限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証(後期高齢者医療)

令和6年12月2日から「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」は発行されなくなりました。令和6年12月1日時点でお手元にある有効な各認定証は、住所や負担区分等に変更がなければ、有効期限(令和7年7月31日)まで使うことができます。

なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、窓口負担額を自己負担限度額までに抑えることができます(長期に入院されている場合の届け出は別途必要です)。

資格確認書をお持ちの人には、申請に基づき、認定証の代わりに負担区分を記載した資格確認書を交付します。

負担区分を記載した資格確認書の交付申請に必要なもの

被保険者の資格確認書

(注釈)本人以外が手続きする場合は、上記に加えて来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちください。

入院時の食事代について

1食あたりの負担額は次のとおりです。

一部負担金の割合が3割または1・2割負担で世帯に住民税課税者がいる場合

1食につき490円

世帯全員が住民税非課税の場合

90日までの入院は1食につき230円

91日目からは1食につき180円(非課税世帯該当後、過去12か月の入院日数が90日を超えており、限度額適用認定を受けた人)

(注釈)過去12か月に90日を超える入院をした人は、入院した医療機関の領収書もお持ちください。

世帯全員が住民税非課税で全員の所得が0円である場合

1食につき110円

高額療養費の自己負担限度額について

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民年金・医療費担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2025年02月06日