はがきによる架空請求にご注意ください
不審なはがきが届いたという相談が急増しています
「訴訟最終告知という内容のはがきが届いたが、覚えがない」、「利用した覚えがない架空の請求を受けているが、どうしたらよいか」という相談が、日高市消費生活相談センターへ多数寄せられています。
不審なはがきが届いて不安を感じたり対処に困ったりした場合には、すぐに日高市消費生活相談センターや消費者ホットライン188(いやや)に相談してください。
不審なはがきの例
不審なはがきの例については、独立行政法人国民生活センターや埼玉県警察のページも参考にしてください。
架空請求の対処方法
慌てずに、まずは相談しましょう
身に覚えのない請求に応じる必要はありません。無視してください。
悪質業者は、架空請求はがきを不特定多数の人に送りつけ、連絡をしてきた人をターゲットに絞り込み、しつこく支払いを強要します。連絡をすれば、こちらの電話番号を知られてしまいます。こちらからは絶対に連絡しないようにしましょう。
電話をしてしまった場合は、その場で脅されたり、その後に請求電話が繰り返されたりすることが予想されますが、請求には絶対に応じないようにしてください。 対応に迷ったら、日高市消費生活相談センターにご相談ください。
迷惑行為は110番
脅しや迷惑行為があった場合は110番通報して、至急、警察に相談してください。
万一、支払ってしまった場合は、早急に下記の対処を
最寄りの警察署に被害届を出してください。
支払口座のある銀行のお客様相談室へ送金を止めるよう連絡してください。
再度請求があったら、きっぱり断り、絶対に応じないようにしてください。
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更新日:2018年10月25日