奨学金返済支援金

若者の経済的負担の軽減を行うことにより、移住および定住を促進するとともに、地域産業等を担う人材の確保を目的に奨学金返済を支援します。

対象

次の1から5までの全てに該当する人が対象です。

  1. 申請日および請求日において市に住所を有する人
  2. 大学等の在学期間に奨学金を借り受け、卒業後に支援対象奨学金の返済をしており、かつ滞納している返済未済額がない者
  3. 支援金の交付申請を初めて行う日の属する年度の4月1日において、満35歳に満たない者
  4. 市税を滞納していない者
  5. 市内の事務所または事業所(市内に本社を有する事務所または事業所を含む)に勤務する正規雇用労働者(期間を定めないで雇用される労働者・雇用保険法の規定による被保険者)または市内で独立して自ら事業を営む自営業者(1年以上継続している者に限る)
  6. 日高市暴力団排除条例(平成24年条例第19号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者

支援金額

申請日の属する年度における奨学金の返済額(元金および利息に限る)の2分の1(上限10万円)

必要書類

  • 日高市奨学金返済支援金交付申請書(Wordファイル:17.8KB)
  • 申請者が大学等を卒業したことを証する書類の写し
  • 支援対象奨学金であることを証する書類
  • 返済するべき支援対象奨学金の残高および返還に係る残りの期間が分かる書類
  • 正規雇用労働者の場合にあっては、正規雇用者であることを証する書類
  • 自営業の場合にあっては、自ら業を営むことを証する書類
  • 住民票の写し
  • 同種の奨学金等の交付を受けている場合にあっては、同種の支援金等の額が確認できるもの

(注釈)交付を円滑に行うため、上記以外の書類の提出が必要な場合があります。

用語

奨学金

独立行政法人日本学生補助機構が貸与する奨学金その他市長が認めるもの

大学等 

次のいずれかを満たすもの

  •  学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(同法第97条に規定する大学院および同法第108条に規定する短期大学を含む)
  • 学校教育法第115条に規定する高等専門学校
  • 学校教育法第124条に規定する専修学校(専門課程に限る)
この記事に関するお問い合わせ先

政策秘書課 政策調整担当(本庁舎 2階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2026年04月03日