高額療養費(後期高齢者医療)
1か月の医療費が高額になった場合は、下表の自己負担限度額を超えた分が高額療養費として後から支給されます。支給額が発生すると登録口座に振り込まれます。ただし、口座の登録がない人には申請書を郵送しますので、ご記入のうえ、提出してください。
自己負担限度額(月額)
負担割合 | 所得区分 | 自己負担限度額 外来(個人ごと) |
自己負担限度額 入院+外来(世帯単位) |
---|---|---|---|
3割 | 現役並み所得3 | 25万2,600円+(医療費ー84万2,000円)×1パーセント (4回目以降は14万100円) |
25万2,600円+(医療費ー84万2,000円)×1パーセント (4回目以降は14万100円) |
3割 | 現役並み所得2 | 16万7,400円+(医療費ー55万8,000円)×1パーセント (4回目以降は9万3,000円) |
16万7,400円+(医療費ー55万8,000円)×1パーセント (4回目以降は9万3,000円) |
3割 | 現役並み所得1 | 8万100円+(医療費ー26万7,000円)×1パーセント (4回目以降は4万4,400円) |
8万100円+(医療費ー26万7,000円)×1パーセント (4回目以降は4万4,400円) |
2割 | 一般2 | 1万8,000円または6,000円+(医療費−3万円)×10パーセントの低い方を適用 (年間上限14万4,000円) |
5万7,600円 (4回目以降は4万4,400円) |
1割 | 一般1 | 1万8,000円(年間上限14万4,000円) | 5万7,600円 (4回目以降は4万4,400円) |
1割 | 低所得者2 | 8,000円 | 2万4,600円 |
1割 | 低所得者1 | 8,000円 | 1万5,000円 |
- 年間上限額は、8月1日から翌年7月31日までの累計額に対して適用されます。詳しくは、下記の高額療養費(外来年間合算)をご覧ください。
- 令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間、医療費の自己負担割合が2割の人は、1か月の外来診療の自己負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。詳しくは、窓口負担割合の見直し(2割負担の施行)のページをご覧ください。
- 75歳の誕生日を迎えた月に限り、「誕生日前の医療保険」と「後期高齢者医療制度」それぞれの自己負担限度額が通常月の2分の1(半額)となります。
- 入院時の食事代、差額ベッド、おむつ代、アメニティセット代等の保険診療外のものは、高額療養費の対象外です。
- 特定疾病療養受療証が交付されている人は、医療機関等の窓口に提示することにより、特定疾病に関する医療費の同じ月、同じ医療機関での自己負担限度額が、外来と入院それぞれ1万円までとなります。
- マイナ保険証または限度額が記載された資格確認書を医療機関等に提示することにより、同じ月、同じ医療機関(入院・外来別)での医療費の負担を自己負担限度額までに抑えることができます。なお、令和7年7月31日までは、既に交付された「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」も使用できます。
所得区分の解説
- 現役並み所得者3:住民税課税所得690万円以上の人
- 現役並み所得者2:住民税課税所得380万円以上690万円未満の人
- 現役並み所得者1:住民税課税所得145万円以上380万円未満の人
- 一般2:自己負担割合が3割以外で、住民税課税所得が28万円以上の被保険者を含む世帯のうち、次のいずれかに当てはまる人
- 被保険者が1人世帯の場合、年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上
- 被保険者が2人以上の世帯の場合、年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上
- 一般1:現役並み所得者、一般2、低所得者1・2に該当しない人
- 低所得者2:同じ世帯の全員が住民税非課税の人(低所得者1の人を除く)
- 低所得者1:同じ世帯の全員が住民税非課税であり、その全員の所得が0円の人 (年金の場合は年金収入80万円以下。令和3年8月診療分以降について、給与所得を含む場合は給与所得の金額から10万円を控除し計算)。
(注釈)現役並み所得1・2・3の人は、同じ世帯の被保険者のうち住民税課税所得が最大の人の所得区分が、その世帯の被保険者全員に適用されます。
支給を受ける方法
振込口座が登録済みの人
申請は必要ありません。診療月の3か月後以降の28日に振り込みます。
(注釈)28日が土・日曜日などの場合は前営業日となります。また、埼玉県後期高齢者医療広域連合の事務の都合で変更になる場合があります。
(注釈)振り込み時には、後期高齢者医療給付支給決定通知書が埼玉県後期高齢者医療広域連合から郵送されます。
振込口座を変更したい場合
口座を変更したい場合は、改めて申請が必要です。保険年金課国民年金・医療費担当までご連絡ください。
振込口座が登録されていない人
対象者には、診療月の約3か月後に申請書を郵送しますので、保険年金課国民年金・医療費担当に申請してください(郵送可)。原則、申請月の翌月28日に振り込みます。なお、一度申請して振込口座を登録すれば、以後申請の必要はありません。
(注釈)28日が土・日曜日などの場合は前営業日となります。また、埼玉県後期高齢者医療広域連合の事務の都合で変更になる場合があります。
(注釈)振り込み時には、後期高齢者医療給付支給決定通知書が埼玉県後期高齢者医療広域連合から郵送されます。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療高額療養費支給申請書
- 被保険者本人の口座番号がわかるもの
- 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど写真付きの官公署発行の身分証明書)
(注釈)本人以外の口座に振り込む場合は、委任者(被保険者)が押印した委任状が必要です。
(注釈)診療月の翌月1日から2年を過ぎると時効により申請できなくなりますのでお早めにお手続きください。
高額療養費(外来年間合算)
8月1日から翌年7月31日までに、外来診療で支払った医療費の自己負担額合計が14万4,000円を超えた場合、その超えた額を高額療養費(外来年間合算)として支給します。
過去に高額療養費の支給を受けたことがある人
高額療養費と同じ口座に継続支給されますので、手続きは不要です。
過去に高額療養費の支給を受けたことがない人
対象者には12月中に申請書を送付しますので、保険年金課国民年金・医療費担当に申請してください(郵送可)。
注意事項
- 計算期間の基準日は、原則、7月31日です。ただし、計算期間の途中で資格を喪失した場合は、喪失日の前日です。
- 計算期間中に高額療養費(1か月ごと)の支給を受けた人は、その支給額を差し引いて自己負担額を算出します。
- 計算期間中に加入している医療保険が変わった場合や埼玉県外から転入された場合でも、各医療保険の医療費を合算して計算できる場合があります。合算する場合には、各医療保険から交付される自己負担額証明書が必要です。詳しくは、保険年金課国民年金・医療費担当へお問い合わせください。
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更新日:2025年01月29日