令和6年12月2日から現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証となります(後期高齢者医療保険)
令和6年12月2日に現行の被保険者証(保険証)は発行されなくなります
法律改正により、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とするしくみに移行することから、12月2日以降は紛失等による再発行を含め、現行の保険証は新たに発行されなくなります。
保険証は12月2日以降も有効期限まで引き続き使えます
現在交付している保険証の有効期限は、令和7年7月31日までです。
12月2日以降も有効期限までは引き続き医療機関等の窓口で使用できますので、誤って破棄しないようご注意ください。
(注釈)令和7年7月31日より前にお手元にある保険証の記載事項に変更が生じたときは使えなくなります。
12月2日以降は「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します
マイナ保険証の保有状況により、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
(注釈)令和7年8月の一斉更新までは暫定的な運用があります。
資格確認書
資格確認書を医療機関等の窓口で提示すれば、現行の保険証と同じように受診できます。
資格情報のお知らせ
被保険者の資格情報(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を記載した通知書で、マイナポータルでも同様の情報を確認することができます。マイナ保険証の利用ができない医療機関で受診する際は、マイナ保険証とともに提示することで受診できます。
(注釈)「資格情報のお知らせ」だけでは、受診できません。
資格確認書にかかる令和7年8月の一斉更新までの暫定的な運用について
円滑な移行に向けて、令和6年12月2日以降、75歳到達や転入により新規で資格を取得した人、お手元にある保険証の記載事項に変更が生じた人には、令和7年8月の一斉更新までの間、暫定的な運用として、「資格確認書」を交付します。
なお、暫定的な運用の終了後は、マイナ保険証をお持ちでない人には「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの人には「資格情報のお知らせ」を交付します。
令和6年12月1日まで | 現行の保険証を交付します |
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令和6年12月2日から 令和7年7月31日まで |
マイナ保険証の有無にかかわらず、「資格確認書」を交付します |
令和7年8月の 一斉更新から |
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マイナ保険証利用登録の解除を希望される人は
マイナ保険証の利用登録後、事情等により解除する人は申請が必要です。解除後は、「資格確認書」が交付されます。
(注釈)申請は11月1日から国民年金・医療費担当(1階4番窓口)で受け付けます。申請には、窓口で手続きする人の写真付きの身分証明書をお持ちください。
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更新日:2024年11月01日