市民税・県民税(住民税)
市民税・県民税とは
市民税・県民税とは、個人の前年の所得等にかかる税金で、広く均等に一定の税額を負担していただく「 均等割 」、個人の所得に応じた税額を負担していただく「 所得割 」があります。一般に市民税と県民税を合わせて住民税と呼ばれることもあります。
なお、令和6年度から個人住民税均等割と併せて国税である森林環境税(1人年額1,000円)が課税されることとなりました。
日高市で課税の対象となる人
- A.1月1日に日高市に住所がある人(均等割+所得割)
- B.日高市に居住の実態があり、他の市区町村で課税されていない人(均等割+所得割)
- C.日高市に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人(均等割のみ課税)
住民税の均等割および所得割が課税されない人(非課税者)
- A.生活保護法による生活扶助を受けている人
- B.障がい者、未成年者(注釈1)、ひとり親、または寡婦に該当し、前年の合計所得金額が135万円以下の人
(注釈1)その年の1月1日現在で判断します。 - C.同一生計配偶者や扶養親族がいない人で前年の合計所得が38万円以下の人
- D.同一生計配偶者や扶養親族がいる人で前年の合計所得が、28万円×[1+同一生計配偶者+扶養親族]の人数+16万8,000円+10万円以下の人
均等割のみが課税される人
次に該当する人で「課税されない人」に該当しない人
- A.同一生計配偶者や扶養親族がいない人で前年の合計所得が45万円以下の人
- B.同一生計配偶者や扶養親族がいる人で前年の合計所得が、35万円×[1+同一生計配偶者+扶養親族]の人数+32万円+10万円以下の人
- C.課税標準額(所得から控除を差し引いた額)が1,000円未満の人や、税額控除により所得割がかからない人
(注釈)これらの基準は、令和3年度以降の日高市のものです。市町村によって異なる場合もありますので、お住まいの市町村におたずねください。
市民税・県民税額の計算方法
市民税・県民税額の金額は、「均等割額」と「所得割額」の合算額になります。
ここでは給与、営業、農業、年金などの総所得金額に対する課税の所得割額を主に説明します(土地や株などを売却した「譲渡所得」などに対する課税は計算方法や税率が異なります)。
均等割額 4,000円
(内訳 市民税額 3,000円 + 県民税額 1,000円)
所得割額=課税総所得金額 × 税率 - 調整控除 - 税額控除
(課税総所得金額(1,000円未満切り捨て)= 所得金額 - 所得控除額)
所得金額
所得金額とは、所得割額の計算の基礎となるもので、一般に収入金額から必要経費を差し引いて算定されます。所得の種類には次のようなものがあります。
- 給与所得…サラリーマンなど(アルバイト、パート含む)が勤務先から受けた給料・賞与などの所得
- 事業所得
営業等…小売業・販売業・製造業・医師・弁護士・作家・外交員・大工など
農業…米・野菜・果樹などの栽培、繭などの生産、家畜・家禽きんなどの育成・肥育・採卵または酪農品の生産など - 不動産所得…貸家・貸し駐車場など、土地や建物などの貸付けによる所得
- 配当所得…株式や出資の配当など
- 利子所得…公債、社債、預貯金などの利子
- 退職所得…退職金、一時恩給など
- 山林所得…山林を売った場合などに生じる所得
- 譲渡所得…土地などの不動産など、財産を売った場合に生じる所得
- 一時所得…生命保険の満期一時金、クイズなどの懸賞賞金などの一時的な所得
- 雑所得
公的年金…国民年金・厚生年金・恩給(一部除く)など
業務…原稿料・作曲料、講演料、仮想通貨の売却益など副業による所得
その他…上記のどの所得にも属さないもの
所得控除額
所得控除とは、納税者本人に扶養親族がいるかなどの事情を考え、税負担を調整するために所得金額から控除するものです。
所得控除の種類
以下の所得控除は市民税・県民税を計算するうえで用いられるものであり、所得税(国税)のものとは内容や計算方法などが異なる場合があります。
種類と控除額 | 内容 |
---|---|
種類:雑損控除 控除額:損害の種類や所得金額などによって異なります |
災害・盗難・横領などにより、住宅・家財などに損失を受けた場合 警察署や消防署等の証明が必要です。 |
種類:医療費控除 控除額:支払った医療費から保険等で補填された金額を差し引き、さらに10万円または所得の5パーセントのうちのいずれか少ない金額を差し引いた金額 |
本人および生計を一にする親族の医療費が一定の額を超えた場合 作成済みの「医療費控除の明細書」、または「セルフメディケーション税制の明細書」と一定の取り組み(健康診断や予防接種等)を行ったことを明らかにする書類が必要です。 なお、医療費の領収書の提示または添付は不要ですが、5年間の保存が必要です。 |
種類:社会保険料控除 控除額:支払った金額 |
本人および生計を一にする扶養親族の国民健康保険税・国民年金保険料・介護保険料などの社会保険料を支払った場合 領収書・証明書などが必要です。 |
種類:小規模企業共済等掛金控除 控除額:支払った金額 |
小規模企業共済制度に基づく掛金等または心身障がい者扶養共済掛金を支払った場合 領収書・証明書などが必要です。 |
種類:生命保険料控除 控除額:介護医療保険分と個人年金保険分を含めて最大7万円 |
生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合 控除証明書が必要です。 |
種類:地震保険料控除 控除額:最大で2万5,000円まで |
居住用家屋または生活用動産にかかる地震保険料を支払った場合 控除証明書が必要です。 (注釈)平成18年末までに契約締結した、保険期間10年以上、満期返戻金ありの旧長期損害保険も控除になります。控除額は、最大で1万円です。 |
種類:障がい者控除 控除額:26万円から53万円まで |
本人および生計を一にする扶養親族が障がい者に該当する場合 |
種類:寡婦控除 控除額:26万円 |
本人が寡婦に該当する場合 (注釈)控除の適用要件に付いては表下の「寡婦、ひとり親控除の対象者の範囲」を参照してください。 |
種類:ひとり親 控除額:30万円 |
本人がひとり親に該当する場合 (注釈)控除の適用要件については表下の「寡婦、ひとり親控除の対象者の範囲」を参照してください。 |
種類:勤労学生控除 控除額:26万円 |
本人が勤労学生に該当する場合 学生証の提示が必要です。 |
種類:扶養控除 控除額:33万円から45万円まで |
一般・特定・老人扶養などに該当する場合で、該当者の所得金額が48万円以下の場合 |
種類:配偶者控除 控除額:昭和29年1月2日以降生の人は33万円、昭和29年1月1日以前生の人は38万円(控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合。900万円超の場合は下表を参照) |
生計を一にする配偶者(所得金額がある場合は48万円以下であるとき)がいる場合。 ただし、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1000万円を超える場合は適用対象外。 |
種類:配偶者特別控除 控除額:1万円から33万円まで(控除を受ける納税者本人や配偶者の各合計所得金額により控除額が異なります。下表を参照) |
生計を一にする配偶者がいる場合で、配偶者の所得金額が48万円を超え、133万円以下であるとき。 ただし、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1000万円を超える場合は適用対象外。 |
種類:所得金額調整控除 控除額:最大15万円 |
1.給与等の収入金額が850万円を超える人で、次のいずれかに該当する場合
【控除額(最大15万円)】=(給与等の収入金額(1,000万円を上限)-850万円)×10パーセント 2.給与所得控除後の給与等の金額Aおよび公的年金等にかかる雑所得の金額Bがあり、双方の合計所得が10万円を超える場合 【控除額】=A(10万円を上限)+B(10万円を上限)-10万円 |
種類:基礎控除 控除額:最大43万円 |
納税義務者の合計所得金額に応じて控除額が異なります。 (注釈)控除の適用要件については表下の「基礎控除額の範囲一覧」を参照してください。 |
控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 |
控除額:一般の控除対象配偶者 昭和29年1月2日以降生 |
控除額:老人控除対象配偶者 昭和29年1月1日以前 |
---|---|---|
900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
配偶者の 合計所得金額 |
控除を受ける納税者本人の合計所得金額と対応する控除額:900万円以下 | 控除を受ける納税者本人の合計所得金額と対応する控除額:900万円超950万円以下 | 控除を受ける納税者本人の合計所得金額と対応する控除額:950万円超1,000万円以下 |
---|---|---|---|
48万円超 100万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超 105万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超 110万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超 115万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超 120万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超 125万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超 130万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超 133万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
区分 | 寡婦の要件 (26万円控除) |
寡婦の要件 (26万円控除) |
ひとり親の要件 (30万円控除) |
---|---|---|---|
本人 | 女性 | 女性 | 男性または女性 |
状況 | 死別(生死が明らかでない一定の人も含まれる) | 離婚 | 死別(生死が明らかでない一定の人も含まれる)、離婚、未婚 (注釈)住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある人は対象外です。 |
扶養条件 | 子どもと扶養親族は不要 | 子ども以外の扶養親族がいる | 子ども(総所得金額が48万円以下の生計を同一にする子どもで、ほかの同一生計配偶者や扶養親族になっていない)がいる |
所得条件 | 合計所得500万円以下 | 合計所得500万円以下 | 合計所得500万円以下 |
(注釈)寡夫控除は廃止されました。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
税率
市民税・県民税に係る税率は次のとおりです。
- 市民税の所得割の税率
課税標準額の6パーセント - 県民税の所得割の税率
課税標準額の4パーセント - 分離課税分の税率について
分離課税とは、土地や建物の譲渡所得、株式の譲渡所得、先物取り引きに係る雑所得などの特定の所得について、事業所得や給与、年金所得などの一般の所得と合算せず、分離して課税することをいいます。
分離課税分の所得については一般の所得と税率が異なり、下表の税率となります。
所得の種類 | 税区分 | 税率 |
---|---|---|
土地、建物などの長期譲渡所得 | 市民税 | 3.0パーセント |
土地、建物などの長期譲渡所得 | 県民税 | 2.0パーセント |
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得 (譲渡益2,000万円以下の部分) |
市民税 | 2.4パーセント |
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得 (譲渡益2,000万円以下の部分) |
県民税 | 1.6パーセント |
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得 (譲渡益2,000万円超の部分) |
市民税 | 3.0パーセント |
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得 (譲渡益2,000万円超の部分) |
県民税 | 2.0パーセント |
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得 (特別控除後の譲渡益6,000万円以下の部分) |
市民税 | 2.4パーセント |
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得 (特別控除後の譲渡益6,000万円以下の部分) |
県民税 | 1.6パーセント |
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得 (特別控除後の譲渡益6,000万円超の部分) |
市民税 | 3.0パーセント |
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得 (特別控除後の譲渡益6,000万円超の部分) |
県民税 | 2.0パーセント |
土地、建物などの短期譲渡所得 (国・地方公共団体など以外に対する譲渡) |
市民税 | 5.4パーセント |
土地、建物などの短期譲渡所得 (国・地方公共団体など以外に対する譲渡) |
県民税 | 3.6パーセント |
土地、建物などの短期譲渡所得 (国・地方公共団体などに対する譲渡) |
市民税 | 3.0パーセント |
土地、建物などの短期譲渡所得 (国・地方公共団体などに対する譲渡) |
県民税 | 2.0パーセント |
上場株式等に係る譲渡所得等 (平成26年1月1日以降は軽減税率の特例(市民税1.8パーセント 県民税1.2パーセント)は適用されません) |
市民税 | 3.0パーセント |
上場株式等に係る譲渡所得等 (平成26年1月1日以降は軽減税率の特例(市民税1.8パーセント 県民税1.2パーセント)は適用されません) |
県民税 | 2.0パーセント |
未公開株式等に係る譲渡所得等 | 市民税 | 3.0パーセント |
未公開株式等に係る譲渡所得等 | 県民税 | 2.0パーセント |
先物取引に係る課税譲渡等 | 市民税 | 3.0パーセント |
先物取引に係る課税譲渡等 | 県民税 | 2.0パーセント |
調整控除
平成19年度に行われた所得税から市民税・県民税への税源移譲に伴い、市民税・県民税と所得税の人的な控除(扶養控除など)の金額の差を調整するために調整控除が設けられました。
調整控除は、市民税・県民税所得割の税額から控除します。
控除額の計算は以下のとおりです。
- 市民税・県民税の課税標準額が200万円以下の人
次の1と2のいずれか小さい額の5パーセント- 人的控除の差の合計額
- 市民税・県民税の課税標準額
- 市民税・県民税の課税標準額が200万円を超える人
(人的控除の差の合計額-(市民税・県民税の課税標準額-200万円))の5パーセント
ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円とします(課税標準額が200万円を超える場合のみです)。
税額控除
税額控除とは、一定の要件に該当する場合に課税標準額に税率を掛けた額から調整控除を引いて算出した金額から一定の金額を控除するものです。
寄附金控除
都道府県、市区町村に対する寄附金や法律で定められた共同募金会および日本赤十字社に対する寄附金ならびに条例で定められた寄附金は、寄附金控除として税額控除が受けられます。
都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)は、寄附金の合計額のうち2,000円を超える部分について、市民税・県民税所得割のおおむね2割を上限として、所得税と合わせて全額が控除されます。
その他の税額控除
寄附金控除の他、外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除が税額控除となります。
説明は、分かりやすく表現するため概要を掲載していますので、詳細は地方税法、日高市税条例等をご覧ください。
市民税・県民税の申告
市民税・県民税申告の対象となる人・ならない人
「市民税・県民税申告の対象となる人・ならない人」については、下記ページをご覧ください。
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更新日:2024年05月07日