要介護(要支援)認定の申請
要介護(要支援)認定の新規申請
加齢や疾病に伴って、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態や、家事や身支度等の日常生活に支援を必要とする状態になり、介護サービスの利用を希望する場合、要介護(要支援)認定を受けることにより介護サービスが利用できます。
要介護(要支援)認定を受けるには、要介護(要支援)認定の申請が必要です。
下記の申請手続きにより申請をしてください。
申請後、訪問調査、主治医意見書の取得、審査・判定が行われます。
要介護(要支援)認定の有効期間は、新規の場合、原則として6か月間です。主治医意見書などから心身の状態が安定していると判断された場合や不安定と判断された場合は、3か月から12か月の期間内において有効期間が変更される場合があります。
新規申請をしても、認定非該当と判定されることがありますのでご注意ください。
要介護(要支援)認定の区分変更申請
既に要介護(要支援)認定を受けている人が、有効期間中に、心身の状態が良くなり、介護の必要度が減ったと思われる場合、または心身の状態が悪化し、介護の必要度が増したと思われる場合、区分変更申請をすることができます。
なお、現在の要介護度により、次のいずれかの申請書により手続きしてください。
- 現在の認定が要介護1から5…介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書
- 現在の認定が要支援1または2…介護保険要介護認定・要支援認定申請書を用い、下枠外に変更理由を記入
申請後、訪問調査、主治医意見書の取得、審査・判定が行われます。
要介護(要支援)認定の有効期間は、区分変更の場合、原則として6か月間です。主治医意見書などから心身の状態が安定していると判断された場合や不安定と判断された場合は、3か月から12か月の期間内において有効期間が変更される場合があります。
区分変更申請をしても、現在、認定を受けている要介護度と変わらない場合や認定非該当と判定されることがありますのでご注意ください。
要介護(要支援)認定の更新申請
既に要介護(要支援)認定を受けている人が、有効期間満了後も引き続き介護保険によるサービスの利用を希望する場合は、更新申請が必要です。
要介護(要支援)認定の有効期間は、更新の場合、原則として12か月間です。主治医意見書などから心身の状態が安定していると判断された場合や不安定と判断された場合は、3か月から48か月の期間内において有効期間が変更される場合があります。
更新申請は、有効期間終了の60日前からできます。市から更新申請に必要な書類をお送りしますので、更新を希望する人はお早めにお手続きください。
更新の申請をすると、改めて訪問調査、主治医意見書の取得、審査・判定が行われます。
更新申請をして認定を受けないと、引き続き介護保険によるサービスを利用することができませんので、ご注意ください。
更新申請をしても、認定非該当と判定されることがありますのでご注意ください。
- 有効期間満了後に申請された場合は「新規申請」となり、有効期間は介護認定審査会の意見により3か月から12か月間となります。
申請の手続き
訪問調査や審査認定に要する経費は全て市が負担します。
1.申請
本人または家族が申請でき、市役所長寿いきがい課、各出張所で受け付けます。また、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者が代行もしています。
申請時には、主治医の氏名、医療機関名、所在地、電話番号を記入する欄があります。かかりつけの医師がいる人は、申請前に医療機関へご確認ください。
入院、転院して間もない時期や手術後間もない時期に、医療機関などから早めの申請を進められ、申請をする人がいます。
申請者の心身の状態が安定しないと訪問調査ができず、その後の認定審査ができないため、認定が下りるまでに非常に時間がかかります。
申請は、申請者の心身の状態が安定してきたら行うようご協力をお願いします。
申請時に必要なもの
- 第1号被保険者(65歳以上の人)
- 要介護(要支援)認定の申請書
- 介護保険被保険者証(紛失した場合は申請時にその旨を伝えてください)
- 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)で、特定疾病を有する人
- 要介護(要支援)認定の申請書
- 医療保険の保険証(いずれかを提示してください)
【マイナ保険証を保有している】- 現行の健康保険証が利用可能な期間(注釈1)において有効な健康保険証
- マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報画面」
- ご自身のスマートフォン等でマイナポータルにアクセルして医療保険の被保険者資格情報が表示された画面
現行の健康保険証が利用可能な期間(注釈1)において有効な健康保険証
(注釈1)利用可能な期間:令和6年12月2日から令和7年12月1日まで(これより前に切れる場合はその有効期限)
- 個人番号(マイナンバー)の確認に必要なもの(いずれか1つ)
- 個人番号(マイナンバー)カード
- 個人番号(マイナンバー)通知カード
- 個人番号(マイナンバー)の記載された住民票の写し
- 本人確認に必要なもの
- 官公署等が発行した写真のあるもの(いずれか1つ)
- 個人番号(マイナンバー)カード
- 免許証
- 旅券(パスポート)
- 障がい者手帳 など
- 官公署等が発行した写真のないもの(以下のうちから2つ以上)
- 介護保険被保険者証
- 介護保険負担割合証
- 介護保険負担限度額認定証
- 各種健康保険の被保険者証
- 年金手帳
- 児童扶養手当証書
- 特別児童扶養手当証書 など
- 官公署等が発行した写真のあるもの(いずれか1つ)
- 代理人が申請する場合
- 本人の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
上記3の書類またはその写し - 代理権を確認できるもの
ア 法定代理人の場合 戸籍謄本など
イ 法定代理人でない場合 委任状 - 受任者(申請者本人に代わって申請する人)の身分を証明するもの
上記4の書類
- 本人の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
(様式)介護保険要介護認定・要支援認定申請書
(様式)介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書
- 65歳以上の人は、交通事故などの第三者行為が原因の場合、市へ別途届け出が必要となります。
- 40歳以上65歳未満の人は、交通事故などが原因の場合、介護保険の対象外となります。
- 40歳以上65歳未満の人は、介護保険の対象となる疾病である「特定疾病」に該当するか医師にご確認ください。
2.訪問調査
市の調査員または市が委託した認定調査員が自宅や入院・入所先を訪問し、本人の心身の状態や医療に関する項目について、本人と家族から聞き取り調査を行います。
3.主治医意見書
申請書に記入いただいた主治医に対して、市から意見書の作成・提出を依頼します。
4.審査・判定
訪問調査の結果と主治医意見書をもとに、コンピューターによる一次判定を行い、さらに保健、医療、福祉の専門家で構成する介護認定審査会で、介護や支援の必要性やその度合いの二次判定(審査)を行います。
(注釈)介護認定審査会に出席していただく必要はありません。
5.認定
市は、介護認定審査会の判定に基づき、「非該当(自立)」「要支援1」「要支援2」「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」の要介護度のいずれかに認定します。
6.認定結果の通知
本人へ認定結果通知と認定結果(要介護度等)が記載された新しい介護保険被保険者証等が届きます。
特定疾病
介護保険施行令に定める特定疾病は次の16種類です。
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症(介護保険法第5条の2に規定する認知症をいう)
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険の適用は、老化に基づく疾患が前提です。病名が一致していても、外傷性や先天性による発症は特定疾病には含まれません。
更新申請に係る延期通知の省略
介護保険法では、要介護認定の決定通知が申請⽇から30⽇を超える場合は、被保険者に対して決定までの⾒込期間とその理由を通知(延期通知)しなければならないと規定されています。
このうち更新申請は、有効期間内に要介護認定を⾏うことができる場合であれば、延期通知を省略して差し⽀えないとの⽅針が国から⽰されています。
本市では国の⽅針を受けて、有効期間内に要介護認定を⾏うことができる場合には延期通知を省略しますので、ご理解いただきますようお願いします。
関連情報
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更新日:2024年12月12日