令和5年度 第2回国民健康保険運営協議会の会議結果

会議結果は、次のとおりです。

日時

令和5年11月14日(火曜日) 午後1時30分から2時20分まで

場所

市役所 5階 501会議室

公開・非公開

公開

出席者

鈴木会長、金子副会長、駒井委員、篠崎委員、金子委員、松井委員、横田委員、奥田委員、清水委員、遠藤委員、小倉委員、福岡委員

欠席者

平野委員、岡部委員、前田委員

説明員

保険年金課長

事務局

健康推進部長、保険年金課長、国民健康保険担当主幹、主査

傍聴者

1人

担当部署

健康推進部保険年金課

議題および決定事項

  1. 日高市国民健康保険税の税率等の改正について(諮問)
    (決定事項等)次回の会議において答申
  2. 日高市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(案)について
    (決定事項等)原案のとおり承認
  3. 令和5年度日高市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)(案)について
    (決定事項等)原案のとおり承認
  4. 第3期日高市国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)の策定(案)について
    (決定事項等)原案のとおり承認

会議資料

会議の経過

(会議概要)

1 日高市国民健康保険税の税率等の改正について

[説明要旨] 「資料1」に基づいて説明

日高市国民健康保険税の税率等の改正について説明させていただきます。8月の運営協議会で「日高市国民健康保険税の見直しについて」説明いたしました。日高市の赤字解消が進んでいないことや令和8年度までに赤字解消できるようにすることなどについて県から指摘された経緯もあり、赤字を減少させていくため、税率改定を行わなければならない状況であること、埼玉県の方針に合わせ令和8年度までにその他繰入(赤字)をゼロにするためには、令和6年度より複数回の改正が必要であることを説明しました。

「基礎課税額(医療分)」「後期高齢者支援金等課税額」「介護納付金課税額」それぞれ、標準税率及び賦課割合に近くなるような税率に変更を行っていきます。国民健康保険税は、基礎課税額(医療分)、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額の3つで構成されています。設定税率には、それぞれ所得割と均等割があります。所得割は、個人の負担能力に応じて賦課、均等割は、誰でも平等に賦課するものです。

資料1のその1、1.保険税率をご覧ください。まず、基礎課税額(医療分)です。こちらは、医療費やその他国保事業などに充てられる費用を県へ納付金として支払うためのものです。所得割額は、標準税率より現行税率のほうが高いので、据え置きとし、均等割額については、標準税率に近づけるため、8,500円増額します。次に後期高齢者支援金等課税額です。こちらは、75歳以上が加入する後期高齢者医療制度の運営への支援に充てられる費用を納付金として支払うためのものです。標準税率に近づけるため、所得割額を0.2パーセント増額し、均等割額を3,500円増額します。次に介護納付金課税額です。こちらは、40歳から64歳の方が対象となっており、介護保険の運営に充てられる費用を納付金として支払うためのものです。 こちらも標準税率に近づけるため、所得割額を0.3パーセント増額、均等割額を2千円増額します。3つを合わせますと、所得割額0.5パーセント、均等割額1万4千円の増額となります。

実際の保険税額についての表の合計をご覧ください。標準税額との差が、2億635万1,200円ございます。この差を埋めるため、今回の改定で、1憶1,765万600円を見込みます。差額の約57パーセントを解消することとなります。被保険者1人あたりにしますと、7割・5割・2割軽減を適用後の実際の保険税額では、約1万360円の増額となっております。次に資料1その2、モデルケースでの試算をご覧ください。試算の表では、1から3が年金収入の世帯、裏面の4から6が給与収入の世帯で試算しています。例えばケース1、世帯人数2人、年金収入100万円、7割軽減で試算しますと、現行税率の合計が2万8,500円、改定税率の合計が3万6,900円となり、年額8,400円の増額となります。次に資料1その3の所得階層別世帯数の表をご覧ください。こちらは、令和5年7月1日の算定時の数字ですが、所得階層別でみると、世帯所得が43万円以下の世帯が3,307世帯あり、全体の約41パーセントとなっております。世帯所得が200万円以下になりますと、全体の約78パーセントを占めています。均等割の増加額は、1人あたり1万360円となりますが、7割軽減が適用された場合の増加額は、約4,000円となります。 日高市の場合、国保世帯の約半数が、7割・5割・2割軽減の対象世帯となっており、均等割額の増額は、低所得者層への負担は大きいですが、均等割軽減を適用することにより、適正な課税を行うことができると考えられます。

ここまで、税率改定の説明を申し上げましたが、国保の赤字を解消するため、市としましても特定健康診査受診率の向上や、特定保健指導実施率の向上、糖尿病性腎症重症化予防、ジェネリック医薬品の普及等に取り組み、医療費の抑制や収納率の向上にさらに取り組んでまいりたいと考えております。 しかし、それだけでは令和8年度までに赤字を解消することは、非常に困難な状況であります。令和8年度までに赤字を解消し、令和9年度からの県の準統一に合わせられるよう、令和6年度より複数回の税率改定を行い、赤字の解消を進めていければと考えております。説明は以上でございます。

議長:ただ今の説明について、ご質問等はございますか。

[質問]なし

議長:ご質問、ご意見がなければ、いったんこの議題は終了といたしますが、この後の取り扱いについて、事務局から説明願います。

事務局:本議題につきましては、諮問案件であり、内容も慎重にご審議いただく必要がありますので、答申については、時間を置き、次回の会議において行いたいと考えております。次回の会議までに改めて、ご質問、ご意見等がございましたら、お手元の「ご意見・ご質問用紙」に記入のうえ、保険年金課までご提出をお願いします。なお、質問等に対する回答を作成する都合により、提出期限を12月5日までとさせていただいておりますので、御了承願います。

議長:それでは、議題1につきましては、以上といたします。

2 日高市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(案)について

[説明要旨] 「資料2」に基づいて説明

日高市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(案)について、説明させていただきます。「資料2」をご覧ください。産前産後期間の国民健康保険税軽減措置について、でございます。 まず1の概要でございます。全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、令和6年1月1日から出産被保険者に係る産前産後期間の国民健康保険税が減額されます。次に2の内容でございます。子育て世帯の負担軽減および次世代育成支援等の観点から、国民健康保険税の納税義務者またはその世帯に属する被保険者が出産する予定または出産した場合には、当該者につき算定した国民健康保険税の所得割額および均等割額を減額します。なお、低所得者の均等割軽減が適用されている場合には、低所得者の均等割軽減を適用した後の金額について減額を行います。次に3、対象者でございます。国民健康保険の被保険者で出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の人が対象となります。対象者数は、年間で約30人を想定しております。次に4、対象期間でございます。減額の対象期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月からの4か月間です。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前からの6か月間でございます。次に5、減額対象となる保険税でございます。出産被保険者に係る国民健康保険税のうち、令和6年1月以降の対象期間の所得割額および均等割額が減額対象となります。例としまして、令和5年11月1日に出産した場合、令和6年1月の1か月間が減額対象となります。産前産後期間の国民健康保険税減額イメージ図をご覧ください。令和6年1月施行のため、減額対象期間のうち、1月以降が月割額の減額対象となるものでございます。

今後の予定でございます。令和5年第5回定例会に日高市国民健康保険税条例の改正条例案およびシステム改修費を見込みました補正予算案を提出する予定でございます。 説明は以上でございます。

議長:ただ今の説明について、ご質問はございますか。

[質疑・意見]

委員:産前産後期間の減額の率はどのくらいなのか。

事務局:産前産後期間の月割額が減額になります。

議長:他にご質問がなければ、「日高市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(案)について」は、原案のとおり承認するということで、よろしいでしょうか。

委員全員: 異議なし

議長:皆さんの賛成が得られましたので、「日高市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(案)について」は、原案のとおり承認いたします。

3 令和5年度日高市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)(案)について

[説明要旨] 「資料3」に基づいて説明

「令和5年度 日高市国民健康保険特別会計 補正予算(第1号)(案)」につきまして説明させていただきます。「資料3」をご覧ください。 今回の補正につきましては、歳出の保険給付費の療養諸費、高額療養費とも、支払い実績および今後の支払見込みに基づき、所要の額の増額と令和4年度国民健康保険特別会計決算による繰越金に係る歳入歳出予算の調整をするものです。

最初に歳出をご覧ください。総務費賦課徴収費ですが、産前産後期間における国民健康保険税の減額が令和6年1月1日から実施されることに伴うシステム改修費の新規追加として、368万5千円を補正し、892万8千円といたしました。保険給付費 一般被保険者医療給付費ですが、令和5年度の決算額を算出した結果、不足が生じる見込みとなったため、今回2億729万5千円を補正し、38億円といたしました。同様に、一般被保険者高額療養費につきましても、令和5年度の決算額を予測しました結果、6,940万2千円を補正し、6億5,000万円といたしました。増額の理由としましては、新形コロナウイルス感染症感染拡大の影響を受けた前年度までと比較し、医療費が増加傾向にあること、また、通院にて高額な医療費がかかるケースがあり、その分医療費が増加することを考慮し増額するものです。また、諸支出金において、令和4年度の県支出金等の精算に伴い、償還金が生じたことから、令和4年度決算より、今年度に繰り越した5,161万5千円の中から、所要の額を返還し、残額となる1,526万2千円を増額補正し、一般会計に返還するものです。

歳入の県支出金2億7,669万7千円でございますが、こちらは、歳出の保険給付費にかかる金額は、県より普通交付金として交付されることとなっておりますので、保険給付費の増額に伴い補正するものです。一般会計繰入金368万5千円は、産前産後の国保税減額措置のシステム改修費の充当財源として、事務費繰入金を計上するものです。また、繰越金の5,161万6千円は、令和4年度決算剰余金でございます。 普通交付金の精算につきましては、令和5年9月末日までに調定等をしたものが対象となることから、9月議会時点では、精算額が確定していないため、昨年度と同様に、国民健康保険特別会計の繰越金・諸支出金の補正については、精算額が確定する12月議会に提出する予定でございます。

説明は以上でございます。

議長:ただ今の説明について、ご質問はございますか。

[質問]なし

議長:ご質問がなければ、「令和5年度日高市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)(案)について」は、原案のとおり承認するということで、よろしいでしょうか。

委員全員:異議なし

議長:皆さんの賛成が得られましたので、「日高市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)(案)について」は、原案のとおり承認いたします。

4 第3期日高市国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)の策定(案)について

[説明要旨] 「資料4」に基づいて説明

「第3期日高市国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)の策定(案)」につきまして説明させていただきます。「資料4」をご覧ください。データヘルス計画の目的等をご覧ください。第3期データヘルス計画は、以下の目的等に沿って策定しますとして、計画全体の目的、計画の位置付け、計画の基本構成を列記しております。

現在のデータヘルス計画は、第2期日高市国民健康保険保健事業実施計画として、平成30年度から令和5年度までの6年間が計画期間であり、第3期は、令和6年度から11年度が計画期間となります。全国的に同様の計画期間で策定をしております。なお、「第4期日高市国民健康保険特定健康診査等実施計画」は、保健事業の中核をなす特定健康診査および特定保健指導の具体的な実施方法を定めるものであることから、データヘルス計画と一体的に策定します。次ページでデータヘルス計画書の構成を記載しております。現在、委託業者とデータ分析部分の修正・素案作成を実施しており、次回の運営協議会で皆さんに確認いただければと考えております。 説明は以上でございます。

議長:ただ今の説明について、ご質問はございますか。

[質問]なし

議長:ご質問がなければ、「第3期日高市国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)の策定(案)について」は、原案のとおり承認するということで、よろしいでしょうか。

委員全員:異議なし

議長:皆さんの賛成が得られましたので、「第3期日高市国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)の策定(案)」については、原案のとおり承認いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険担当 (本庁舎 1階)

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電話:042-989-2111(代表)
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更新日:2023年12月11日