限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証(後期高齢者医療)
令和6年12月2日から「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」は発行されなくなりました。令和6年12月1日時点でお手元にある有効な各認定証は、住所や負担区分等に変更がなければ、有効期限(令和7年7月31日)まで使うことができます。
なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、窓口負担額を自己負担限度額までに抑えることができます(長期に入院されている場合の届け出は別途必要です)。
資格確認書をお持ちの人には、申請に基づき、認定証の代わりに負担区分を記載した資格確認書を交付します。
負担区分を記載した資格確認書の交付申請に必要なもの
被保険者の資格確認書
(注釈)本人以外が手続きする場合は、上記に加えて来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちください。
入院時の食事代について
1食あたりの負担額は次のとおりです。
一部負担金の割合が3割または1・2割負担で世帯に住民税課税者がいる場合
1食につき490円
世帯全員が住民税非課税の場合
90日までの入院は1食につき230円
91日目からは1食につき180円(非課税世帯該当後、過去12か月の入院日数が90日を超えており、限度額適用認定を受けた人)
(注釈)過去12か月に90日を超える入院をした人は、入院した医療機関の領収書もお持ちください。
世帯全員が住民税非課税で全員の所得が0円である場合
1食につき110円
高額療養費の自己負担限度額について
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年02月06日