民間事業所での「ほじょ犬」の受け入れ義務化対象が拡大されました
身体障がい者補助犬法では、「障がい者の雇用の促進等に関する法律」の規定に基づく障がい者の法定雇用率によって算出した、一定規模以上の常用雇用労働者がいる事業所は、その事業所に勤務する身体障がい者が身体障がい者補助犬を使用することを拒んではならないこととされています。今回、法定雇用率の見直しが行われたことに伴い、平成25年4月1日から受け入れ義務化の要件である「一定規模以上」の基準が改正されました。詳しい内容は次のPDFファイルをご覧ください。
民間事業所でのほじょ犬の受け入れ義務化対象が拡大されます! (PDFファイル: 825.3KB)
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日高市では障害(児)者の「害」を「がい」に改め、表記しています。
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更新日:2022年03月31日