先端設備等導入計画の認定

市では、中小企業支援の推進のため、日高市の導入促進基本計画を策定し、先端設備等導入計画の申請を受け付けています。

先端設備等導入計画の概要

先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

市では、市内に事業所を有する中小企業者を対象に、先端設備等導入計画を審査し、導入促進基本計画に合致する場合に、認定を行います。

認定を受けると、税制支援や金融支援などの優遇措置を受けることができます。

日高市の導入促進基本計画

先端設備等導入計画の申請

対象となる中小企業者

対象となる中小企業者一覧
業種分類 (中小企業等経営強化法第2条第1項の定義)
資本金の額または出資の総額
(中小企業等経営強化法第2条第1項の定義)
常時使用する従業員の数
製造業その他(注釈1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
(政令指定業種)
ゴム製品製造業(注釈2)
3億円以下 900人以下
(政令指定業種)
ソフトウェア業または情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
(政令指定業種)
旅館業
5千万円以下 200人以下
  • (注釈1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
  • (注釈2)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除きます。

また、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます(以下参照)。

「中小企業者」に該当する法人形態等
  1. 個人事業主
  2. 会社(会社法上の会社(有限会社を含む))
  3. 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  4. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

(注釈)

  • 1、2は、上記表に該当する必要があります。4は、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
  • 1.個人事業主の場合は開業届を提出していること、法人(2から4まで)の場合は法人設立登記をしていることが必要です。

計画の主な要件

計画期間

計画認定から3年間、4年間または5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること

計算式
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)

労働生産性の計算式
先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

計画内容
  • 国の基本方針および日高市の導入促進計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること

固定資産税の特例を受けるための要件

対象者

資本金額1億円以下の法人または従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)

対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5パーセント以上の投資計画に記載された下記の1から4までの設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

  1. 機械装置(160万円以上)
  2. 測定工具および検査工具(30万円以上)
  3. 器具備品(30万円以上)
  4. 建物附属設備(60万円以上)
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと 
特例措置 

固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

賃上げ方針を表明し、3分の1に軽減される措置を受けたい場合
  1. 中小事業者等が賃上げ方針を策定して従業員へ表明
    従業員が賃上げ方針の表明を受けたことを確認
  2. 中小事業者等が市区町村へ申請
    • 賃上げ方針を策定して従業員へ表明した旨を認定申請書に記載
    • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付
  3. 市区町村が中小事業者等へ計画認定

(注釈)

雇用者給与支給額(注釈1)の増加率が1.5パーセント以上となる賃上げ方針の表明が必要です。

計算式:雇用者給与等支給額の増加率=((A)-(B))÷(B)

(A)計画認定の申請日の属する事業年度(注釈2)または当該申請日の属する事業年度の翌事業年度における雇用者給与等支給額

(B)当該申請日の属する事業年度の直前の事業年度における雇用者給与等支給額

(注釈1)適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者対する給与等(俸給・給料・賃金・歳費および賞与ならびにこれらの性質を有する給与)の支給額のこと

(注釈2)令和5年4月1日以降に開始する事業年度に限る

先端設備等導入計画の認定フロー

  1. 中小事業者等が認定経営革新等支援機関へ先端設備等導入計画の事前確認を依頼
  2. 中小事業者等が認定経営革新等支援機関へ投資計画に関する確認を依頼
  3. 認定経営革新等支援機関が中小事業者等へ先端設備等導入確認の事前確認書発行
  4. 認定経営革新等支援機関が中小事業者等へ投資計画に関する確認書を発行
  5. 中小事業者等が市区町村へ計画申請
  6. 市区町村が中小事業者等へ計画認定
  7. 計画認定後、中小事業者等が設備取得
  8. 中小事業者等が所在する市区町村へ税務申告

認定経営革新等支援機関の確認内容

  • 先端設備等導入計画記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3パーセント以上向上することが見込まれるかについて確認
  • 年平均の投資利益率(会計上の減価償却費)が5パーセント以上となることが見込まれるかを確認

年平均の投資利益率=(営業利益+減価償却費(設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額))÷設備投資額(設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価格の合計額)

新規申請時に必要な書類

申請書類
  • 【日高市版】先端設備等導入計画に係る認定申請書
  • 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  • 返信用封筒
    A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛名を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を添付してください。
    なお認定後、窓口での受領を希望される場合は不要です。
税制措置の対象となる設備を含む場合

上記申請書類に加え、以下の書類を提出してください。

  • 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類も必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1の軽減を受けたい)場合

  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

(注釈)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは、新規申請時のみです。

先端設備等導入計画の変更申請

市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更する場合は、変更申請が必要です。
ただし、軽微な変更(設備の取得金額、資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等)の場合は、変更申請は不要です。
なお変更の際も、固定資産税の特例を受けるための要件等は同様です。

手続き等は新規申請時と同様となりますが、提出書類が一部変更となりますので、ご注意ください。

変更申請時に必要な書類

申請書類
  • 【日高市版】先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
  • 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料
  • 変更後の先端設備等導入計画
    認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更、追記部分は、変更点が分かりやすいように下線を引いてください。
  • 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  • 旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)
    変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。
  • 返信用封筒
    A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛名を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を添付してください。
    なお認定後、窓口での受領を希望される場合は不要です。
税制措置の対象となる設備を含む場合

上記申請書類に加え、以下の書類を提出してください。

  • 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類も必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

申請関係様式等

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光担当 (本庁舎 3階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2023年04月10日