国民健康保険税
国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるよう、加入者皆さんの国民健康保険税と、国などの公費等により成り立っている医療保障制度です。
国民健康保険税は世帯ごとに、加入者数や所得等に応じて計算され、世帯主に課税されます。
国民健康保険税納税通知書の発送時期
毎年、7月初旬に国民健康保険納税通知書を発送しています。7月以降に国民健康保険の加入手続きをした人には、随時、納税通知書を発送します。
国民健康保険税は世帯単位で課税され、世帯主が納税義務者となり、毎年4月から翌年3月までの1年間の税額を8回の納期に分けて納付します。年度の途中で脱退・加入したときは月割りで計算します。税額は前年中の所得に応じて計算されますが、所得が少ない世帯の均等割額が軽減される制度があります。軽減を受けるためには、世帯主および国民健康保険加入者(16歳以上の人)の所得の申告が必要です。
保険税の滞納があると、有効期限の短い保険証を交付する場合や、保険証に代わり資格証明書(医療費は全額自己負担)を交付する場合があります。納付が困難な場合は、お早めに収税課(1階11番窓口)へご相談ください。
令和5年度国民健康保険税の改定内容
国民健康保険税の賦課限度額を改定しました。
賦課限度額とは、一世帯あたりの課税限度額のことです。
区分 | 令和5年度(改定後) | 令和4年度(改定前) | 差 |
---|---|---|---|
基礎課税額(医療分) | 65万円 | 63万円 | 2万円増加 |
後期高齢者支援金等課税額 | 20万円 | 19万円 | 1万円増加 |
介護納付金課税額 | 17万円 | 17万円 | なし |
今後の税率改定
国民健康保険制度は、平成30年度から県が財政運営の責任主体となり、県内の市町村とともにその運営にあたっています。この制度は、被保険者が病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるよう、保険税を出し合って、お互いに助け合う医療制度です。
現在、多くの市町村で実質的な収支の「赤字」が続いており、国民健康保険財政の健全化を図るため、いわゆる「赤字市町村」は県が策定した国民健康保険運営方針に基づき、「赤字削減・解消計画」を策定することとされています。
県では、令和8年度までに各市町村が「赤字」を解消し、県内の保険税水準をおおむね統一する方針が示されています。市では、県の方針を踏まえて策定した「赤字削減・解消計画」に基づき、国民健康保険税の税率改定を行っていくことになりました。
なお、県において、各市町村が参考とすべき「標準税率」が示されるため、市でも「標準税率」に近づけていく必要があります。しかし、今までの保険税率と「標準税率」とでは、差が大きいため、一度の改定では被保険者の負担が大きくなりすぎることから、複数回に分けて税率改定を行っていく予定です。
一人当たりの医療費の増加等により、国民健康保険財政は大変厳しい状況であり、市では今後も健全な財政運営が行われるよう取り組んでいきますので、ご理解とご協力をお願いします。
令和5年度国民健康保険税 (PDFファイル: 621.3KB)
保険税の計算方法
年間の保険税額は、医療分・支援金分・介護分を合算した金額です。
基礎課税額(医療分)
所得割額と均等割額を合計したものが医療分の年額です。ただし、合計額が65万円を超えた場合は65万円が限度となります。
- 所得割額=課税総所得金額×6.8パーセント
- 均等割額=加入者数×2万4,000円
後期高齢者支援金等課税額
所得割額と均等割額を合計したものが支援金分の年額です。ただし、合計額が20万円を超えた場合は20万円が限度となります。
- 所得割額=課税総所得金額×2.5パーセント
- 均等割額=加入者数×9,500円
介護納付金課税額(40歳から64歳まで)
所得割額と均等割額を合計したものが介護分の年額です。ただし、合計額が17万円を超えた場合は17万円が限度となります。
- 所得割額=課税総所得金額×1.8パーセント
- 均等割額=加入者数×1万4,000円
(注意)課税総所得金額とは、加入者それぞれの総所得金額から、基礎控除額43万円(合計所得金額が2400万円を超える場合、基礎控除額が変わります)を控除した後の金額
保険税の納めかた
1.普通徴収(口座振替や納付書での納付)
普通徴収とは、口座振替や納付書により納付することです。
日高市の保険税には年8回の納期があります。
保険税の納付には、納め忘れのない口座振替をおすすめしています。一度手続きをすれば、翌年度以降も引き続き利用できます。
指定する口座は納税義務者(世帯主)以外の口座でも構いません。なお口座振替の場合、領収書は預金通帳への記帳により納付額の確認が可能なため省略します。
口座振替納付をご希望の人は、市税口座振替をご覧ください。
2.特別徴収(年金からの天引き)
特別徴収とは、世帯主が受給している公的年金から国民健康保険税をあらかじめ差し引いて納付することです。
ただし、下記の全ての要件を満たす世帯のみとなります。
- 世帯主が国民健康保険に加入しており、世帯内の被保険者全員が65歳以上74歳以下であること
- 世帯主が特別徴収の対象となる公的年金を年額18万円以上受給していること
- 世帯主の介護保険料が公的年金から特別徴収されていること
- その年度の国民健康保険税と介護保険料の合算額が、対象となる公的年金額の2分の1を超えないこと
年度の途中で国民健康保険に加入または脱退した場合
保険税は、国民健康保険に加入した場合は加入した月から、国民健康保険を脱退した場合は前月までの月割で課税となります(加入または脱退の届け出の月からではありません)。
確定申告等に係る社会保険料控除
保険税は、確定申告等の際に社会保険料控除の対象となります。
あなたや生計を一にする配偶者、その他親族が負担することになっている保険税をあなたが支払った場合、社会保険料控除を受けることができます。
産前産後期間に係る保険税の減額
令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者の国民健康保険税の所得割額と均等割額について、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)を減額します。
未就学児に対する保険税の軽減
令和4年度から、子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している子ども(未就学児)がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額を5割軽減しています。
既に、低所得者世帯の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の5割を軽減します。
低所得者世帯に対する保険税の軽減
保険税の納税義務者および世帯に属する被保険者の所得の合計が一定額以下の場合は、保険税が軽減されます。
後期高齢者医療制度移行に伴う保険税の軽減
世帯の中で、後期高齢者医療制度に移行した人がいる場合は、国民健康保険税が軽減されます。
非自発的失業者に対する保険税の軽減
会社の倒産や解雇などの理由で失業した人(非自発的失業者)は、保険税が軽減されます。
国民健康保険の還付金詐欺にご注意ください
電話で市役所などの行政機関の職員を名乗り、”還付金詐欺”のため金融機関等のATMに誘導する情報が多数寄せられています。
- 国民健康保険税や医療費を還付する時は、必ず文書で通知します。
- 市役所などの公共機関が、還付金手続きのために金融機関やコンビニエンスストアのATMへ誘導することはありません。
- ATMを操作して、還付金を受け取ることはできません。
還付金手続きに関する不審な電話がかかってきた場合、市役所などで事実を確認し、必要に応じて警察に通報してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年04月09日