道路上にはみ出した樹木等の適正な管理をお願いします
道路上に私有地より樹木や草がはみ出していると、歩行者や自動車の通行に支障を来すほか、見通しが悪くなり、交通事故を引き起こしてしまう恐れがあります。
私有地からはみ出している樹木等は土地所有者に所有権があるため、はみ出している枝などで事故や怪我をされた場合は、その土地所有者に賠償責任が発生する場合があります(民法第717条・道路法43条)。
安全かつ安心して道路を利用できるよう、枝打ちや伐採など適正な管理をお願いします。
道路沿線からの倒木等、危険な箇所を見つけた場合は、下記へ連絡ください。
民法233条が改正され施行されました(令和5年4月1日)
この改正により、原則は従来通り竹木の所有者に切除を求めるべきとしているものの、催促しても越境した枝が切除されない場合や、竹木の所有者やその所在を調査しても分からない場合等には、越境されている土地の所有者が竹木の枝の切除が可能とする内容に変わりました。
法務省 民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目より抜粋 (PDFファイル: 683.7KB)
ナラ枯れにご注意ください
ナラ枯れとは、カシノナガキクイムシ(カシナガ)という小さな甲虫により、ナラ・カシ類の集団枯損が引き起こされる現象を言います。紅葉前の緑鮮やかな山で、点々と、ひどいときには斜面の一面を覆うように、ナラ類の木々が赤茶色に枯れてしまう被害が発生します。
道路脇で枯れた場合、事故や通行障害の原因となりますので適正な管理をお願いします。
赤く変色したナラ枯れ被害木
ナラ枯れの原因となるカシナガのせん入孔
カエンタケにご注意ください
カエンタケとは、ナラ枯れ被害木の近くで発生することのある猛毒性のキノコです。カエンタケは触れただけで皮膚の炎症を起こし、誤って食べた場合は死に至ることもあります。カエンタケを見つけた場合は「絶対に触れない・食べない」よう気をつけてください。
回覧文書
【令和5年5月】土地の適正な管理について (PDFファイル: 379.3KB)
問い合わせ
市内の国道・県道…飯能県土整備事務所 電話:042-973-2281
市道…建設課 管理担当 電話:042-989-2111(代表)
建築限界とは
道路法第30条および道路構造令第12条では、自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、車道の上空「4.5メートル」、歩道等の上空は「2.5メートル」の範囲内に電柱、信号機、樹木等の障害となるような物を置いてはいけない空間として定められてます。
参考(関係法令)
【民法第717条】(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
- 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
- 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
- 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる
【道路法第43条】(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
- みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
- みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(恐れ)のある行為をすること
【民法第233条】(竹木の枝の切除及び根の切取り)
- 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる
- 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる
更新日:2024年03月07日