窓口負担割合の見直し(2割負担施行)
令和4年(2022年)10月1日から、一定以上の所得のある人は、現役並み所得者(課税所得145万円以上で窓口負担割合が3割の人)を除き、医療費の窓口負担割合が2割となります。
見直しの背景
団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)となっており、今後も拡大する見通しです。今回の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
2割負担となる人
課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上の人
(注釈)
- 後期高齢者には、75歳以上の人と65歳から74歳までで一定の障がいの状態にあると埼玉県後期高齢者医療広域連合から認定を受けた被保険者が含まれます。
- 課税所得とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)です。
- 年金収入には遺族年金や障害年金は含みません。
- 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。
負担を抑える配慮措置
2割負担となる人は、令和4年(2022年)10月1日の施行後3年間(令和7年(2025年)9月30日まで)は、1か月の外来受診分の医療費支払いにおける負担増加額が3,000円までに抑えられます(入院の医療費は対象外)。配慮措置の適用対象となった場合、その超えた金額を高額療養費として払い戻します。
【計算例】
1か月の医療費全体額が5万円の場合、1か月5,000円の負担増を3,000円に抑制するための差額2,000円を払い戻します。
窓口自己負担1割のとき…A | 5,000円 |
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窓口自己負担2割のとき…B | 10,000円 |
負担増…C(B-A) | 5,000円 |
窓口負担増の上限…D | 3,000円 |
払い戻し(C-D) | 2,000円 |
詳細は、以下の埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。
ご注意ください!
厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で還付金をお知らせすることや、ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
不審な電話があったときは、警察署または消費生活センターにお問い合わせください。
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更新日:2024年02月02日