災害援護資金

災害救助法の対象となった災害により被害を受けた世帯で、重傷または住居や家財に一定以上の被害を受けた市民に対し、生活の立て直しのために災害援護資金の貸し付けを行います。

貸付限度額

(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

ア 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という)および住居の損害がない場合…150万円

イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合…250万円

ウ 住居が半壊した場合…270万円

エ 住居が全壊した場合…350万円

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

ア 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合…150万円

イ 住居が半壊した場合…170万円

ウ 住居が全壊した場合(エの場合を除く)…250万円

エ 住居の全体が滅失若しくは流失した場合…350万円

(注釈)(1)のウまたは(2)のイもしくはウにおいて、被災した住居を建て直すに際しその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「270万円」とあるのは「350万円」と、「170万円」とあるのは「250万円」と、「250万円」とあるのは「350万円」として扱います。

償還期間等

償還期間は10年として、据置期間はそのうち3年(令第7条第2項かっこ書の場合は5年)とします。

据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、延滞の場合を除き、その利率を年3パーセント以内で規則で定める率とします。

添付書類等

窓口または郵送で、下記書類を提出してください。

  • ・医師の診断書(世帯主負傷の場合療養見込期間および療養概算額の記載があるもの)
  • ・借入申込者の身分証明書(運転免許証・健康保険証等)
  • ・世帯の前年度の所得に関する証明書(税課税証明書)

そのほか、住民票の写しや罹災証明書、保証人確認書類、通帳の写し等が必要となる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

生活福祉課 地域福祉担当 (本庁舎 1階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
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更新日:2021年11月19日