後期高齢者医療に関するよくあるお問い合わせ

来月75歳になるのですが、何か手続きは必要ですか?

75歳を迎えると後期高齢者医療制度へ自動的に加入となりますので、手続きは必要はありません。誕生日までに資格確認書等を郵送します。
また、保険料のご案内は、誕生月の翌月に通知を郵送します。

なお、後期高齢者医療制度への加入にあたり、被用者保険の資格が喪失(脱退)する場合、被扶養者であった人は、国民健康保険への加入手続きが必要です。

障がい者手帳を持っていますが、後期高齢者医療制度に加入できますか?

65歳以上の人で下記に該当する場合は、申請により加入できます(申請日以降の加入となります)。
加入を希望する場合は、保険年金課国民年金・医療費担当へ直接お越しください。

  • 身体障がい者手帳1級から3級、4級の一部(音声・言語に関する障がい、下肢に関する障がいの一部)
  • 療育手帳のマルA、A
  • 精神障がい者保健福祉手帳の1級、2級
  • 国民年金法等における障がい基礎年金の1級、2級

持ち物

  • 身体障がい者手帳、療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳
  • 国民年金法等における障がい基礎年金の1級、2級の場合は年金証書
  • 現在使用している健康保険証または資格確認書
  • 手続きに来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど写真付きの官公署発行の身分証明書)
  • 特定疾病療養受療証(お持ちの人のみ)
  • 重度心身障がい者医療費受給者証(お持ちの人のみ)

(注意)本人とは別世帯の人が申請する場合は、委任状が必要です。委任状は、委任された人の氏名・住所、委任者の氏名・住所・連絡先・押印、委任事項、委任状作成日が確認できれば任意の様式でも構いません。委任状および委任された人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど写真付きの官公署発行の身分証明書)をお持ちください。

後期高齢者医療の被保険者証(または資格確認書)を失くしてしまいました。再発行はできますか?

申請により資格確認書を再発行することができます。本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど写真付きの官公署発行の身分証明書)をお持ちになり、保険年金課国民年金・医療費担当へお越しください。申請後、その場でお渡しできます。

なお、各出張所でもお手続きはできますが、資格確認書は後日郵送となりますのでご注意ください。

(注意)本人とは別世帯の人が申請する場合は、委任状が必要です。委任状は、委任された人の氏名・住所、委任者の氏名・住所・連絡先・捺印、委任事項、委任状作成日が確認できれば任意の様式でも構いません。委任状および委任された人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど写真付きの官公署発行の身分証明書)をお持ちください。

後期高齢者医療の被保険者が亡くなったときの手続きを教えてください。

後期高齢者医療の被保険者が亡くなった場合、以下の手続きが必要です。

  1. 後期高齢者医療の被保険者証または資格確認書の返却(お持ちの人のみ)と資格喪失届の提出
  2. 葬祭費の支給申請(葬祭費の支給(後期高齢者医療)のページへ)
  3. 申立書の提出

保険年金課国民年金・医療費担当、各出張所でお手続きください。なお、郵送でお手続きすることもできます。

マイナ保険証の登録を解除したい場合、どのようにしたらよいですか?

マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしている人で、利用登録の解除を希望する場合は、申請により解除することができます。

手続きに来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど写真付きの官公署発行の身分証明書)をお持ちになり、保険年金課国民年金・医療費担当へお越しください。

後期高齢者医療の被保険者が入院することになりました。事前に手続きが必要ですか?

マイナ保険証をお持ちの人は、医療機関に設置されているカードリーダーで、マイナ保険証による受け付けを行ってください。オンライン資格確認により、医療機関側で自己負担限度額等の適用区分が確認できるため、事前の手続きは不要です。

マイナ保険証をお持ちでない人で、以下に該当する人は、保険年金課国民年金・医療費担当へご相談ください。

  • 住民税非課税世帯の人で、限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちでない人
  • 窓口自己負担割合が3割の人のうち、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得が690万円未満の人で、限度額適用認定証をお持ちでない人

(注釈)限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証は、令和6年12月2日より新規発行されなくなりました。以降、マイナ保険証をお持ちでない人は、上記認定証に代えて、資格確認書への自己負担限度額等の適用区分の併記申請が必要になります。

(注釈)住民税非課税世帯の人で、過去1年間に90日以上入院している人は、申請により食事代標準負担額が減額になる場合がありますので、保険年金課国民年金・医療費担当へご相談ください。

医療費が高額になりました。後期高齢者医療制度の高額療養費の申請方法を教えてください。

1か月の医療費が高額になった場合は、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として後から支給されます。支給額が発生すると、登録口座に自動的に振り込まれます。ただし、口座の登録がない人には、診療月の約3か月後に申請書を郵送しますので、ご記入のうえ提出してください。

詳しくは、高額療養費(後期高齢者医療)のページをご覧ください。

現在登録している高額療養費の振込口座を変更できますか?

後期高齢者医療制度の高額療養費の振込先の変更を希望する場合は、申請書をお送りしますので、保険年金課国民年金・医療費担当までご連絡ください。

後期高齢者医療における送付物を住所以外のところに送ってもらえますか?

資格確認書や各種申請書等は原則として被保険者の住民票の住所に送付します。
ただし、長期入院や長期にわたって親族の家に住んでいる、成年後見人がいる等の理由により、住所以外の場所に送付を希望する場合は、申請により送付先を変更することができます。保険年金課国民年金・医療費担当へご連絡ください。

また、既に登録済みの送付先を変更・解除する場合には改めて申請が必要です。

コルセット等の補装具を作ったのですが、申請方法を教えてください。

医師が治療上必要と認めた場合に限り、コルセット等の治療用装具作成費用の一部を療養費として申請できます。詳しくは、療養費の支給(後期高齢者医療)のページをご覧ください。

後期高齢者医療療養費支給決定通知書が届きました。内容を教えてください。

「後期高齢者医療療養費支給決定通知書」は、医師の指示を受け医療保険が適用された、柔道整復、はりきゅう、あん摩・マッサージを受けた人にお送りしています。
内容は、「受けた施術に対する療養費を医療保険から施術所(師)に支払いました」というものです。従って、通知を受け取った人に、請求や支払いのお手続きをお願いするものではありません。
なお、通知内容の施術に覚えがない、内容が異なるなどの場合は、保険年金課国民年金・医療費担当へご連絡ください。

後期高齢者医療に係る医療費通知は再発行できますか?

後期高齢者医療に係る医療費通知は、郵送で再発行します。
保険年金課国民年金・医療費担当までご連絡ください。
なお、時期によっては再発行までに2週間から4週間程かかる場合がありますので、ご注意ください。

後期高齢者医療に係る医療費通知の内容と実際の通院が違います。どうしたらよいですか?

医療費通知は、医療機関からの請求書(診療報酬明細書)に基づき、医療費の額等をお知らせするものです。
お知らせすることにより、実際にかかった医療費と健康の大切さを改めて確認していただき、後期高齢者医療の健全な運営に結び付けることを目的としています。
また、受診状況を確認することで不正請求の防止を図っていますので、通知内容と受診状況が違う場合は、保険年金課国民年金・医療費担当へご連絡ください。

       
この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民年金・医療費担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2025年04月02日