上場株式等の譲渡所得や配当所得がある人
源泉徴収を選択している特定口座の内の上場株式等の譲渡所得等および配当所得等の確定申告
源泉徴収を選択している特定口座内の上場株式等の譲渡所得等や、住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得は、確定申告をする必要がないこととされています(申告不要制度)。そのため、確定申告をしない場合、これらの所得は国民健康保険の計算対象には含まれません。
ただし、損益通算や繰越控除を適用するためなどの理由で確定申告をした場合は、給与や公的年金など他の所得と同様に国民健康保険税の計算対象に含まれることとなります。
課税方式の選択手続き
住民税の納税通知書が送達されるまでに、確定申告とは別に、市民税・県民税申告書を提出することで、住民税の課税方式を選択することができます。
(注釈)所得税と市・県民税とで異なる課税方式を選択できるのは令和5年度の市・県民税の申告(令和4年分確定申告)までとなります。
申告の方法 | 国民健康保険税等 |
---|---|
確定申告しない(源泉徴収) | 計算対象にならない |
確定申告をする (住民税において申告不要制度を選択) |
計算対象にならない |
確定申告をする (住民税において申告不要制度を選択しない) |
計算対象になる(損益通算や繰越控除を適用した後の金額で計算) |
課税方式の選択による影響を考慮の上、ご自身で選択をしてください。
70歳以上の人へ
確定申告を要しない所得について確定申告を行い、住民税において申告不要制度を選択しない場合、国民健康保険税の計算対象となるほか、高齢受給者証の負担割合判定の対象となります。
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更新日:2023年10月27日