子育て世帯Uターン定住支援金(令和4年中に転入した人)の申請は10月31日までです【令和5年9月21日掲載】

令和4年4月から12月末日までに転入されたUターンの子育て世帯を対象とした、子育て世帯Uターン定住支援金の申請受け付けは、令和5年10月31日(火曜日)までです。

支援金額

家屋(居住用部分)の固定資産税相当額

上限6万円

対象住宅の取得後、賦課される初年度分の固定資産税のうち、当該対象住宅の居住部分に係る固定資産税相当額となります。

対象(次の全てを満たす人)

  •  対象世帯の世帯主またはその配偶者の双方またはいずれかがUターン者であり、令和4年4月1日以降に転入した人であること
  • 対象世帯の世帯主またはその配偶者の双方またはいずれかが支援金の申請を行う年度の4月1日現在で40歳未満であること
  • 世帯主またはその配偶者がその15歳未満の子ども(満15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもを含む)と同居している (世帯主またはその配偶者について、出産の予定がある場合も可)
  • 対象となる住宅の所有者であること
  • 過去に世帯として同種の給付、子育てファミリーウエルカム事業による補助金の交付を受けていないこと
  • 転勤等で一時的に住民登録を行う人ではないこと
  • 勉学のために転入する人または勉学のために転出し、勉学の終了に伴い再び住民登録をする人ではないこと
  • 福祉施設等への入所を目的として住民登録を行う人ではないこと
  • 市税に滞納がある人ではないこと
  • 生活保護法の規定による住宅扶助その他公的制度による家賃補助等を受けている人ではないこと
  • 支給対象者の世帯員(当該支給対象者を含む)に、日高市暴力団排除条例第2条第2項に規定する暴力団員を含む人ではないこと
  • Uターン者とは、市から転出し、3年以上経過した後、定住の意思を持って再び当市に転入する人

申請

申請期限

  • 令和5年10月31日(火曜日)

必要書類

令和5年中に転入した対象者の申請受け付けは、令和6年度となります。

その他の移住支援

詳しくは、移住者支援のページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

政策秘書課 政策推進担当(本庁舎 2階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2023年09月19日