第3次日高市地域福祉計画
計画期間
平成31年(2019年)度から平成35年(2023年)度までの5年間
地域福祉計画の法的位置付け
地域福祉計画は、社会福祉法107条に定められた市の行政計画です。
参考
社会福祉法(抜粋)
(市町村地域福祉計画)
第107条
1 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「市町村地域福祉計画」という)を策定するよう努めるものとする。
- 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項
- 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
- 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
- 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項
- 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項
2 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、または変更しようとするときは、あらかじめ、地域住民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。
3 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析および評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更するものとする。
地域福祉計画と地域福祉活動計画
地域福祉計画は市の行政計画、地域福祉活動計画は社会福祉協議会が策定する民間の活動・行動計画です。両計画が地域で一体となって地域福祉を展開するものであることから、第2次計画に引き続き、共同で策定しました。
第3次日高市地域福祉計画に向けた取り組み
平成29年度に行った市民意識調査・市民ワークショップ・地域懇談会の内容について、次のとおり報告書を掲載します。
計画策定のための体制
日高市地域福祉計画策定等委員会
社会福祉、保健または医療関係者、関係団体の代表者、知識経験者および公募市民で構成され、日高市地域福祉計画の策定および進行管理を行います。
日高市福祉計画検討委員会
市の関係課長級で構成し、市の各種福祉計画の策定等について調査審議します。
第3次日高市地域福祉計画・日高市地域福祉活動計画書
第3次日高市地域福祉計画・日高市地域福祉活動計画の進捗状況
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更新日:2025年03月31日

















