高額介護合算療養費(後期高齢者医療)
1年間(8月1日から翌年7月31日)に支払った医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料を合計した額が、自己負担限度額(年額)を超えた場合、申請により超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。
対象となる医療費、介護サービス費
対象となる医療費は、後期高齢者医療制度の高額療養費と同様です。
(注釈)差額ベッド代や室料など保険診療対象外のものや食事負担額は対象になりません。
(注釈)高額療養費に該当している場合、その額は対象額に含まれません。
対象となる介護サービス費は、介護保険の高額介護(予防)サービス費と同様です。
(注釈)高額介護(予防)サービス費に該当している場合は、その額は対象額に含まれません。
計算方法
医療費と介護サービス費の合計から高額療養費、高額介護サービス費を控除し、世帯の自己負担限度額を引いた金額が支給額となります。世帯の自己負担限度額は、世帯の所得状況に応じた後期高齢者医療制度の所得区分が適用されます。
(注釈)計算期間は、8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
(注釈)後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額で案分されて支給されます。
自己負担限度額
19万円
所得区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険 |
---|---|
現役並み所得者3 | 212万円 |
現役並み所得者2 | 141万円 |
現役並み所得者1 | 67万円 |
一般2 | 56万円 |
一般1 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 |
(注釈)後期高齢者医療制度の所得区分については、高額療養費(後期高齢者医療)のページをご覧ください。
(注釈)計算した結果、支給額が500円以下の場合は支給されません。
(注釈)計算期間中に亡くなった人がいる場合、亡くなった時点を基準日として一度計算を行い、亡くなった人の分だけを支給します。その後、7月末の時点で他の人の分を再度計算します。
申請方法
支給対象となる世帯には、翌年の3月頃に支給申請書を郵送しますので、必要事項を記入し、申請してください。
ただし、計算期間中に県外から転入された場合や、加入している医療保険が変わった場合等には、申請書をお送りできない場合があります。該当すると思われる人は、市役所保険年金課国民年金・医療費担当へお問い合わせください。
(注釈)計算基準日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなりますので、お早めにお手続きください。
(注釈)申請から支給までは約3か月程度かかります。なお、介護保険分は介護保険から別途支給されます。
申請に必要なもの
- 申請書(同封されていた申請書一式を全てお持ちください)
- 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
- 被保険者本人の口座番号がわかるもの
- 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど写真付きの官公署発行の身分証明書)
(注釈)本人以外の口座に振り込む場合は、委任者(被保険者)が押印した委任状が必要です。
(注釈)本人が既に亡くなっている場合は、申立書の提出が必要です。
申請先
市役所保険年金課国民年金・医療費担当(1階4番窓口)または各出張所
(注釈)郵送で申請することもできます。
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更新日:2025年02月06日