公民館使用料等の改定【令和4年8月5日更新】
概要
今秋開館予定の新高萩公民館について、新たに使用料を設定し、他の5公民館を含め公民館使用料の改定を行いました。
また、市が定めた「日高市公の施設に係る使用料等の減額及び免除の基準に関する規則」に基づき、公民館使用に関する減額・免除の取り扱いが変更になります。
改定時期
令和4年10月1日から使用料等を改定します。
主な変更点
- 毎週月曜日を開館としました(午後5時閉館)。
- 現行の貸出区分・料金体系を見直し、使用料の基本単位を1時間とし、全日を通じ、共通の使用料としました。
- 部屋の利用開始時間を午前9時からの1時間毎としました。
- 利用する部屋の広さ(面積)に応じて1時間あたり100円・200円・300円・400円の使用料としました(別紙1)。
- 高麗・高萩北・武蔵台公民館・横手台のテニスコート使用料について、1面2時間・300円としました(別紙1)。
- 部屋の名称を各公民館で統一しました(第1集会室→大集会室、休養室→和室など)。
使用料の減額・免除
- 今まで免除となっていた登録サークルの公民館利用について、10月1日以降は原則有料となります。ただし、経過措置として令和7年3月31日まで使用料の50パーセントを減額とします。
- 別紙2に該当する公共的団体は、使用料を減額・免除します。
- 別紙3に該当するボランティア団体は、申請書を提出し教育長の認定を受けることにより使用料が免除されます。
使用料の支払い方法
自動券売機を設置します。当日の利用前にお支払いを済ませていただき、利用券を窓口に提示し、領収書をお受け取りください。
別紙2・3公共的団体・ボランティア団体 (PDFファイル: 68.3KB)
公民館施設の使用料の免除に係るボランティア等団体の認定に関する要綱の制定
申請書類【8月5日掲載】
申請書は、令和4年10月1日(土曜日)より前の日でも提出できます。なお、申請書の提出状況によっては、審査に時間を要するため、認定が遅れることも想定されます。
また、認定の有効期限は1年間ですので、その都度申請をしていただく必要があります。
添付書類
- 定款、規約、会則またはこれに類する書類
- 構成員の氏名および住所(在勤者にあっては勤務先の名称および事業所の所在地、在学者にあっては通学先の学校名および学校の所在地を含む)が記載された名簿
- 構成員に暴力団員(日高市暴力団排除条例(平成24年条例第19号)第2条第2号で規定する暴力団員をいう。以下同じ)が含まれていないことの申出書
- 認定を受けようとする前事業年度の事業報告書および収支決算書またはこれらに類する書類
- 認定を受けようとする事業年度の事業計画書および収支予算書またはこれらに類する書類
- その他教育長が必要と認める書類
使用料免除の手続き
認定の決定を受けたボランティア等団体が使用料免除を希望して使用許可申請書を提出する際は、ボランティア等団体名で使用許可申請を行い、使用許可申請書の特記事項欄に、使用料の免除を受けようとする旨を記載してください。
申請書類提出先
公民館に相談し、公民館登録サークル等は登録している公民館へ、新規のサークル等は今後活動予定の公民館へ提出してください。
更新日:2022年08月05日