セーフティネット保証制度のご案内

セーフティネット制度とは

セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく制度で、取引金融機関の破綻や経済環境の急激な変化により、経営に支障をきたしている中小企業者に補償限度内の別枠化等を行う制度です。 

詳細は次の中小企業庁のページをご覧ください。

経営安定に支障が生じていることについて、法人事業者の場合は、本店登記の所在地、個人の場合は主たる事業所の所在地がある市町村長の認定を受けることにより、制度の利用を申し込むことができます。

認定の手続き

  1. 認定の対象となる中小企業者は、市役所窓口に認定申請書2部と必要書類1部を添付し申請します。
  2. 申請書およびその事実を証明する書類を審査し、要件に該当していれば認定書を発行します。
  3. 中小企業者は、認定書を添付して信用保証協会の保証付融資を金融機関に申し込みます。

4号認定(突発的災害(自然災害等))

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は令和6年6月30日をもって終了しました。

認定要件

  • 指定地域において、1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して、その事業に係るこの災害等の影響を受けた後、原則として、最近1か月の売上高等が前年同月比で20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期比で20パーセント以上減少することが見込まれること。

5号認定(業況の悪化している業種)

指定期間

令和7年6月30日(月曜日)まで

認定基準

  • (イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5パーセント以上減少していること。
  • (ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が前年同期比で20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高等に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
  • (ハ)為替相場の変動や人手不足等、外的要因による原材料費や人件費等の高騰による影響を受け、利益率が減少していること。
利益率の認定要件
利益率の推移 対象の適否
プラスからプラス 減少率が20パーセント以上で対象
プラスからマイナス 全て対象
ゼロからマイナス 全て対象
マイナスからマイナス 減少率が20パーセント以上で対象
マイナスからプラス 全て対象外

【創業者への運用緩和について】

(イ)については、以下の要件に該当する創業者についても認定可能となっています。

  • 業歴3か月以上1年3か月未満の事業者
  • 事業拡大等により前年比較が適当ではない特段の事情がある事業者

必要書類

  • 認定申請書(2部)
  • 売上高比較表(1部)
  • 履歴事項全部証明書(1部)(注釈)法人の場合
  • 直近の確定申告書の写し(1部)(注釈)個人の場合
  • 事業届出済証明書(1部)(注釈)個人の場合
  • 許認可等の写し(1部)(注釈)許認可等が必要な業種の場合は、全ての許認可証および変更届出等の写し(建設業で許可を取得していない事業者は、売上元帳・請求書のコピー等)
  • 金融機関等が代理で申請する場合は委任状(1部)

上記に加え、(ロ)の認定に必要な書類

  • 原油等の仕入価格の状況がわかる書類
  • 最近3か月および前年同期の売上高等が確認できる書類

上記に加え、(ハ)の認定に必要な書類

  • 利益率の減少が確認できる書類

5号(イ)認定申請書ダウンロード(通常)

認定申請書5-(イ)-1(Wordファイル:20.1KB)

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

認定申請書5-(イ)-2(Wordファイル:20.5KB)

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

5号(イ)認定申請書ダウンロード(創業者)

認定申請書5-(イ)-3(Wordファイル:20.3KB)

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

認定申請書5-(イ)-4(Wordファイル:20.5KB)

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

5号(ロ)認定申請書ダウンロード(原油高)

認定申請書5-(ロ)-1(Wordファイル:22KB)

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

認定申請書5-(ロ)-2(Wordファイル:22.6KB)

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

5号(ハ)認定申請書ダウンロード(利益率)

認定申請書5-(ハ)-1(Wordファイル:21.1KB)

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

認定申請書5-(ハ)-2(Wordファイル:21.1KB)

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

注意事項

認定の取得は融資および保証を約束するものではありません。金融機関および信用保証協会による金融上の審査を経て、融資および保証の可否が決まります。

認定書の有効期間は認定日から起算して30日です。本認定の有効期間内に融資申し込みを行うことが必要です。

認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光担当 (本庁舎 3階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2025年03月24日