広告掲載に関する要綱
日高市広告掲載に関する要綱
日高市広告掲載に関する要綱を次のように定める。
目的
第1条 この要綱は、民間企業等の広告(以下「広告」という。)を掲載し、又は掲出する媒体として市の資産を活用することにより、市の財源の確保を図るとともに、地域活動の活性化に資することを目的とする。
定義
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)広告媒体 次に掲げる市の資産のうち、広告の掲載又は掲出が可能なものをいう。
ア 市の広報紙、印刷物等
イ 市のホームページ
ウ 市の庁舎、公の施設その他の行政財産
エ その他広告媒体として活用できる資産で別に定めるもの
(2)広告掲載 広告媒体に広告の掲載又は掲出をすることをいう。
広告掲載基準
第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載の対象としないものとする。
(1)市の公共性、中立性又はその品位を損なうおそれのあるもの
(2)公序良俗に反するおそれのあるもの
(3)政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に係るもの
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(5)貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に関するもの
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が広告掲載の対象として適当でないと認めるもの
広告の規格
第4条 広告の規格は、広告掲載の場所の形状、性質等を考慮して、広告媒体ごとに別に定める。
広告料
第5条 広告掲載に係る広告料(以下「広告料」という。)は、類似広告の市場価格等を勘案して、広告媒体ごとに別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、行政財産に係る広告料は、日高市行政財産の使用料に関する条例(平成13年条例第16号)の規定により算定した使用料とする。
広告掲載希望者の募集
第6条 市長は、市の広報紙、ホームページその他の媒体を活用し、広告掲載を希望する者(以下「広告掲載希望者」という。)の募集を公募により行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、公募によらない方法により募集を行うことができる。
広告掲載の承諾等
第7条 広告掲載希望者は、あらかじめ、広告掲載に係る市長の承諾又は許可(以下「承諾等」という。)を受けなければならない。
広告掲載の決定
第8条 市長は、承諾等の可否を決定したときは、広告掲載希望者にその旨を通知するものとする。
広告掲載の決定方法
第9条 市長は、同一の広告媒体について広告掲載希望者が複数あるときは、先着順、抽選その他の広告媒体に応じてその都度定める方法により、前条の規定による決定を行うものとする。
広告の提出
第10条 承諾等を受けた者(以下「広告主」という。)は、市長が指定した期限までに、市長が指定する仕様により、掲載しようとする広告(広告の版下原稿等を含む。)を提出しなければならない。
広告料の納入
第11条 広告主は、市長が指定した期限までに、広告料を納入しなければならない。
広告料の返還
第12条 市長は、広告主がその責めによらない理由により広告掲載をすることができなかったときは、前条の規定による広告料の全部又は一部を返還することができる。
広告掲載の取消し
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、承諾等を取り消すことができる。
(1)第10条の規定による広告の提出がないとき。
(2)第11条の規定による広告料の納入がないとき。
(3)前2号に掲げるもののほか、広告掲載に支障があると市長が認めるとき。
広告主の責任
第14条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
物品による受入れ
第15条 市長は、広告掲載を希望する者が作成する封筒その他の広告が掲載された物品を受け入れることができる。
2 前項に規定する物品の受入れについては、第3条、第4条、第6条から第10条まで、第13条及び前条の規定を準用する。
その他
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
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更新日:2017年03月01日