上場株式等の譲渡所得や配当所得がある人

源泉徴収を選択している特定口座内の上場株式等の譲渡所得等および配当所得等の確定申告

確定申告の有無による違い

源泉徴収を選択している特定口座内の上場株式等の譲渡所得等や、住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得については、源泉徴収のみで課税関係を終了することができる「申告不要制度」を選択することができます。この申告不要制度を選択して確定申告をしない場合、これらの所得は国民健康保険税の所得割額の計算に用いる総所得金額等に含みません。

それに対して、損益通算や繰り越し控除を適用するなどの理由で確定申告をした場合は、給与や公的年金など他の所得と同様に総所得金額等に含まれることとなり、国民健康保険税の計算対象となります。

(注釈)令和5年度(令和4年所得分)までは、所得税の確定申告をしたうえで、個人住民税では申告不要制度を選択することにより、国民健康保険税の計算対象にならないようにすることができる仕組みがありましたが、令和6年度(令和5年所得分)以後は、所得税と市・県民税で課税方式が統一されたため、この方法は適用できなくなりました。

確定申告と国民健康保険税の関係
申告の方法 国民健康保険税等
確定申告しない(申告不要制度を選択) 計算対象にならない
確定申告をする 計算対象になる

70歳以上の人へ

確定申告を要しない所得について、申告不要制度を選択しない場合、国民健康保険税の計算対象となるほか、高齢受給者証の負担割合判定の対象となります。

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更新日:2026年04月03日