特定小型原動機付自転車のナンバープレート(標識)の交付

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)とは

特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税が課税されます。車両を所有している人は軽自動車税の申告をし、ナンバープレート(標識)の交付を受けてください。
特定小型原動機付自転車の軽自動車税は、年額2,000円です。

特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車として登録するためには、次の要件を全て満たす必要があります。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が時速20キロメートル以下であること

(注釈)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

(注釈)保安基準は、国土交通省ホームページ (外部サイト) をご確認ください。

新たにナンバープレートの交付を希望する場合

申請手続きの方法は、原動機付自転車と変わりません。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

軽自動車税の手続き

(注釈)販売証明書または譲渡証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことが分かる書類・パンフレット等をお持ちください。

特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへの交換を希望する場合

必要なもの

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
  • ナンバープレート(標識)
  • 標識交付証明書
  • 要件を満たすことが分かる書類・パンフレット等(改造した場合は、要件を満たすことが分かる書類・改造証明書等)

(注釈)ナンバープレートを交換した場合は、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険等の手続きを行う必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2026年04月01日