8月は道路ふれあい月間です。道路を正しく利用しましょう【令和8年8月1日掲載】
道路は、私たちの生活に欠かせない大切な公共施設です。車道だけでなく、歩道や側溝も含めて全てが道路です。一人一人の心掛けで、皆さんが気持ちよく道路を利用できます。この機会に道路のマナーについて考えてみましょう。
違法駐車はやめましょう
違法駐車は、交通渋滞や交通事故の原因になるとともに、救急車や消防車の到着が遅れる原因にもなります。
道路に物を置くことはできません
道路や側溝のふたの上などに植木鉢や自転車などを置くことはできません。また、商品や看板、のぼり旗、自動販売機なども置くことはできません。道路上の広告物は県の条例で禁止されており、道路を占用して使用する場合は、道路法による許可が必要です。
道路はきれいに使いましょう
道路に、ごみやたばこの吸い殻、泥などを落とすと道路環境を悪化させ、交通事故や火災の原因となり大変危険です。
道路を破損・汚したとき
ガードレールや標識、街路樹などを事故等で壊したり、汚したりした場合は、壊した人の負担で修繕や清掃をしていただきます。警察への連絡とともに下記へご連絡ください。
樹木等が道路にはみ出していませんか
道路、歩道へ張り出している樹木の倒木等が原因で事故が発生した場合に、樹木の所有者の責任を問われる場合があります。樹木等の所有者は、せん定・伐採をお願いします。道路沿線からの倒木等危険な箇所を見つけた場合は、下記へご連絡ください。
道路美化活動団体を募集しています
道路の美化活動(ポイ捨てごみの収集、道路清掃、草刈り、植樹ますの管理など)をしていただける団体を募集しています。ご協力いただける団体は、建設課管理担当までご連絡ください。
ご協力ありがとうございます
道路美化活動団体以外にも、道路や水路の草刈りや清掃等、ご協力いただいている市民の皆さんもたくさんいます。ご協力ありがとうございます。
道路に関する問い合わせ
市内の国道・県道:飯能県土整備事務所 電話 042-973-2281
市道:建設課管理担当
更新日:2026年08月01日

















