障がい者権利条約

平成19年9月28日、国連本部において、高村外務大臣が障がい者権利条約に署名しました。

平成26年1月20日、国連に批准書を寄託し、2月19日から我が国について効力を生じることとなりました。

条約の検討経緯

平成13年12月、メキシコ政府の提案を契機として「障がい者権利条約」の検討を国連総会において決議しました。

平成14年7月以降、国連総会の下で特別委員会を8回にわたり開催、世界中から障がい者NGOも参加する中で、平成18年8月25日、長年の検討を経て条約案を基本合意しました。

平成18年12月13日、国連総会にて採択されました。

条約の概要

障がい者の人権および尊厳を保護・促進するための包括的・総合的な国際条約であり、前文と本文50条からなります。

  1. 社会のあらゆる分野において、障がいを理由とする差別を禁止し、障がい者に他者との均等な権利を保障することを義務づけています。
  2. 「合理的配慮(注釈)」の否定は差別であることを明示した点、および条約の履行を確保するため、国内に独立したモニタリング機関の設置を盛り込んだ点が大きな特徴です。

(注釈)合理的配慮…障がい者が他の者との平等を基礎として全ての人権および基本的自由を享有し、または行使することを確保するための必要かつ適当な変更および調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失したまたは過度の負担を課さないものをいう。 

 

日高市では障害(児)者の「害」を「がい」に改め、表記しています。

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更新日:2022年03月31日