川越都市計画事業武蔵高萩駅北土地区画整理事業換地処分【令和7年3月14日更新】
川越都市計画事業武蔵高萩駅北土地区画整理事業に係る換地処分通知の発送について
川越都市計画事業武蔵高萩駅北土地区画整理事業施行地区内の土地を所有している権利者等に対し、土地区画整理法第103条第1項の規定に基づき、令和6年7月12日付けで「換地処分通知」を発送しました。この通知は、再発行ができない大変重要な書類のため、必ず中身をご確認いただき大切に保管してください。
なお、通知には「換地処分のご案内」が同封されています(抵当権者を除く)。今後のスケジュール等が記載されていますので、ご確認ください。
換地処分通知の公示送達を行いました(9月25日更新)
令和6年7月12日付けで発送した「換地処分通知」について、宛所不明等によりお届けできないものが数件ありましたので、9月25日付けで、「公示送達」を行いました。
下記に告示文書を掲載します。
埼玉県が「換地処分の公告」を行いました(11月2日更新)
川越都市計画事業武蔵高萩駅北土地区画整理事業につきましては、土地区画整理法第103条第4項の規定により、令和6年11月1日付けで埼玉県が「換地処分の公告」を行いました。
町名および地番の変更(11月2日更新)
換地処分の公告日の翌日(11月2日)から、町名や地番の変更に伴い、郵便番号、住所などが変更となりました。
変更に伴う各種手続きにつきましては「町名地番変更のしおり」および「会社・法人変更登記のしおり」をご覧ください。
新しい郵便番号
武蔵高萩一丁目から武蔵高萩四丁目まで 「350-1216」
会社・法人変更登記のしおり (PDFファイル: 1.1MB)
新しい町名および町界については「換地図」を、地番の変更については「新旧地番対照表」、「旧新地番対照表」をご覧ください。
また、個人情報保護の観点から住所の対照表は掲載しませんのでご了承ください。
換地図(換地処分後の土地図) (PDFファイル: 488.8KB)
換地処分の公告に伴う関連事務および届け出の終了(11月2日更新)
換地処分の公告日の翌日(11月2日)から次の事務および届け出の受け付けは終了しました。
- 土地区画整理法第76条申請
- 仮換地証明書、底地証明書等の諸証明の発行
- 土地の分筆、合筆前の施行者(市)への事前確認
- 「所有権移転届」の提出
区画整理登記による登記事務停止(登記閉鎖)(11月2日更新)
換地処分の公告日の翌日(11月2日)から、不動産の登記および登記事項要約書、地図、図面に関する証明および閲覧用図面については、換地処分の登記が完了するまで事務が停止します。
売買等で登記を行う予定がある場合はご注意ください。
登記閉鎖が解除された際には、改めてお知らせいたします。
換地処分に伴う区画整理登記の完了について(3月 14日更新)
令和6年11月1日の換地処分の公告日の翌日以降、地区内の土地、建物等に関する登記事務が閉鎖されていましたが、さいたま地方法務局飯能出張所より令和7年3月13日付で登記が完了した旨の連絡がありました。
これにより、従来どおり所有権移転や分筆、合筆の登記が可能となりましたのでお知らせします。
区画整理登記の内容について
区画整理登記では以下の変更を行いました。
- 土地の所在である町名・地番、地目および地積の変更を行いました。公図は法務局に備え付けられていた従前の公図(換地処分以前の公図)から区画整理事業により作成された新たな公図が備え付けられました。
- 既に登記されていた建物について、建物の所在および家屋番号の変更を行いました。
登記識別情報の通知について
区画整理登記により、土地については新たに登記識別情報(権利証に代わるもの)が交付される場合があります。
換地の組み合わせと登記識別情報の関係は以下のとおりです。
- 1対1の換地(1筆に対して1筆の換地):登記識別情報は交付されません。
- 分割換地(1筆に対して複数の換地):登記識別情報は交付されません。
- 合併換地(複数の筆に対して1筆の換地):登記識別情報が交付されます。
登記名義人の住所変更登記について(区画整理地内にお住まいの人)
区画整理登記の完了により、区画整理事業の換地処分に伴う登記名義人の住所変更についても更新手続きが可能です。
変更手続きをされる場合は、市民課で発行した「住所変更証明書」を添付していただければ、登録免許税が非課税になります。
登記申請に係る詳細は、さいたま地方法務局飯能出張所までお問い合わせください。
さいたま地方法務局飯能出張所
郵便番号 357-0021
住所 飯能市双柳94番15号
電話番号 042-972-2580
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更新日:2025年03月14日