特別障がい者手当、障がい児福祉手当

特別障がい者手当

20歳以上で、身体または精神に重度の障がいを有する人で、日常生活において常時特別の介護を必要とする人に対して支給される国の手当です。

手当の額(月額)と支給月

手当月額 29,590円(令和7年4月改定)

支給月 2月、5月、8月、11月

障がいの認定基準

障がいの認定の目安は次のとおりです。

認定基準(ダブル)

以下に掲げる要件のうち、いずれか2つ以上を満たしていること

  1. ・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの(矯正視力)
    ・視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの(矯正視力)
    ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の4分の1視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ2分の1視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
    ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するものまたは両上肢の全ての指を欠くものもしくは両上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両下肢の機能に著しい障がいを有するものまたは両下肢を足関節以上で欠くもの
  5. 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
  6. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  7. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

認定基準(トリプル)

認定基準(ダブル)の要件をいずれか1つを満たし、かつ、以下に掲げる要件のうち、いずれか2つ以上を満たしていること

  1. ・両眼の視力の和が0.07以下のもの
    ・視力の良い方の眼の視力が 0.08 かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
    ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の4分の1視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ2分の1視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
    ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に極めて著しい障がいを有するもの
  4. そしゃく機能を失ったもの
  5. 音声または言語機能を失ったもの
  6. 両上肢のおや指および人さし指の機能を全廃したもの、または両上肢のおや指および人さし指を欠くもの
  7. 一上肢の機能に著しい障がいを有するもの、または一上肢の全ての指を欠くもの、もしくは一上肢の全ての指の機能を全廃したもの
  8. 一下肢の機能を全廃したもの、または一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
  9. 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの
  10. 前各号以外で身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められ、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする同程度のもの(視野障がいにおいて、両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼の視野について視能率による損失率が90パーセント以上のものを含む)
  11. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

認定基準(シングル)

以下に掲げる1から3までのうちいずれかに該当すれば、1つの障がいでの支給も可能です。

  1. 認定基準(ダブル)の要件3から5(肢体不自由)までのいずれか1つの障がいを有し、かつ、日常生活動作評価表に日常生活動作能力の各動作の該当する点を加算したものが10点以上のもの
  2. 障がい児福祉手当の認定基準のうち、内部障がいまたはその他の疾患に該当する障がいを有するものであって「安静度表」の1度(絶対安静)に該当する状態を有するもの
  3. 障がい児福祉手当の認定基準のうち、精神障がいに該当する障がいを有するものであって、日常生活能力判定表の各動作および行動に該当する点を加算したものが14点以上となるもの
安静1から5度まで生活基準表(1・2度抜粋)
動作および行動の種類 1度 2度
食事 寝たまま食べさせてもらう 横になる、または、物にもたれかかって食べる
排便 便器を使用 便器を使用
面会談 行ってはいけない 安静時間以外に連続15分以内
歩行 行ってはいけない 行ってはいけない
入浴 入浴は行ってはいけない 入浴は行ってはいけない
入浴 清拭は医師の指示による 清拭は他人に行ってもらう
洗髪 行ってはいけない 他人に行ってもらう
外来受診 行ってはいけないが、病状について常に医師と連絡を保つ 行ってはいけないが、病状について常に医師と連絡を保つ
自由時間 ない ない
日常生活能力判定表
動作および行動の種類 0点 1点 2点
食事 ひとりでできる 介助があればできる できない
排便(月経)の始末 ひとりでできる 介助があればできる できない
衣服の着脱 ひとりでできる 介助があればできる できない
簡単な買い物 ひとりでできる 介助があればできる できない
家族との会話 通じる 少しは通じる 通じない
家族以外の者との会話 通じる 少しは通じる 通じない
刃物や火の危険 わかる 少しはわかる わからない
戸外での危険から身を守る(交通事故など) 守ることができる 不十分ながら守ることができる 守ることができない
日常生活動作評価表
日常生活動作 0点 1点 2点
タオルを絞る(水切り程度) ひとりでできる ひとりで行うがうまくできない ひとりでは全くできない
とじひもを結ぶ ひとりでできる ひとりで行うがうまくできない ひとりでは全くできない
かぶりシャツを着脱する ひとりでできる ひとりで行うがうまくできない ひとりでは全くできない
ワイシャツのボタンをとめる ひとりでできる ひとりで行うがうまくできない ひとりでは全くできない
座る(正座・横座り・あぐら・脚なげだし姿勢の持続) ひとりでできる ひとりで行うがうまくできない ひとりでは全くできない
立ち上がる ひとりでできる ひとりで行うがうまくできない ひとりでは全くできない
片足で立つ ひとりでできる ひとりで行うがうまくできない ひとりでは全くできない
階段の昇降 ひとりでできる ひとりで行うがうまくできない

ひとりでは全くできない

障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準(PDFファイル:519.5KB)

対象外となる人

  • 病院または診療所に継続して3か月を超えて入院している人
  • 施設などに入所されている人

所得要件

手当の認定を受けた本人、配偶者、扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟姉妹)の前年の所得(6月までの申請は前々年)が限度額以上であるときは、手当の支給が停止されます。

所得制限表
扶養親族等の数 本人(請求者)の前年分所得 配偶者および扶養義務者の前年分所得
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
以下、1人増すごとに 380,000円を加算 213,000円を加算

手当を受ける手続き

必要な書類等については、ご説明のうえお渡ししますので、一度窓口までご相談ください。

障がい児福祉手当

20歳未満で重度の障がいがあるため、日常生活で常時介護を必要とする人に支給される国の手当です。

手当の額(月額)と支給月

  • 手当月額 16,100円(令和7年度4月改正)
  • 支給月 2月、5月、8月、11月

障がいの認定基準

次のいずれかの障がいがある人

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第1条第1項(別表第1)に定められています。

  1. ・視力の良い方の眼の視力が0.02以下のもの(矯正視力)
    ・視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの、または視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものであり(矯正視力)、かつ、両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両上肢の全ての指を欠くもの
  5. 両下肢の用を全く廃したもの
  6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有すること
  8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  9. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  10. 身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準(PDFファイル:519.5KB)

対象外となる人

  • 施設などに入所されている人
  • 障がいを支給事由とする年金を受給している人

所得要件

手当の認定を受けた本人、配偶者、扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟姉妹)の前年の所得(6月までの申請は前々年)が、限度額以上であるときは、手当の支給が停止されます。

所得制限表
扶養親族等の数 本人(請求者)の前年分所得 配偶者および扶養義務者の前年分所得
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
以下、1人増すごとに 380,000円を加算 213,000円を加算

手当を受ける手続き

必要な書類等については、ご説明のうえお渡ししますので、一度窓口までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 障がい福祉担当(本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2025年06月16日