総合福祉センター「高麗の郷」の使用料の免除に係るボランティア等団体の認定
概要
総合福祉センター「高麗の郷」では、条例や規則等で定められた団体を除き、施設利用に係る使用料を納めることになります。
ボランティア等の団体において、次の認定基準を満たす場合、使用料の免除の認定を受けたのちに利用許可申請を行うことで、使用料が免除となります。
認定を受けるためには、認定に必要な書類を提出する必要があります。
認定の有効期間は、1年間となり、認定の期間を更新をする場合も同様の手続きが必要となります。
認定基準
- 公益的な活動または社会貢献活動(以下「ボランティア等活動」という)を主たる目的とする団体(構成員の相互扶助を図りまたはその人の活動を支援することを実質上の目的とするものと認められる団体を除く)であるか
- 日高市内に活動の拠点を有し、自主的に組織された団体であるか
- 政治活動、宗教活動または営利を目的とした活動を行う団体ではないか
- 団体の名称、目的、ボランティア等活動に係る事業等が記載された定款、規約、会則等が作成されているか
- 構成員が5人以上で、半数以上が市内に在住、在勤、または在学する人であるか
- 市民が自由に構成員となることができる団体であるか
- 構成員に暴力団員が含まれてはいないか
- 年間の活動計画が定められているか
- 会計処理が明確であるか
- 認定を受けようとする前事業年度において、1事業年度以上継続して活動しているか(新たに設立した団体にあっては、1事業年度以上継続した活動が見込めるか)
申請方法
認定申請書に以下の添付書類を添えて、直接窓口へ提出してください。
添付書類
- 定款、規約、会則またはこれに類する書類
- 構成員の氏名および住所(在勤者にあっては勤務先の名称および事業所の所在地、在学者にあっては通学先の学校名および学校の所在地を含む)が記載された名簿
- 構成員に暴力団員(日高市暴力団排除条例(平成24年条例第19号)第2条第2号で規定する暴力団員をいう。以下同じ)が含まれていないことの申出書
- 認定を受けようとする前事業年度の事業報告書および収支決算書またはこれらに類する書類
- 認定を受けようとする事業年度の事業計画書および収支予算書またはこれらに類する書類
- その他市長が必要と認める書類
受付窓口
生活福祉課地域福祉担当(1階10番窓口)
受付時間
平日の開庁時間内
様式
関連情報
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更新日:2026年03月10日

















