日高市移住・定住応援事業
本市における定住人口の増加を図り、活力のある地域社会を実現するため、本市に移住し、定住しようとする人に対して、住宅の確保や移住に係る経費等を支援することを目的としています。次の共通事項と各支援の対象を全て満たす人が対象となります。
共通事項
- 転勤等で一時的に住民登録を行う人ではないこと
- 勉学のために転入する人または勉学のために転出し、勉学の終了に伴い再び住民登録をする人ではないこと
- 福祉施設等への入所を目的として住民登録を行う人ではないこと
- 市税に滞納がある人ではないこと
- 生活保護法の規定による住宅扶助その他公的制度による家賃補助等を受けている人ではないこと
- 支給対象者の世帯員(当該支給対象者を含む)に、日高市暴力団排除条例第2条第2項に規定する暴力団員を含む人ではないこと
子育て世帯移住促進家賃補助金
概要
埼玉県外から転入した子育て世帯に、賃貸住宅の家賃の一部を補助します。
補助額
実質家賃の2分の1
月額上限3万円
補助対象期間…最長6か月
実質家賃:賃貸住宅の賃貸借契約に定められた賃借料(敷金および礼金、共益費、駐車場使用料、管理費その他直接の家賃とは認められない経費を除く)のうち、実際に貸主に支払った金額から、借主が勤務先等から支給を受けた住宅手当等の金額を差し引いた金額
対象
- 令和4年4月1日以降に対象世帯の世帯主およびその配偶者のいずれもが埼玉県外から市内に転入し、住所を有する人で転入日から起算して過去1年以内に埼玉県内に居住したことがない
- 対象世帯の世帯主またはその配偶者の双方またはいずれかが補助金の申請を行う年度の4月1日現在で40歳未満であること
- 対象世帯について、転入した日から2年以上居住することが見込めること
- 世帯主またはその配偶者がその15歳未満の子ども(満15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもを含む)と同居していること(世帯主またはその配偶者について、出産の予定がある場合も可)
- 賃貸住宅の契約者本人であること(市営、県営住宅、社宅を除く)
- 過去に同種の給付を受けていないこと
申請
申請期限
転入日の翌日から起算して2か月を経過した日
必要書類
- 日高市子育て世帯移住促進家賃補助金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:49.5KB)
- 世帯全員の戸籍の附票の写し (転入日前1年以内に埼玉県内に居住していないことの確認のため)
- 子の出生前のときは、母子健康手帳の写し
- 賃貸住宅の賃貸契約書の写し
- 賃貸契約の契約者が被雇用者であるときは、住宅手当等の支給状況証明書(様式第2号)(Wordファイル:43.5KB)
子育て世帯Uターン定住支援金
概要
Uターンの子育て世帯に支援金を交付します
Uターン者:市から転出し、3年以上経過した後、定住の意思を持って再び本市に転入する人
令和5年中に転入した対象者の申請受け付けは、令和6年10月31日(木曜日)までです。
令和6年中に転入した対象者の申請受け付けは、令和7年度となります。
支援金額
家屋(居住用部分)の固定資産税相当額
上限6万円
対象住宅の取得後、賦課される初年度分の固定資産税のうち、当該対象住宅の居住部分に係る固定資産税相当額となります。
対象
- 対象世帯の世帯主またはその配偶者の双方またはいずれかがUターン者であり、令和4年4月1日以降に転入した人であること
- 対象世帯の世帯主またはその配偶者の双方またはいずれかが支援金の申請を行う年度の4月1日現在で40歳未満であること
- 世帯主またはその配偶者がその15歳未満の子ども(満15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもを含む)と同居している (世帯主またはその配偶者について、出産の予定がある場合も可)
- 対象となる住宅の所有者であること
- 過去に世帯として同種の給付、子育てファミリーウエルカム事業による補助金の交付を受けていないこと
申請
申請期限
- 転入日の属する年の翌年の10月末日
必要書類
- 日高市子育て世帯Uターン定住支援金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:36KB)
- 世帯全員の住民票の写し
- 子の出生前のときは、母子健康手帳の写し
- 戸籍の附票の写し(過去に市内に居住していたことが分かる書類、日高市から転出してからの住所の異動が分かる書類)
- 建物の登記事項証明書
- 公課証明書、課税資産明細書その他対象となる住宅の固定資産税額が分かる書類
令和5年中に転入した対象者の申請受け付けは、令和6年10月31日(木曜日)までです。
令和6年中に転入した対象者の申請受け付けは、令和7年度となります。
テレワーク活用移住者支援金
概要
埼玉県外から転入したテレワーク勤務者に支援金を交付します
支援金額
5万円
個別事項
- 埼玉県外から市内に転入した、住所を有する労働者で転入日から起算して過去1年以内に本市に居住したことのない人
- 転入前に埼玉県外で勤務しており、転入後も引き続き埼玉県外で勤務する人
- 勤務の全部または一部においてテレワークを活用する人(雇用主にテレワーク実施状況の証明をしていただく必要があります)
- 過去に同種の給付を受けていないこと
申請
申請期限
転入日の翌日から起算して3か月を経過した日
必要書類
- 日高市テレワーク活用移住者支援金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:35KB)
- 住民票の写し
- 戸籍の附票の写し (転入前1年以内に日高市に居住していないことの確認のため)
- 在職証明書兼就業状況証明書(様式第2号)(Wordファイル:35.5KB)
移住検討者移動支援金(レンタカー支援金)
概要
市内の生活環境や施設を見学等するためにレンタカーを使用した人に支援金を交付します。
支援金額
レンタカー費用の額(燃料費を除く)
上限3,000円 1年度3回まで
対象
- 市外に住所がある人
- 本市を訪れる前に本市に移住相談登録を行った人
- 本市に移住する意思があり、移住検討活動の一環として、市内の生活環境や施設等の見学、住居や仕事を探す活動をする人
申請
申請期限
- レンタカー費用を負担した日の翌日から起算して3か月を経過した日
必要書類
- 日高市移住検討者移動支援金交付申請書兼請求書(別記様式)(Wordファイル:38.5KB)
- 現住所を証明するものの写し
- レンタカー借上げの日時、契約者、支払金額その他契約内容が分かる書類の写し
移住者運転技術向上講習支援金(ペーパードライバー講習支援金)
概要
ペーパードライバー講習を受講した人に支援金を交付します。
支援金額
ペーパードライバー講習の受講費用
上限2万円
対象
- 申請時において転入日から1年を経過していない人
- 令和4年4月1日以降に指定自動車教習所で実施される運転技術向上講習を受講した人
申請
申請期限
ペーパードライバー講習費用を負担した日の翌日から起算して1年を経過した日
必要書類
- 日高市移住者運転技術向上講習支援金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:34KB)
- 住民票の写し
- 運転免許証の写し
- 運転技術向上講習を修了したことが分かる書類の写し
- 運転技術向上講習受講料の領収書の写しその他支払金額が分かる書類
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更新日:2024年06月03日