令和6年度から適用される個人住民税の主な税制改正
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度の住民税より、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族は、次のいずれかに該当する場合に限り扶養親族の対象となります。
- 留学により非居住者になった人
- 障がい者
- 扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
上記に該当するものについて、扶養控除等の適用を受けようとする場合に提出または提示が必要な書類があります。
詳細は以下関連ページをご確認ください。
令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(外部リンク)
令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(外部リンク)
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
令和6年度の住民税より、特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式について、所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
これにより、所得税で選択した課税方式が市・県民税にも適用され、非課税判定や扶養控除・配偶者控除、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。
森林環境税の創設
「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを使って1人年額1,000円が森林環境税(国税)として賦課徴収されます。その税収は、全額が国から森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。詳細は以下関連ページをご覧ください。
その他の改正内容や詳細は、総務省のホームページ、国税庁のホームページ等でそれぞれご確認ください。
更新日:2023年09月22日