令和4年度から適用される個人住民税の主な税制改正
住宅ローン控除の特例期間の延長
住宅ローン控除における控除期間が10年間から13年間へ延長となる特例措置について、特定の期間に契約した場合、その入居の期限が令和4年12月までに延長されます。
今回延長された令和3年1月から4年12月までの期間については、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となります。ただし、合計所得金額が1,000万円以下である場合に限ります。
延長された控除期間において、所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で個人住民税から控除します。
居住開始年月 | 控除期間 | 控除限度額 |
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平成26年4月から令和元年9月 | 10年間 | 所得税の課税総所得等の7パーセント (最高13万6,500円) |
令和元年10月から令和2年12月 (注釈1) | 13年間 | 所得税の課税総所得等の7パーセント (最高13万6,500円) |
令和3年1月から令和4年12月 (注釈1、注釈2) | 13年間 | 所得税の課税総所得等の7パーセント (最高13万6,500円) |
(注釈1)消費税率10パーセントが適用となる住宅の取得等をした場合に限ります。
(注釈2)注文住宅は令和2年10月から3年9月末までの間、分譲住宅などは令和2年12月から3年11月末までの間に契約した場合。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の適用期限が5年間延長されます。令和4年分以後の所得税(令和5年度以後の住民税)について適用されます。
区分 | 改正後 | 改正前 |
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適用期間 | 令和4年1月1日から8年12月31日 | 平成29年1月1日から令和3年12月31日 |
税制対象医薬品 | 対象をより効果的なものに重点 スイッチOTC薬から、効果の薄いものを対象外とする とりわけ効果のあると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも拡充 |
スイッチOTC薬 |
手続き | 取組(予防接種等)に関する書類の確定申告書への添付は不要(手元保管) 医薬品購入費は明細を添付(取組に関する事項を明細に記載) | 取組に関する書類は確定申告書への添付が必要(e-Taxの場合は手元保管) 医薬品購入費は明細を添付 |
特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
個人市・県民税において、特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されることになりました。
令和3年度 所得税の改正のあらまし (PDFファイル: 762.5KB)
その他の改正内容や詳細は、総務省のホームページ、国税庁のホームページ等でそれぞれご確認ください。
更新日:2022年01月21日