介護保険住宅改修費の支給
住宅改修を行う前に、ケアマネジャーなどが市に住宅改修の申請を行います。市は、利用者の方の心身の状況や在宅の状況等から住宅改修が必要かどうか判断します。住宅改修が必要と判断した場合に限り、市は、利用者に対し、住宅改修費の支給を決定します。住宅改修費の支給分は、支給申請後、支給限度額内の7割から9割が工事施工業者または申請者へ支給されます。
- 住宅改修工事前に保険給付の対象になるかどうか、ケアマネジャーか市へ相談してください。また、複数の業者から見積もりをとるようにしてください。
- 必ず事前申請が必要です。
- 要介護・要支援認定申請前に行った住宅改修は、支給対象になりません。
- 住宅改修費の支給対象となる住宅は、介護保険被保険者証の住所欄に記載されている住所地にある住宅です。
- 支給限度額は20万円、原則1回限りです。
支給方法
支給方法は、「償還払い」と「受領委任払い」の2種類があります。
償還払い
利用者本人が住宅改修費の全額を工事施工業者に支払い、市へ申請することにより、市から住宅改修費のうち支給限度額を上限とする住宅改修費の7割から9割分を払い戻す方法です。
受領委任払い
利用者本人が住宅改修費の自己負担分(支給限度額を上限とする住宅改修費の1割から3割。支給限度額を超える額がある場合は、支給限度額を超える額と支給限度額を上限とする住宅改修費の1割から3割分を合わせた額。)を工事施工業者に支払い、市へ申請することにより、市から住宅改修費のうち支給限度額を上限とする住宅改修費の7割から9割分を事業者が利用者本人に代わって支給を受ける方法です。
住宅改修費の対象となる範囲
- 手すりの取り付け
- 段差や傾斜の解消(敷居の撤去、スロープの取り付けなど)
- 滑り防止・移動円滑化のための床材変更
- 開き戸から引き戸などへの扉の取り替え、扉の撤去
- 和式から洋式への便器の取り替え
- 上記の改修にともなって必要となる工事(解体、下地補強など)
屋外部分の改修工事も対象となる場合があります。
上記工事であっても、利用者の身体の状況・生活状況から必要のないもの、単に老朽化を理由とするもの、資産形成につながるようなものは対象となりませんので、ご注意ください。
住宅改修申請の流れ
償還払いの場合
- 利用者がケアマネジャーなどに相談する(申請手続をサポートしてくれます)
- ケアマネジャーなどが市へ事前申請書類を提出する
- 事前承認通知書の送付(市→ケアマネジャーなど→利用者)
- 住宅改修工事の実施(施工→完成)
- 利用者が住宅改修費の全額を工事施工業者へ支払う
- ケアマネジャーなどが市へ支給申請書類を提出する
- 市が支給(不支給)決定通知書を利用者へ送付する
- 市が、住宅改修費の支給限度額のうち7割から9割を利用者へ支給する
受領委任払いの場合
- 利用者がケアマネジャーなどに相談する(申請手続をサポートしてくれます)
- ケアマネジャーなどが市へ事前申請書類を提出する
- 事前承認通知書の送付(市→ケアマネジャーなど→利用者)
- 住宅改修工事の実施(施工→完成)
- 利用者が、住宅改修費のうち自己負担分を工事施工業者へ支払う
- ケアマネジャーなどが市へ支給申請書類を提出する
- 市が支給(不支給)決定通知書を工事施工業者へ送付する
- 市が、住宅改修費の支給限度額のうち7割から9割を工事施工業者へ支給する
65歳以上で一定の所得以上の所得者は、自己負担割合が2割または3割になります。
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更新日:2020年04月17日