墓地の管理
墓地等の経営、変更、廃止の際には許可申請が必要です
墓地、納骨堂、火葬場(以下墓地等)の経営を行う場合や既存の墓地等を拡張、縮小、廃止する場合には、許可申請が必要です。
事前に環境課生活環境担当にご相談ください。
墓地等の経営者や管理者が変更となったときには届け出が必要です
墓地等の経営者や管理者が変更となったときは、次の様式により届け出をしてください。
改葬には許可申請が必要です
埋葬、埋蔵等を行った死体または焼骨を他の墳墓または納骨堂に移すためには改葬許可が必要です。
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更新日:2021年01月06日