令和6年12月2日から現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証となりました(国民健康保険)

令和6年12月2日に現行の被保険者証(保険証)は発行されなくなりました

法律改正により、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とするしくみに移行したため、12月2日以降は紛失等による再発行を含め、現行の保険証は新たに発行されなくなりました。

(注釈)後期高齢者医療制度の人は下記、関連情報ページをご覧ください。

保険証は12月2日以降も有効期限まで引き続き使えます

現在交付している保険証の有効期限は、令和7年7月31日までです。

12月2日以降も有効期限までは引き続き医療機関等の窓口で使用できますので、誤って破棄しないようご注意ください。

(注釈)令和7年7月31日より前に70歳、75歳に到達する人や、外国人で在留期限がある人の有効期限は異なります。

12月2日以降は「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します

マイナ保険証の保有状況により、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。

マイナ保険証を持っている人

マイナ保険証をお持ちの人には、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、ご自身の被保険者資格を簡易に把握できる「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。また、国民健康保険に新規に加入する人や、70歳以上での負担割合変更時等も「資格情報のお知らせ」が交付されます。

マイナ保険証を持っていない人

マイナ保険証を持っていない人(マイナンバーカードを取得していない人を含む)には、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に「資格確認書」を交付します。また、国民健康保険に新規に加入する人にも、資格確認書を交付します。「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することで、現行の保険証と同様に受診することができます。

(注釈)「資格確認書」は、「保険証」または「資格確認書」の有効期限を迎える前に、申請なしで一斉送付します(令和7年7月中に送付予定)。

保険証を紛失した場合

令和6年12月2日以降に保険証を紛失した場合は、マイナ保険証の保険証利用登録状況に応じて交付申請が必要です。国民健康保険担当(1階3番窓口)へご来庁ください。

  • マイナ保険証を持っている人は、マイナ保険証で医療機関の受診が可能です。マイナ保険証の読み取りができない場合等については、「資格情報のお知らせ」を交付します。
  • マイナ保険証を持っていない人は、資格確認書を交付します。

(注釈)マイナンバーカードを紛失した人も、申請により資格確認書を交付します。

資格情報のお知らせ・資格確認書交付申請書(PDFファイル:51.8KB)

マイナ保険証利用登録の解除を希望する人

マイナ保険証の利用登録後、事情等により解除を希望する人は申請が必要です。解除後は、「資格確認書」が交付されます。国民健康保険担当の窓口(1階3番)または郵送で申請ができます。

(注釈)窓口で手続きする場合は、写真付きの身分証明書をお持ちください。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(PDFファイル:89.4KB)

手続きができる人

申請ができるのは原則として世帯主、該当者本人、住民票上同世帯の人です。

別世帯の人が届け出をする場合は、委任状が必要です。

委任状(PDFファイル:60.5KB)

委任状(記入例)(PDFファイル:72.7KB)

国民健康保険税を滞納すると

国民健康保険税を特別な事情もなく長い間納めないでいる世帯は、特別療養費の取り扱いとなり、医療機関でいったん全額を負担することになります。納付が困難な場合は、早めに収税課収税担当(1階11番窓口)へご相談ください。

有効期限切れとなった国民健康保険被保険者証等

有効期限に至った国民健康保険被保険者証または資格確認書、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証、国民健康保険被保険者資格証明書は使用することはできません。

市役所または各出張所の窓口に返却するか、ご自身で破棄してください。

ご自身で破棄する際は、誤使用を防ぐため、個人情報に留意のうえ細断する等、確実に破棄するよう注意してください。

(注釈)有効期限を過ぎた国民健康保険被保険者証等を使用して保険給付を受けた場合は、保険給付費の返還を求める場合があります。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録について

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前登録が必要です。パソコンやスマートフォンを利用して、マイナポータルから登録ができます。また、医療機関や薬局の窓口やセブン銀行のATMでも登録ができますので、登録をお願いします。

マイナ保険証利用のメリット

(1)健康保険証としてずっと使えます

転職や転居等しても、マイナンバーカードを健康保険証として使い続けることができます。

(注釈)医療保険者が変わる場合は、今までと変わらず加入・脱退の届け出が必要です。

(2)手続きなしで高額医療の自己負担限度額を超える支払いを免除

限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。ただし、住民税非課税世帯の入院時の食事代に係る長期該当認定は、申請が必要です。

(3)より良い医療を受けることができる

過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2024年12月02日