R(赤)まで(7.5R(赤)は含まない) 2を超え9未満 4以下
    N(無彩色) 2を超え9未満
  2. 戸外から望見される高架水槽などの工作物は、周辺の眺望・景観と調和するよう位置、大きさ、配置方法、色彩、装飾等に配慮したものとする。
  3. 表示または掲出することができる屋外広告物(埼玉県屋外広告物条例第7条第1項に規定するものを除く)は、自己の用に供し、周辺の眺望・景観と調和するよう位置、大きさ、配置方法、色彩等に配慮し、電飾など装飾は避けたものとする。

建築物の緑化率の最低限度

20パーセント

  1. 圏央鶴ヶ島インターチェンジ南側笠幡地区の区域、圏央鶴ヶ島インターチェンジ南側地区の区域と一体となった敷地の場合は、その区域を含んだ敷地面積に対する割合とする。
  2. 建築物の敷地面積の最低限度未満の建築物の敷地の場合はこの限りでない。

垣または柵の構造の制限

道路境界線および水路境界線に面する垣または柵の構造は、以下のものとする。

  1. 生け垣
  2. フェンスおよび鉄柵等透視可能なものとし、宅地地盤面からの高さが2.5メートル以下、基礎等の高さは0.6メートル以下とする。

ただし、門柱、門扉または安全上、保安上やむを得ないものについてはこの限りではない。

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都市計画課 計画推進・企業誘致・住宅政策担当(本庁舎 3階)

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更新日:2024年11月19日