独身証明書
独身証明書とは、日本国籍を有する人について、現在その人が独身であることを証明するものです。婚姻するに際し、民法第732条「重婚の禁止」の規定に抵触しないことを証明します。
請求できる人
日高市内に本籍がある人
- 本人以外請求できません。本人以外による請求は親子や兄弟姉妹であっても、委任状が必要です。
- 代理人が窓口にお越しの場合は、本人が作成した委任状と代理人の本人確認書類、手数料が必要です。
持ち物
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真付きの官公署発行の身分証明書や、旅券等(お持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、介護保険証など2点))
- 本人以外が請求する場合は委任状
手数料
1通 200円
請求方法
窓口で請求する場合
市民課または市内各出張所
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
火曜日のみ市役所本庁の窓口を、午後7時まで延長しています。
窓口用の請求書
事前にダウンロードすることができます。
郵便で請求する場合
更新日:2023年06月14日