コンビニ納付Q&A
コンビニで納付できる税目は?
市民税・県民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税の4税目になります。
コンビニで納付する場合の手数料は?
手数料はかかりません。
期別を誤って納付してしまったが?
期別を誤って納付すると、本来の期別のものに対して督促状が発送されたり、延滞金が発生する場合がありますので、納付の際は、期別や納期限をご確認のうえ納付するようにしてください。
コンビニで納付したのに督促状が届いたが?
督促状は、原則納期限後20日以内に送付される滞納のお知らせです。納付のタイミングにより、市で納付の確認ができない場合があり、行き違いで送付されることがあります。
軽自動車税(種別割)をコンビニで納付しましたが、車検用の納税証明は?
軽自動車税(種別割)の当初納税通知書の右側に継続検査用の納税証明書がついておりますので、そちらに領収印があればそのままご利用になれます。
継続検査用の納税証明書がついていない納付書で納付した場合は、税務課へご相談ください。
コンビニで使える納付書は?
当初納税通知書に同封されている納付書、再発行された納付書、督促状、口座不納通知の4種類で、いずれもバーコードが印刷されているものに限ります。なお、発行日から1年を過ぎると取り扱いができなくなりますので、その場合は収税課までご連絡ください。
詳しくは下記のページをご覧ください。
更新日:2024年05月02日