介護サービスを利用するには
介護保険のサービスを利用するには、申請をして、要介護(要支援)認定を受ける必要があります。
なお、早急にサービス利用を希望する場合でも、申請日以降であれば利用を開始することができます。その場合には、申請後の調査等と並行して、認定結果が出るまでの暫定のケアプラン(介護サービス計画または介護予防サービス計画)をもとにサービス利用を開始しますので、まずはケアプラン作成窓口の介護支援専門員(ケアマネジャー)または地域包括支援センターにご相談ください。
申請から介護サービス利用までの流れ
要介護(要支援)認定を受ける
- 要介護(要支援)認定の申請
- 訪問調査
- 主治医意見書の取得
- 要介護(要支援)認定審査・判定
- 要介護(要支援)認定
- 要介護(要支援)認定結果の通知送付
1から6までの詳細は、要介護(要支援)認定の申請ページをご覧ください。
介護サービスを利用する
要介護1から5までの人で、自宅で暮らしながらサービスを利用したい人
- 居宅介護支援事業所へ連絡
ケアプラン作成窓口の居宅介護支援事業所へ連絡し、介護保険被保険者証を提示して、「介護サービス計画(ケアプラン)」の作成を申し込みます。 - ケアプランの作成
介護支援専門員(ケアマネジャー)が、今後の目標やどのようなサービスが必要か、本人や家族と話し合いながらケアプランを作成します。
ケアプランの作成費用は、全額が保険給付となりますので、本人負担はありません。 - 介護サービス事業者との契約
介護サービスを行う、サービス提供事業者と契約を行います。
契約に当たっては、サービス内容や利用料金などをよくご確認ください。 - 介護サービスの利用
ケアプランに基づき、サービスを利用します。
要介護1から5までの人で、介護保険施設へ入所したい人
- 介護保険施設へ連絡
入所前に見学するなどサービス内容や利用料について検討するため、介護保険施設に直接、見学等を申し込みます。 - 介護保険施設の見学・検討
入所前に見学し、サービス内容や利用料について検討します。 - 介護保険施設との契約
契約に当たっては、サービス内容や利用料金などをよくご確認ください。 - ケアプランの作成
施設の介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談しながらケアプランを作成します。
ケアプランの作成費用は、全額が保険給付となりますので、本人負担はありません。 - 施設サービスの利用
ケアプランに基づき、サービスを利用します。
特別養護老人ホームへ新規に入所できるのは、原則、要介護3以上の人となります。
要支援1・2の人
- 地域包括支援センターへ連絡
介護予防ケアプラン作成窓口の地域包括支援センターへ連絡し、介護保険被保険者証を提示して、「介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)」の作成を申し込みます。 - 介護予防ケアプランの作成
地域包括支援センターの職員は、今後の目標やどのようなサービスが必要か、本人や家族と話し合いながら介護予防ケアプランを作成します。
介護予防ケアプランの作成費用は、全額が保険給付となりますので、本人負担はありません。 - 介護予防サービス事業者との契約
介護予防サービスを行う、サービス提供事業者と契約を行います。
契約に当たっては、サービス内容や利用料金などをよくご確認ください。 - 介護予防サービスの利用
介護予防ケアプランに基づき、サービスを利用します。
要介護度別サービス区分
要介護度等 | サービスの種類 | ケアプラン作成窓口 |
---|---|---|
要介護5 | 介護サービス・施設サービス・地域密着型サービス | 居宅介護支援事業所 |
要介護4 | 介護サービス・施設サービス・地域密着型サービス | 居宅介護支援事業所 |
要介護3 | 介護サービス・施設サービス・地域密着型サービス | 居宅介護支援事業所 |
要介護2 | 介護サービス・施設サービス・地域密着型サービス | 居宅介護支援事業所 |
要介護1 | 介護サービス・施設サービス・地域密着型サービス | 居宅介護支援事業所 |
要支援2 | 介護予防サービス・介護予防地域密着型サービス | 地域包括支援センター |
要支援1 | 介護予防サービス・介護予防地域密着型サービス | 地域包括支援センター |
非該当 | 介護予防サービス(地域支援事業) | 地域包括支援センター |
関連情報
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年05月27日