令和4年10月1日から公共施設の使用料の減額・免除が変わります【令和4年8月12日更新】
公共施設を維持管理するためにかかる費用は、施設を利用している人と利用していない人の公平性の観点から、共通の基準(日高市公の施設に係る使用料等の減額及び免除の基準に関する規則)を定め、10月1日から、真にやむを得ない場合に限り、使用料の減額・免除をすることとしました。
減額・免除の基準
区分 | 基準 |
---|---|
1 市や教育委員会などの市の機関が使用するとき | 全額免除 |
2 他の地方公共団体が使用するとき | 全額免除 |
3 市内の公共的団体が使用するとき | 全額免除または100分の50の減額いずれかのうち市長が定める基準 |
4 身体障がい者手帳等の交付を受けている人およびその介護者が使用するとき | 全額免除 |
(注釈)3における「市内の公共的団体」の範囲や取り扱いは、以下を参照してください。
日高市公の施設に係る使用料等の減額及び免除の基準に関する規則における「市内の公共的団体」に関する取扱要領(PDFファイル:227.6KB)
令和6年度までの経過措置
公民館でのサークル活動などでこれまで減額・免除を受けていた場合、その負担を軽減するため、令和6年度までの間、調理設備などの附属設備を除き、正規の使用料の半額で利用できます。
ボランティア活動を目的とする団体が使用する場合
各公民館、市立図書館(生涯学習センター)、総合福祉センター「高麗の郷」の3施設に限り、各施設の定めに基づき審査・認定を受けることで、使用料が免除になる場合があります。
詳しくは、各施設のページをご覧ください。
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更新日:2022年06月01日