日高市で創業した人へ日高市創業支援補助金のご案内
市では、新事業の創出および起業の支援のため、市内で新たに創業した人に対して、法人設立に係る経費、また個人事業主が創業する際に必要な備品購入や広報に要する経費の一部を補助します。
補助対象者
市内において補助を行う年度内に創業した人、または交付申請時において創業の日から6か月を経過していない人で、次に掲げる要件の全てを満たす人が対象になります。
- 日高市創業支援等事業計画に規定する特定創業支援等事業による支援を受けていること
- 日高市暴力団排除条例第2条第1号の暴力団、同2条第2号の暴力団員または第3条第2項に規定する暴力団関係者でないこと
- 市税を滞納していないこと
- この補助金の交付を以前に受けていないこと
対象となる事業
埼玉県信用保証協会による信用保証の対象となる業種の事業であって、次に掲げるいずれにも該当しないものとします。
- 他の方が行っていた事業を継承して行う事業
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律の規定により許可、または届け出を要する事業
- フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づく事業
補助対象経費
区分 | 内容 |
---|---|
法人 | 法人設立に係る費用…定款の認証、登記、印鑑証明および商業登記簿謄本取得ならびに法人設立に係る司法書士への報酬に係る費用 |
個人 | 備品購入費…事業の実施に必要な1件3万円以上の備品の購入費用(中古の備品、車両等汎用性があり目的外使用になり得るものおよび設置工事等を伴うなど不動産と一体化する設備・備品は除く) |
個人 | 広報費…販路の開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費等(補助対象事業を営む者自らが行う広報に係る費用に限る) |
補助金額
区分 | 補助率 | 補助上限額 |
---|---|---|
法人 | 2分の1以内 | 10万円 |
個人 | 2分の1以内 | 5万円 |
申請の手続き
補助金の交付を受けようとする人は、日高市創業支援補助金交付申請書に、次に掲げる必要書類を添えて、日高市産業振興課へ提出してください。
必要書類
- 【法人】商業登記簿謄本、【個人】税務署収受印のある開業届の写し
- 法人設立または個人創業に要した費用を証明する書類(領収書等)の写し
- 市税に滞納がないことを証明する書類(納税証明書)
- 許認可を必要とする業種で、かつ、既に許認可を取得している場合は、許認可証の写し
交付要綱・様式(ダウンロード)
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2021年06月08日