住民票の写しなどの住民登録の証明
住民票の写しとは
住民票原本に記載されている事項(氏名、住所、生年月日、性別等)の写しのことで、住所、世帯構成などを証明するものです。
現在、住民登録をしている人についての証明書を「住民票の写し」といいます。
以下の項目は、住民票の写しへの記載を原則省略しています。記載が必要な場合は、請求時にご指定ください。
- 日本人
続柄(世帯主との関係および世帯主名)、本籍(筆頭者)、住民票コード、マイナンバー(個人番号) - 外国籍の人
続柄(世帯主との関係および世帯主名)、国籍・地域、中長期在留者・特別永住者等の区分、在留資格・期間・満了日、在留カード・特別永住者証明書番号、住民票コード、マイナンバー(個人番号)
また、住民票の写しは、
- 世帯全員
- 世帯の一部(個人の内容)
が選べるようになっています。
請求できる人
持ち物
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など写真付きの官公署発行の身分証明書や、旅券等(お持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書等、介護保険証など2点))
- 代理人が請求する場合は委任状(委任状様式)および代理人の本人確認できるもの(この場合は、請求者の本人確認は必要ありません)
- 利害関係人の場合は正当な請求理由および請求権限を確認できる書類(契約書等)
手数料
1通 200円
主な使い道
自動車の登録、就学手続、年金受給手続、住宅ローンの契約など
コンビニ交付をご利用ください
マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して、午前6時30分から午後11時まで(店舗営業時間外、その他メンテナンス時を除く)時間や曜日を気にせず、全国約5万店舗のコンビニ店舗等で証明書が取得できます。
詳しくは各種証明書のコンビニ交付サービスをご覧ください。
除かれた住民票(除票)の写しとは
引っ越しや死亡、その他の事情で現在日高市に住所がないときには、除かれた住民票(以下「除票」といいます)の写しになります。
「除票」は、令和元年6月20日から法令に基づく保存期間が150年間(以前は5年間)になりました。
令和元年6月19日までに保存期間の5年を超えている場合は、市区町村で取り扱いが異なりますので、日高市においては、市民課窓口等でご相談ください。
転出等で消除された除票が必要なとき
請求できる人
- 本人
- 任意代理人(本人からの委任状をお持ちの人)
- 法定代理人(親権者、法定代理人等)
- 利害関係人
持ち物
本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など写真付きの官公署発行の身分証明書や、旅券等(お持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書等、介護保険証など2点))
- 代理人が請求する場合は委任状(委任状様式)および代理人の本人確認できるもの(この場合は、請求者の本人確認は必要ありません)
- 未成年者の親権者、未成年後見人の場合は、戸籍謄本(日高市の戸籍で確認できる場合は不要です)
- 成年後見人・保佐人・補助人の場合は、登記事項証明書(法定代理人であることを確認できるもの)。ただし、保佐人・補助人の場合は、登記事項証明書の代理行為目録(除票請求の代理権を確認できるもの)も必要です。
- 利害関係人の場合は、正当な請求理由および請求権限を確認できる書類(契約書等)
死亡によって消除された除票が必要なとき
請求できる人
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある人
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある人
- 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある人
持ち物
- 請求者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など写真付きの官公署発行の身分証明書や、旅券等(お持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書等、介護保険証など2点))
- 代理人が請求する場合は委任状(委任状様式)および代理人の本人確認できるもの(この場合は、請求者の本人確認は必要ありません)
- 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)
(疎明資料の例)
相続人からの請求の場合
- 亡くなった人と請求者の関係が確認できる戸籍(日高市の戸籍で確認ができる場合は不要です)
- 請求者が生命保険の受取人の場合は、受取人であることがわかる保険証書
- 提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料(提出先からの指示書など)
債権者等からの請求の場合
- 契約等の内容がわかる資料など、亡くなった人と請求者との関係が分かり、除票を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。
手数料
1通 200円
主な使いみち
車検証の住所変更、年金手続、保険手続きなど
住民票の写しの広域交付
全国どこの市町村からでも、住民票の写しを請求することができるものです。
マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード(暗証番号が必要です)、運転免許証、旅券等、官公署が発行した写真付きの免許証・許可証のうち1点が必要です。
ただし、本籍、筆頭者の記載された住民票の写しや除票、改製前住民票の写しは交付できません。
詳しくは住民基本台帳ネットワークのページをご覧ください。
住民票の記載事項証明とは
住民票の記載事項証明とは、提出先(会社や学校など)が用意した様式に記入していただいた内容を、住民基本台帳に記載されている事項をもとに市長が証明するものです。
指定用紙がない場合は、市の様式で発行します。
持ち物
- 転出先(会社や学校やなど)が用意した様式をお持ちの人は、あらかじめ必要事項を記入してお持ちください。
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など写真付きの官公署発行の身分証明書や、旅券等(お持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書等、介護保険証など2点))
- 代理人が請求する場合は委任状(委任状様式)および代理人の本人確認できるもの(この場合は、請求者の本人確認は必要ありません)
手数料
1通 200円
マイナンバーや住基コード入りの住民票の写し、住民票の記載事項証明書
これらの住民票の写し、住民票の記載事項証明書については、本人または同一世帯の人以外にお渡しすることができません。
代理人が請求する場合、証明は本人への郵送になります(手数料は窓口での支払いになります)。
不在住証明
申請日現在において、申請された住所・氏名が一致する住民票、除票、改製原住民票が存在しないことを証明するものです。1つでも該当がある場合、証明書を発行することができません。
外国人の人の不在住証明書は、平成24年7月9日(月曜日)以降についての証明となります。
請求できる人
どなたでも申請できます。
持ち物
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など写真付きの官公署発行の身分証明書や、旅券等(お持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書等、介護保険証など2点))
手数料
1通 200円
主な使いみち
土地、建物の登記名義人表示変更など
窓口
- 市役所市民課 住所:南平沢1020番地 電話:042-989-2111(代表)
- 高麗出張所(高麗公民館内) 住所:栗坪92番地2 電話:042-989-1004
- 高萩出張所(高萩公民館内) 住所:高萩802番地3 電話:042-989-2002
- 高根出張所(高麗川南公民館内) 住所:中鹿山81番地1 電話:042-989-3220
- 武蔵台出張所(武蔵台公民館内) 住所:武蔵台五丁目1番2号 電話:042-980-1001
時間
午前8時30分から午後5時15分まで(火曜日は市役所のみ午後7時まで時間延長)
休日
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
年度末・年度当初の窓口開庁を行います
開庁日時は、下記のページをご確認ください。
申請書ダウンロード
この申請に用いる様式は、窓口まで行かずに、お持ちのプリンターを使って事前に様式を取得することができます。
注意事項
プライバシーの侵害等につながる不当な請求には、応じられません。
郵便で請求できます
住民票の写しなどの住民登録の証明Q&A(よくあるご質問)
Q1 住民票の写しなどの証明書の有効期限はありますか
A1 証明書の提出先が決めているもので、自治体が設定している期間はありません。提出先にご確認ください。
更新日:2024年06月12日