農地中間管理事業

令和7年度から農地の貸借の方法が変わります

農地の貸し借りの手続きには、(1)農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定、(2)農地中間管理事業に基づく貸借、(3)農地法第3条に基づく貸借の3つがありますが、令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法が改正され、令和7年4月以降は(1)農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定での貸借が廃止されます。

(2)農地中間管理事業に基づく貸借の場合、手続きの処理期間が約3か月かかるため、早めに書類作成をお願いします。

(例)7月1日を貸借の始期とする場合、3月末日までに申請が必要です。

農地中間管理事業とは

農地中間管理事業は、「農地中間管理事業の推進に関する法律」(平成25年法律第101号)に基づき、農地中間管理機構が貸し付けを希望する農地の所有者から農地を借り受け、耕作を希望する農業者に貸し付ける事業等を行うものです。

農地中間管理機構とは

農地中間管理機構とは、都道府県知事が各都道府県に一つに限って指定する公的機関のことです。埼玉県は公益社団法人埼玉県農林公社が指定を受けています。詳しくは、公益社団法人埼玉県農林公社ホームページをご確認ください。

貸借手続きについて

農地中間管理事業で初めて貸借する農地については、事前に下記問い合わせ先へご連絡ください。

必要書類

出し手(農地所有者)

受け手(耕作者)

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農政担当 (本庁舎 3階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2025年03月27日