図書館施設の使用料の免除に係るボランティア等団体の認定【令和4年8月5日更新】

市が定めた「日高市公の施設に係る使用料等の減額及び免除の基準に関する規則」に基づき、図書館施設の使用に関する減額・免除の扱いが変更になりました。

適用時期

令和4年10月1日(土曜日)から

使用料の免除に係るボランティア等団体の認定

ボランティア活動を目的とする団体が使用料の免除を希望する場合には、あらかじめ、図書館施設の使用におけるボランティア等団体の認定を受けることにより、使用料が免除されます。

認定に必要な申請書類

申請書類は、令和4年10月1日(土曜日)より前の日でも提出できます。なお、申請書類の提出状況によっては、審査に時間を要するため、認定が遅れことも想定されます。

また、認定の有効期限は1年間ですので、その都度申請をしていただく必要があります。

認定申請書

添付書類

  1. 定款、規約、会則またはこれに類する書類
  2. 構成員の氏名および住所(在勤者にあっては勤務先の名称および事業所の所在地、在学者にあっては通学先の学校名および学校の所在地を含む)が記載された名簿
  3. 構成員に暴力団員(日高市暴力団排除条例(平成24年条例第19号)第2条第2号で規定する暴力団員をいう。以下同じ)が含まれていないことの申出書
  4. 認定を受けようとする前事業年度の事業報告書および収支決算書またはこれらに類する書類
  5. 認定を受けようとする事業年度の事業計画書および収支予算書またはこれらに類する書類
  6. その他教育長が必要と認める書類

申請書類の提出先

図書館(生涯学習センター内)

(注釈)あらかじめ図書館にご相談くださいますようお願いします。

使用料免除の手続き

認定の決定を受けたボランティア等団体が使用料免除を希望して使用許可申請書を提出する際は、ボランティア等団体名で使用許可申請を行い、使用許可申請書の特記事項欄に、使用料の免除を受けようとする旨を記載してください。

この記事に関するお問い合わせ先

図書館(生涯学習センター内)

郵便番号:350-1231 日高市大字鹿山370番地20
電話:042-985-5121
ファックス:042-984-1081
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更新日:2022年08月05日